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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ライブドア次の一手、新株予約権対抗策について)

ライブドア次の一手、新株予約権対抗策について

MK1の回答

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  • MK1
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回答No.5

前回回答から時間もたち、大変遅れて申し訳ありませんでしたが、以下にこれまで回答が不十分だった点を追加回答します。 >新株予約権の発行主体は、ニッポン放送。 同権利行使の主体は、フジテレビ。 仮処分申請又は、裁判にしろ、新株予約権の発行、権利行使、新株発行、の各段階において、ライブドア社が対峙する相手が異なってきます。 これは民事訴訟の根本的な問題で、民訴の原型は1原告:1被告なのですが、係争物(権利も含む)が譲渡(移転)されると、それを裁判でどう継承するかという問題になります。これを訴訟が係争物に付いて回るとするのが「訴訟継承主義」といい、一方裁判手続き上その原因をつくった当事者を変えないのが「当事者恒定主義」で、後者のドイツ普通法をお手本に日本の民事訴訟法がつくられています。これは係争物が第三者に移った場合でも「従前の当事者が訴訟追行権を失わず、その判決の効力が継承人にも拡張される」ことで全体の利益調整が図られる構造になっています。 例えば係争中にも拘わらず係争対象が変化したり、当事者が増えたり変更したときには、争点や事実の主張が同じならその判決効が新たな当事者にも及ぶように新たな請求を追加する「訴えの併合」や「訴えの変更」が認められます。 しかし、裁判は往々にして長引くものですから、その間係争物や権利関係が複雑に変化する可能性もあり、その度に変更していたら裁判の長期化につながり、法律もそこまで対応できないので、その予防策として本裁判の前に実務上当事者恒定の目的で保全の仮処分を求められるようにしたわけです。さらにその後新設された民事保全法では、その仮処分の効力が係争物の移転先などにも対応するように定められています。 従って(現実には既に禁止命令が決定されていますが)仮に新株予約権が発行され、行使されて新株となったとしても、まず発行禁止の仮処分時にラ社はニッポン放送に対して同一訴訟内で第2次請求として、予約権行使による新株発行も禁止する仮処分を併合することもできることになります。また、債務者側の共同当事者としてフジテレビジョンを加えることもできるわけです。 しかし、現実には訴訟手続上そのようにしていないのは、新株予約権は商法上登記によって発権しますから、今回で言えば保全命令によりラ社が5億円の担保を立てればこの新株予約権について保全仮登記ができ、フジが新株予約権を登記しようとしても対抗できません。従って、ニッポン放送は新株予約権は発行できず新株も発行できません。だからラ社としては新株予約権の発行禁止の仮処分申立てのみで十分なわけです。(この点は今回調べてわかったことで、これまで処分解放金を供託すれば、仮処分を執行停止にできると考えてニッポン放送が強行発行に及ぶことも可能性ありとみていたのですが、それは間違いでした。) 以上で、これまでの不十分な回答を補完したつもりですが、まだ何か疑問が残っていましたら補足してください。 なお、仮処分命令がでたことでその内容の全貌が明らかになったので、ラ社とフジの争点と法廷戦略に関する意見は改めて他の機会に回答することにします。

参考URL:
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnjihozennhou.htm
hyperion411
質問者

お礼

4度にわたり詳しい解説をたいへんありがとうございました。 「当事者恒定主義」という言葉を知り、その概念を認識することで、問題が整理されスムーズに理解することができました。 しかし、この「民事保全法」はわりと新しい法律ですね。たぶん、バブル崩壊が大きく影響していると思いますが、むしろ今回の新株予約権のような移動性が高い債権の保全にこそ効力が高い気もします。 新株予約権も単独での売買が認められたのは、近年ですし、やはり、諸々法律が現実に追いつかないというのが現状でしょうか。 とりあえず、仮処分の決定が下ったので締切、今後のなりゆきも見守りたいと思います。

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