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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ライブドア次の一手、新株予約権対抗策について)

ライブドア次の一手、新株予約権対抗策について

MK1の回答

  • MK1
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回答No.3

おっしゃる意味は了解しました。 最初から、いいわけ気味ですが、昨日図書館等で簡単に調べたところ、これは私が考えていたほど法的に明確ではなく、さらに複雑で微妙な問題になる可能性が高いということが分かってきました。 今の新商法下での新株予約権は、旧法でのCBやワラント債(WB)を金融・証券のグローバル化に伴い規制緩和し、米国流にまとめ国際基準に向け整備したものという解説が多いのですが、実際には旧法の構造の上に修正してかぶせたような部分改正の連続なので、旧法の法精神・前提と改正点があちこちで矛盾していて、フジの法務担当者もそこを突いたということなのです。これはライブドア社がTOBと市場の立会外システムの齟齬を利用したのに対する当てつけ的な反撃で、倫理的にはちょっとたちが悪いですね。 とにかく裁判所は第一段階では、一応法の精神に則って先例主義でまず対応してくる、と考えられます。おそらく審理時間の限られた暫定的な仮処分申請ですから機械的に判断することになるでしょう。 この場合、申請内容は新聞報道前提ですが、 1)発行価格の基準の矛盾(算定基礎が直前の株価ではない) 2)必要性のない資金調達(買収阻止の目的は不当) 3)株価の下落を狙ったもの(大量の新株発行が既存一般株主の保有株の希薄化を招き、市場評価が下がる) これを「著しく不公正」として差し止め請求の理由としているのですが、しかしこれではフジ側の新株予約権の発行(この場合には、「付与」が正解か)の不備な点を指摘した程度で、具体的に誰がどの程度、何の権利を侵害されるのか、観念的で漠然としています。侵害される権利、それによる遺失利益が計れないので、仮処分申請という初期段階で資料も乏しい中、裁判所は差し止めには消極的になる可能性が高いことになります。 おそらく、申請から1日たってラ社もそれに気づき、「上記3が証取法違反(株価操縦)にあたる」として証券取引等監視委員会や東証に調査依頼したのは、明らかに裁判所に対するデモンストレーションです。村上氏もそれを察して、援護射撃の記者発表となったと思います。 以上、前提が長いですが、ではこの仮処分申請が却下された場合となると、ラ社側はまず高裁に即時抗告するでしょう。そこでラ社は、上記よりも踏み込んだニッポン放送株の希薄化の不当性、株価下落の相場操縦(証取法157条違反)を主張することになります。仮処分が認められた場合でも、ニッポン放送側が異議申し立てをしますから、この時は地裁で審理となるはずです。結局、この差し止め請求で最終審理まで上がっていくのが、ラ社側にとっては最良の選択になると思います。どの段階でも差し止めが却下または取り消されたところで予約権発行となるでしょうが、即時抗告、再審理を受けながらフジが敢えて権利行使して既成事実化するか否かです。(今までのフジの前歴からすると、強引にやりそうですが) さらに一般株主として、村上氏などがニッポン放送、さらにはフジが予約権を獲得したところでフジ本体をも訴えながら、6月の株主総会に突入、となるのではと考えています。 そうなると、この株主総会は前代未聞の大荒れになるのではないでしょうか。 ところで、この差し止め請求理由が難問です。まず新株予約権発行に伴うニッポン放送株の希薄化(株価下落)はある意味で仮説にすぎないのです。たとえ株価がその時期下落してもその要因は多様で証明はまず不可能でしょう。裁判所も判断が付かない可能性が大です。 株価(相場)操作のほうが違法性を説明しやすいでしょうが、それでも自社株を意図的に下げるのは前例が存在するのか、何より法律は「安い株を高く見せて、売りつける」ことを想定した操作の規制が念頭にあってのものですから、今回のように自ら株価を下げるという行為を株価操作としてどう認定するか、結果として敵対的買収にファイヤウォール的効果があるといっても、それをどんな利益とみるか、そこが曖昧だと操作の動機自体を証明できず、株価下落も偶然、となってしまうおそれがあります。不確定要素がありすぎて、審理の予想はかなり難しいです。 また、こうなった背景にはこの10年余りの間に規制緩和で、商法上会社の資金調達方法の自由化が進み、社債などの発行限度枠がどんどん撤廃され「青天井」状態になってきた事があり、監督官庁はそれを市場原理で自然にコントロールされるだろう、ぐらいに放任を決め込んでいたのですが、今回のように中堅クラスの企業が正当な目的(設備投資や事業拡大)もなく、総株数がいきなり2.44倍に増資され数千億円調達することなど、完全に想定外の出来事のはずです。 この制度を逆手に取るような所業に、法の番人としてはどうするか、法の不備でお構いなしとするか、一般株主の実質的な損害を認定できるか、課題山積です。 今のところ、これ以上深く考察するのは限界ですが、やはり類似判例を見つけるか、米国の判例を参考にしないと判断が付かないと思います。おそらく経産省、法務省もそうしているのでは、と思います。 補足質問に関して、直接的な回答としては、多分訴訟技術上、新株予約権の付与から株発行まで段階的に対応するのではなく、上記のように差し止め請求したら正当性を主張して最後までそれでいくことになるのではないかと思います。最高裁で確定するまでには時間的にこの事件自体が収束するか、問題が別の次元になっているのでは、と考えます。また、差し止め請求も上級審に行くに従って、より幅広い法律論争になり、ニッポン放送だけでなく、フジはもちろん、村上氏側まで巻き込んだ裁判となるのではないか、と予想しています。 以上、またまた不十分な回答ですが、お許しください。

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