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確定申告は夫婦別々? 妻を扶養に?
- 昨年専業主婦である妻が小規模駐車場を相続しました。年間収入は約82万円ですが、1割を不動産屋さんに管理費として払っています。税務署への相談の結果、開業届けを出すことになりました。
- 結果として、妻宛に申告用紙が届いたため、今回の確定申告は別々に出す予定です。これからの確定申告では、妻を扶養にして小生の確定申告のみを出す方が良いのか、別々に出す方が良いのか、住民税の絡みも含めてアドバイスをお願いします。
- また、小生の扶養とする場合、開業届けは取り消す必要があるのでしょうか。小生には扶養家族である大学生の息子が一人います。
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今年7月に退職し、個人で事業を始めました。収入が不安定で、国民年金・健康保険が支払えないと考え、退職後すぐに派遣労働者である妻の扶養に入りました。(開業届も出していません。) また、私の今年の収入は、給与(1~7月分)で130万円、個人事業(8月以降)65万円(見込み含む)です。 Q1.私に確定申告の義務があるでしょうか?妻の扶養に入っているので、妻が申告するべきでしょうか? Q2.そもそも(収入額の点で)私が扶養に入っていても問題ないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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市役所にて、「妻が夫の扶養になっていないので税務署で手続きをして下さい」と言われました。 税務署に電話すると、「確定申告をして下さい」と言われました。 確定申告をするなら2012年分を確定申告したいのですが、今税務署に行くと、2011年分の確定申告になりますよね。 「扶養にする」とは「扶養控除を受ける」という事でいいのでしょうか? またそれは確定申告をすれば自動的になるのでしょうか? また「扶養控除申告書」があるみたいなのですが、扶養にするとはまた別なのでしょうか? 入園の書類の関係で2012年分の確定申告書が欲しいのですが、「扶養にする」のには手続きに期限などはないのでしょうか?確定申告した年から適用?されるのでしょうか? よくわからないのでご教授下さい。
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確定申告で困っています。 初歩的で大変申し訳ありませんが、妻の扶養について質問です。 ・昨年3月末まで就職していましたが、育児休暇で収入はありませんでした。 ・昨年3月末に退職しました。 ・妻は失業手当をもらうために国民年金に加入4月から ・8月から11月まで失業保険をもらいました。 ・11月末から私の厚生年金に加入 ・私は年末調整の際に妻を扶養としなかった。 ・確定申告して妻を扶養に入れたい。 ・妻宛に生命保険等の保険払い込み証明書が来ている。 ・妻の国民年金控除証明書も来ている。 上記状況で、私の確定申告に妻に来た『生命保険払い込み証明書』を生命保険料控除に、『国民年金控除証明書』を社会保険料控除に組み入れることは可能でしょうか?
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