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夫の扶養に入っている場合の確定申告

お小遣い稼ぎ程度ですが、個人で仕事を請け負っていて今年初めて確定申告しました。 収入自体は30万程でしたので夫(会社勤め)の扶養に入ってます。 このことで義父にこんなことを言われました。 『夫の方の年末調整で申告すればいいんだ。扶養に入っているのに個人で確定申告するなんておかしい。年末に早めに源泉表をもらって出せば良かったんだ。』 雇われでパートやアルバイトならわかるのですが、私の場合収入が低いので関係ないとはいえ、経費なども絡んできますし、どちらかというと個人事業にあたるとおもうのですが、どうやら義父は『個人で仕事を請け負う』と言うことが理解できないらしく、 『領収書?経費?仕事くれるほうで払わないのか?個人で経費まで出さなきゃならないのか?それはおかしい。』 『医療費控除とかじゃないのに個人の名前で領収書をもらう事自体聞いたことがない。第一、画材(仕事の道具です)なんてもん経費でおちるのか?』 とまで言われたので、全然理解してないと思いあきらめたのですが、『夫の年末調整で・・・』というところがホントなら、確定申告もめんどくさいので来年はそうしたいと思います。 私のようにフリーで経費などが発生しても夫の会社で処理してもらえるものなんでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず >『夫の方の年末調整で申告すればいいんだ。 出来ません。全くの勘違いです。 夫の年末調整はあくまで夫の収入に対する税金の清算であり、ご質問者の収入はご質問者の収入として処理が必要です。 ご質問者が勤めている場合には勤めているところで年末調整できますが、自営の場合は確定申告しなければなりません。 >扶養に入っているのに個人で確定申告するなんておかしい。 おかしくありませんが、ある意味では完全な間違いともいえません。 というのも扶養に入っているというのは大抵所得税の配偶者控除を指すことが多いのですが、この配偶者控除を受けることが出来るのは、扶養される人の所得が38万以下であり、この時には所得税はかからないので申告の必要がないからです。 でご質問の場合には、 所得=収入-経費 で所得を算出して、その所得が38万以下であれば申告は不要です。 更に所得が33万以下であれば住民税の申告も不要です。(役所の所得証明や非課税証明が欲しい場合には申告下さい) 33万~38万になるときには住民税の申告だけして下さい。 38万を越える所得がある場合は確定申告が必要です。(確定申告すると住民税の申告も同時に行われます) 現実には 課税所得=所得-所得控除(所得税と住民税では金額が異なるものがあるので注意) を算出して課税所得が0円であれば申告不要、0円でなければ申告が必要になります。 ”扶養に入っている”という言葉が悪いですね。 社会保険の扶養であれば確かにイメージとして”入っている”でよいのですが、税金の場合は、扶養している人が自分の税金を安くする以上の意味はないです。

momomoll
質問者

お礼

そうですね。『扶養に入っている』と言う発言の時点で、義父の頭の中もこんがらがっていることが伺えます。 解りやすい説明ありがとうございます。 私も知識不足ですが、だいたい私が考えていた通りでした。私がしっかりしていないので、義父も自分の持っている知識(間違っていたけど)を『教えてやる』つもりだったんだと思います。 私自身もっと勉強して、頑固な義父を納得させられるようになりたいとおもいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

ご質問の場合は事業所得となります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告と納税が必要になります。 源泉徴収された税額は、確定申告の所得税から控除できます。 所得税額よりも源泉税額が多ければ、差額が還付されます。 また、この事業所得が38万円を超えると夫の不扶養なれません。 さらに、130万円を超えると社会保険の扶養になれません。 また、妻の所得が38万円を超えると扶養にはなれませんが、38万円から76万未満であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 夫の扶養になれない場合はや配偶者控除を受けるには、夫の会社の年末調整のときまでに会社に提出している「扶養控除等申告書」などで訂正します。 また、事業所得は12月末の決算が終わらないと確定しませんから、夫の年末調整で扶養になっていて、決算をしたら所得が38万円を超えてしまった場合は、 夫が確定申告をして訂正することになります。 なお、1番の回答の配偶者控除についての回答は、勘違いがあります。 また、雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は「源泉徴収票」が交付されます。 請負の場合は、事業所得となり、源泉徴収票が発行されず、支払い者は税務署に支払い調書を提出しますが、本人に交付する義務はありません。 ただし、受取人の便宜を図り交付することがありますが、確定申告の際に申告書に添付する必要はありません。

