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確定申告・勤労学生
現在大学生で、昨年は2箇所でアルバイトをしました。 1つ目のバイトは、きちっと勤労学生の申請がされており、10万以内だったので源泉徴収もされていません。 問題は2つ目のバイト先なんですが、今、源泉徴収票を確認したところ勤労学生に印がついていません。私自身は勤労学生の申請をお願いし、さらに2回ほど「ちゃんと申請されていますよね?」と経理さんにも確認済みでしたので、源泉徴収票をさらっと見ただけでした。今気づいても遅すぎますよね。。。しかも、控除~配偶者の有無の欄では、“有”と“無”の有の枠内右よりに印が入っているのです。もちろん無で申請はしています。ちなみにこの会社での給与は100万以上110万未満です。 確認をしなかった自分が悪いのですが、確定申告をするのは今年が初めてで、源泉徴収票はしっかり見たことがなかったので、今こんなことになってかなり困惑しています。 もし、訂正がきかなかったとして、片一方は勤労学生、片一方は普通?で申告などできるのでしょうか。 また、自分のお金で支払った医療費は確定申告の際に申告するのですよね? どうすればいいのかわかりません。アドバイスください。よろしくお願いします。
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- hirona
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給与所得(アルバイト代も、給与所得という扱いで支給されてると思います)が2箇所からもらっていて、その2つを確定申告する場合、「片方は勤労学生控除、もう片方は普通で申告する」ということは有りません。 2つを合計して物から、勤労学生控除を1回だけ差引くからです。 配偶者の有無欄の印についても、源泉徴収票に印刷されている罫線と、印字文字が根本的にズレている場合、「無」で申請しているはずなのに、「有」欄に印字されているように見えることがあります。スペース狭いですしね。 いずれにしても、確定申告するなら、問題ないかと思います。 「年末調整で処理済のは、いじらない」ということではなく、年末調整で処理済の分についても、申告書に再度記入しますから、最終的にはきちんと申告することになります。
- snopopon
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確定申告をするのであれば源泉徴収票の勤労学生欄にたとえ丸がついてなくても申告書で正しく計算すれば大丈夫です。 医療費控除は確定申告のときにしかできません。 国税局のサイトに申告書を作成するサイトがあるので ためしにつくってみてはどうでしょうか。 黄色ところの所得税確定申告書の作成をクリックし、次に赤色の給与還付申告書をクリック、後は画面の指示通り入力します。
- GAMAN_GAMAN
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年末調整が勤労学生になってないだけでしょ?確定申告するなら、無関係です。 この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 専修学校や各種学校の生徒、職業訓練を受ける訓練生の場合は、そのほかに在学する学校から必要な証明書の交付を受けて申告書に付けるか、又は申告の際に見せてください。 確定申告することによって、おそらく、払った税金のほとんどが戻ってくると思います。 医療控除は、額が大きくないと対象外ですけど。その点は知ってますか? まずその年に支払った医療費から保険金等で補てんされる金額を差し引きます。そこからさらに10万円を差し引いた金額が、医療費控除の金額です。ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。