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扶養について(確定申告)

どなたかの解答にもありましたが、『年収130万円を超えなければ夫の扶養、つまり社会保険に加入できる』とありました。私もそう思っていたのですが、、、。今年は120万円の収入があり、確定申告をしようとしたのですが、『このままでは扶養にはなれませんね』と言われてしまったのです。なんでも必要経費を引いて「65万円以上」の収入があるからだそうです。さっぱり訳が分からず困っています。知り合いにも会計士はいないので、どなたか教えてください。また、確定申告の方法ですが、個人と事業所扱いではどちらがいいのでしょうか?ホントに困っています。どうぞ宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

社会保険における健康保険の扶養認定基準が、12ヶ月の収入が130万円未満となっています。 その他に、だんなさんの所得税の扶養控除というものがあります。 これは、1~12月までの収入が103万円以下であることとされています。(こちらについては下記参考URLをご覧ください。) ですので、扶養から外れたのは所得税の扶養控除のほうで、健康保険の扶養から外れてはいませんよ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm

その他の回答 (2)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

税務の扶養家族は、103万円までです。社会保険の扶養家族は130万円までです。その違いです。

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

課税所得額で判断するからです

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