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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告は夫婦別々? 妻を扶養に?)

確定申告は夫婦別々? 妻を扶養に?

このQ&Aのポイント
  • 昨年専業主婦である妻が小規模駐車場を相続しました。年間収入は約82万円ですが、1割を不動産屋さんに管理費として払っています。税務署への相談の結果、開業届けを出すことになりました。
  • 結果として、妻宛に申告用紙が届いたため、今回の確定申告は別々に出す予定です。これからの確定申告では、妻を扶養にして小生の確定申告のみを出す方が良いのか、別々に出す方が良いのか、住民税の絡みも含めてアドバイスをお願いします。
  • また、小生の扶養とする場合、開業届けは取り消す必要があるのでしょうか。小生には扶養家族である大学生の息子が一人います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

その小規模駐車場については、奥様の所有でしょうから、奥様が申告するしかないと思います。 該当の所得税基本通達を掲げてみます。 (資産から生ずる収益を享受する者の判定) 12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 開業届を出す出さないに関わらず、小規模駐車場を所有している奥様の不動産所得となる訳ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額が38万円を超えていれば、ご質問者様の所得税の扶養にも入れない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm (良く所得税の扶養で103万円と言われているのは給与所得の場合の収入ベースでの金額の事ですので、あくまでも所得金額で言えば38万円が基準となります。) ただ、所得金額が76万円未満であれば、配偶者控除は受けられない代わりに、配偶者特別控除は収入に応じた金額を控除できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm それと、不動産所得に関しては、不動産屋さんへの管理費の他にも、固定資産税など経費になるものはあるかも知れません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto315.htm

nztown
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 駐車場に関しては固定資産税や舗装の減価償却等がありますので、妻の所得金額は76万円未満になる見込みです。従って小生の確定申告時には、38万円超であれば妻を配偶者特別控除対象とし、38万円未満であれば妻を配偶者控除対象とする。併せて妻の確定申告も提出する。このように理解致します。もし誤解があればご指摘願います。

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その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>駐車場に関しては固定資産税や舗装の減価償却等がありますので、妻の所得金額は76万円未満になる見込みです。 >従って小生の確定申告時には、38万円超であれば妻を配偶者特別控除対象とし、38万円未満であれば妻を配偶者控除対象とする。併せて妻の確定申告も提出する。このように理解致します。もし誤解があればご指摘願います。 その通りで間違いありません、バッチリです。 それと最初に書き忘れましたが、青色申告にされれば、簡易的な帳簿を付けられると青色申告特別控除額が10万円引けますので、所得がその分減りますのでそちらもお勧めです。 (事業所得や、事業的規模の不動産所得であれば控除額も違うのですが、おそらくご質問者様のケースでは10万円しか控除できない分と思います。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm 青色申告については、予め承認申請の届出を出す必要がありますが、平成16年分については提出していなければ無理だと思いますが、平成17年分については3月15日までに提出すれば間に合います。 用紙については、下記サイトからダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/09.htm

nztown
質問者

お礼

重ねての回答、ありがとうございます。 おかげでスッキリしました。 青色申告特別控除も併せて利用したいと思います。

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