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自作ソフトの販売と、使う側の権利について
私はコンピューター搭載の専用機用のソフトを開発し、企業に売っています。 納入先の企業には契約書で将来的な使用を認めています。 ただ、著作権は放棄していないし、新たなハードへの載せ替えは私が行う事を契約書に 記載しているのですが、もし私が行方不明や死亡した場合で、企業が専用機を買い換える場合、 企業が将来的に私のソフトを使う権利と、私の著作権、どちらが尊重されるのでしょうか? 例えば私が死亡した場合、企業が「将来的に使う権利」を主張して、勝手に買い換えた専用機に私のソフトを 移行した場合、それは法的にはどうなのでしょうか。 詳しい方、宜しく御願い致します。
- plussun
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質問者が選んだベストアンサー
著作権者が死亡した場合、著作権は相続されますので、死亡したからといって、何もかわりません。 ご質問者が死亡された場合、相続人が新たな著作権者となりますから、会社は相続人に対して許諾を求めることになります。 ご質問者が行方不明で許諾を得られない場合は、主務大臣に対し、ご質問者に代わって、正当な許諾料を裁定するよう申請し、そこで決定された金額を供託した上で利用することができます。 いずれの場合でも、著作権を無視すれば(上記のような手続きをとらなければ)、著作権侵害であり、違法です。
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- metalic
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相続人がいない場合、著作権は消滅し、使用は自由になります。 相続人がいる場合、著作権を相続するのですが、 >新たなハードへの載せ替えは私が行う事 というのはどうなるんでしょうか? 相続人にこれを求められても困るでしょうし、これはできないのに、勝手に載せ変えてはいけないと相続人が主張するというのも変な話のような気がします。 いずれにせよ、会社も相続人も対処に困ることになりそうですから、そうならないように決めておくほうがいいんじゃないでしょうか。
お礼
紛争になるまえに、きっちり取り決めておいたいいですよね。 アドバイスとても参考になりました。 有り難う御座いました
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お礼
私の著作権が尊重されるんですね。 ご回答有り難う御座いました。