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平成16年分の確定申告で勤労学生控除に該当するのですが
16年9月に退職して16年はその後収入がありません。 確定申告をしなかったのですが、源泉徴収表をみると1300円ほど源泉所得税がひかれていたようなので確定申告をしたら還付されると思うのですが、勤労学生控除に該当する書類とは、卒業証書ではダメでしょうか? 証明書を学校に頼めば手数料と郵送代で700円くらいかかるのであまりメリットがないような気がしています。 17年3月に卒業し、退職した先からもらった源泉徴収票には、勤労学生の欄に○はしてあります。
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卒業証書で大丈夫だと思いますよ。 在学中の確認書類も学生証でOKですので・・・ そもそも源泉徴収票に印がしてあるなら、卒業証書すらいらない可能性もありますが。 いずれにしても税務署に電話を入れれば即分かりますよ。
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- toyohi
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回答No.2
収入がいくらで1300円の源泉所得税か分かりませんが、源泉徴収票の勤労学生の欄に○がついているということは、すでに計算済み(会社で確認済み)ですね。したがって不要です。 つまり、退職した場合は普通のようにその源泉徴収票を元に確定申告すれば1300円は還付されると思いますが・・・。国税庁のHPからプリントアウトし税務署へ郵送すれば80円ですみますね(笑)。 証明書類は確定申告書に添付(裏側に糊付け)となっていますので、必要とするなら卒業証書は無理ですね。
質問者
お礼
アドバイスありがとうございます。 直接、卒業証書でダメですか?と行ってみます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 家のすぐそばが税務署なので、卒業証書を直接行ってみます。 敷居が高いので、誰にもきいてなかったら行くだけでもなんとなく憂鬱な場所のような気がするのでお尋ねした次第です。 ありがとうございました。