momomoll
質問者

お礼

色々な控除があって混乱しそうです・・・。今のところ私の収入が少ないので特にややこしい問題は出てきていませんが(義父の勘違いくらい)、これからのことを考えてしっかり覚えていきたいと思います。 ホントはフルで働けて、『これ以上働くと××が引かれる』とか考えなくて済むくらい、私の年収が跳ね上がってくれればいいと思うんですが。。。 子供に手が掛からなくなるまでは、よく勉強してあまり税金を持っていかれないように、慎ましく仕事したいと思います。 ありがとございました。

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.5

残念ながら、配偶者特別控除の上乗せは昨年からなくなっています。今までは配偶者控除38万+特別控除38万と2段だったのですが、配偶者の所得がない場合は配偶者控除ののみ、所得がある場合は特別控除のみとなったからです。 昨年末の年末調整の還付はとても少ない物でした。 さて、申告するあなたの所得(雑所得)は必要経費を差し引いて考えてください。 収入と経費という書き方になっています。(この場合の収入は振込額ではなく源泉徴収される前の金額です。そうしないと2重に税金を控除することになってしまいます) 以上は夫の手続きに関してのことです。 あなたの場合は、確定申告によって、収入から必要経費を差し引き、税率を掛けて税額を求めます。そして、源泉徴収された税額と差し引きして税額の過不足を申請することになります。 支払調書より源泉徴収票になってるかもしれませんね。どっちでも大丈夫です。あなたの収入と差し引かれた税額が書かれているものを確定申告書に添付します。 あなたの税務書類は夫には渡さないでください。会社では必要ありません。参考にはなりますが、戻ってこなかったり紛失すると面倒です。 夫が各申請書は、会社から持って帰ってきませんか?普通はそこに自分で書くんですよ。夫が自分で書いて提出してるかも知れませんね。 うちの会社では12月に入ったら書類を記述してもらい、12月中に給与と一緒に年末調整をしています。 お父さんの言ってることは間違ってます。とにかく、あなたの所得と夫の所得は別ものです。 あくまであなたの分はあなた自身が確定申告しないかぎり戻ってきません。例えばあなたが給与をもらっていたとしても、雑所得分は年末調整では還付できません。 また、年末調整というのは、企業が差し引いた税金と計算し直した税金の差額を調整して還付や納税するためのにあります。 なので、その企業以外からの収入は年末調整の対象にはならないのです。 もし、2カ所から給与をもらっていても、それぞれに独立して年末調整を行い、確定申告で合算して税金の計算をやり直します。

momomoll
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 旦那に書類のこと聞きましたが、 『そんなのあったかなぁ?』 ととぼけていました。会社自体も、事務、経理を社長一家でやっている小さいところなので、適当なのかもしれません。 今年からプロの経理、税理士にお願いするそうなので、次の年末調整はしっかりしてもらおうと思います。 義父は普段から勘違いが激しいので、私ももっと勉強して、正しいことを説明できるようになりたいです。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.4

>義父は↑こうすると源泉で引かれていた税金は旦那の講座に振り込まれる ありえないと思います。 旦那様の年末調整で帰って来るお金は、あくまで旦那様のお給料から天引きされていた旦那様のお金です。 奥様の税金が一緒に返って来るはずがありません。 奥様の仕事が請負である以上、確定申告はご自身でされるしかないと思います。 もしくは奥様の仕事先と話し合って、給与として貰える様にすれば、年末調整はその会社でして頂けると思いますが。(私はそのパターンです) 請負先が複数だとそういう訳にいかないですよね。

momomoll
質問者

お礼

義父は税金関係の本を読みあさって勉強しているようですが、なぜか全て自分勝手な解釈で覚えてしまうようです。(税金の件に限らず) 私も冷静に考えれば間違っているなぁとわかるんですが、目の前で『こうだ!』と言われて、マインドコントロール?されてしまったようです。 私ももっと勉強して言い返せるようになりたいです。

