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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ライブドア次の一手、新株予約権対抗策について)

ライブドア次の一手、新株予約権対抗策について

MK1の回答

  • MK1
  • ベストアンサー率67% (141/208)
回答No.1

法律家ではないので、参考意見としてみてください。 >フジテレビの新株予約権の行使そのものを、自社の権利が阻害されることを理由に、差し止める仮処分を申し立てる。 新株予約権の発行と、同権利の行使を分けて考えているようですが、CBとは違い、権利が発行すれば、行使を止める方法があるのでしょうか。その点定かでないのですが、無理なように思います。 また、発行に関して差し止め請求していて却下されれば、同行使も全く同じ事由で却下されるのではないですか。従って、その請求は意味をなさないと思います。 >新株の発行そのものを差し止める仮処分を申し立てる。 新株予約権の行使は新株発行で、同じことを言ってませんか。つまり、新株の予約権が認められれば新株の発行も同じ理由で通るのでは、と思いますが如何でしょう。 仮処分申請は、緊急性があり、かつ当該行為による被害の発生が明白なとき、仮に未然にその行為を差し止める、という一時的措置ですから、相手が一方的に行為を取り下げない限り、仮処分が通っても結局、本裁判までの道程を辿ることになるのではないかと思います。もちろんその間仲裁や様々な対応が考えられますが。 >臨時株主総会の開催を請求し、他の株主と力をあわせて新株発行を阻止する。 これは、また別の方法なので、株主の権利が発生していれば、役員の派遣や臨時株主総会の開催を繰り返し請求する。さらに拒否されれば、その拒否理由の開示請求、その法的措置など継続した働きかけはできるでしょうが、新株発行に関しては止められないのでは。 新株発行自体が例えば反社会的な行為などではないし、重大な不可逆的な被害が発生することはないので、差し止めの仮処分が通らなければ、裁判に持ち込んでも新株は発行されてしまうと思います。 むしろ、その発行による被害の発生を差し止めの理由としているわけですから、発行され実際に手持ち株の株価が下がり、売買損が発生したとき、初めて損害賠償請求の民事訴訟ができるのではないでしょうか。 これは新株予約権というより、差し止め請求権の問題かと思います。やはり法律家の意見が聞きたいですね。 また、来週には結果がでると思いますが、これについての私の意見は、下記で回答しました、ご参考まで。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1235372

hyperion411
質問者

補足

なぜ新株予約権の発行と、同権利の行使を分けて考えているかというと、私も素人なのでよくわかりませんが、 新株予約権の発行主体は、ニッポン放送。 同権利行使の主体は、フジテレビ。 仮処分申請又は、裁判にしろ、新株予約権の発行、権利行使、新株発行、の各段階において、ライブドア社が対峙する相手が異なってきます。 権利関係は個々相対的に発生するので、ライブドアは各段階において、ニッポン放送、フジテレビを訴えることが法的に可能なのか、あるいは、不可能なのか。 また、今回の件を別にしても一般論として、新株予約権は法的にその発行が認められたら、自動的に新株の発行も認証され何人も対抗することはできないのかが知りたかったのです。 言葉足らずですいませんでした。 話を戻して、上記のような法手続きが認められると仮定すると、 ニッポン放送の新株予約権の発行はライブドア社の証明責任の不足から認められ、 それに伴うフジテレビの権利行使は、一方でTOBを実施していることが市場の公平性を欠くことで却下されることも充分あり得ると思うのですが。 あくまで、上記の法手続きが認められるとしての話です。

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