  • gatyako
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.2

配偶者の所得金額が38万円以下、(給与所得だけの場合は、本年中の収入金額が103万円以下であれば所得金額は38万円以下となります)であれば夫は配偶者控除をうけることができます。ただし、配偶者特別控除はうけられません。ただ、あなたの収入が配偶者控除から配偶者特別控除にかわる程の収入があれば夫の会社で年末調整のやり直しとなります。また、夫の会社で年末調整をする際、あなたの経費まで処理することはできません。 あなた自身の確定申告はNo.1の方のおっしゃる通りです。

momomoll
質問者

お礼

確かに。旦那の年末調整は旦那自身のものですもんね。やっぱり義父がかなりの勘違いをしているようです。 来年の為にも配偶者控除、配偶者特別控除についてもっと勉強しておこうと思います。 遅くなりましたがありがとうございました。

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.1

私はサラリーマンで経理担当です。確定申告はほぼ毎年しています。私自身が色々と社外で仕事をしているからです。 私の妻もイラストを描いて10万ほどお金をもらったときに1度だけ確定申告しています。パート収入もあったので合算して、源泉徴収分を返してもらうためです。 まず、そもそもあなたが確定申告をして返ってくる税金があるのかどうかです。もちろん、払う場合も申告は必要ですけどね。 まず、30万程度でしたら、基礎控除額の38万までですから、所得税はかかりません。 もし、源泉徴収されていたならば、その分が戻ってくることになります。その場合、支払調書が必要ですので、なければ支払先に要請してください。(通常は支払者が1月末までに作成し、支払先と税務署へ書類を送付します) で、夫の会社であなたの経費を処理することはありませんが、夫の方はあなたの所得を見込んで年末調整は行われます。年末に2枚の申請書を会社から配りますが、その中に記述覧があります。 5万円以上あなたの収入があると、その額に応じて段階的に夫の控除額が減らされていきます。(配偶者控除) あなたの収入が30万以上35万未満でしたら配偶者控除は8万円ですから、30万円のマイナスになります。ただし、これは所得の控除額なので、税金が30万円増える訳ではありません。税率を掛けるための元の額が増えることになります。 夫の支払う税金が少し増える訳です。最低の税率が10%だから、3万くらいは増えるけど、昨年だったら特別減税もあって最大20%差し引かれてましたが、今年はなかったかも。 ただ、会社が配って集める書類は税務署に提出されるものではありませし、夫の年末調整も予定額で行われている以上、あなたの年収が確定して差異があった場合、夫も確定申告をする必要があります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
momomoll
質問者

お礼

細かい説明ありがとうございます。 言葉の足らないところを補足しますので、時間があったらまた回答いただけるでしょうか? もちろん下らない質問と思われましたら無視して頂いても結構です。

momomoll
質問者

補足

今回の確定申告は、収入から源泉で一割引かれているので、還付申告ですね。 >もし、源泉徴収されていたならば、その分が戻ってくることになります。その場合、支払調書が必要ですので、なければ支払先に要請してください。(通常は支払者が1月末までに作成し、支払先と税務署へ書類を送付します) 『源泉徴収票』とは別のものでしょうか?今回は『源泉徴収票』で還付申告しましたが、『源泉徴収票』を夫の会社の経理に年末調整の前に提出するということですか?義父は↑こうすると源泉で引かれていた税金は旦那の講座に振り込まれる。と、言っていたのですがそれはあってますか? また、所得とは経費を差し引いた額ですよね? >夫の会社であなたの経費を処理することはありませんが、 とありますが、経費も発生している場合は所得額をどのように申請するべきなんでしょうか? 例えば、今年は少し収入が増えそうですが、40万収入があったとすると、基礎控除額の38万を超えてしまいますが、機材などをそろえたりで経費が10万掛かったら、所得は30万になると思うんですが。。。 自分の名前で確定申告するにせよ、年末調整でやってもらうにせよ、一番ややこしくない方法を探しています。

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