• ベストアンサー

契約期間と契約書

契約期間は守らなければいけないのでしょうが、契約書の文面に「契約書は単に終期の定めであって労働者 は何時でも退職できるとともに、会社は就業規則に定めるところにより、解雇できる。」と書いてあるのですが、この文を見る限り、いつでも辞められるような気がするのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tom0910
  • ベストアンサー率83% (15/18)
回答No.3

taro7さん、こんばんは。 このケース、派遣契約と解釈して話を先に進めます。 そもそも労働基準法により「強制労働の禁止」が謳われています。つまり、「労働者は契約によって強制的に労働を強いられる事は無い」と言う事です。ですので、「何時でも退職できる」と言うより、「何時でも退職できなければならない」のです。 しかし、派遣契約に関しては通常の雇用契約だけの場合とは少々事情が異なります。 雇用契約だけの場合は前記の理由により、退職=契約解除 として、その責任を労働者に求める事は事実上難しい(退職に対する損害賠償請求は無理)でしょう。 これに対して派遣契約は3者間の契約である為、派遣先と派遣元の契約に影響を及ぼす可能性があり、これに対する損害賠償請求を派遣スタッフに求める事が可能となります。その為、就業規則に「損害賠償請求」の項目が盛り込まれている企業は多いはずです。(・・・とは言っても、実際に訴訟になる事例は非常に少ないのが現状ですが。) とにかく、労使間の合意が最優先となりますので、派遣元とよく相談してから退職しましょう。 参考になれば幸いです。

その他の回答 (2)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.2

派遣社員です。 契約なので守るのがのぞましいですが、やむを得ない事情の時は 途中で辞めることもできます。

taro7
質問者

お礼

ありがとうございます。途中でやめたっかたのですが、期間満了で辞めます。守った方がお互いに気持ちよいですもんね。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

○雇用契約(労働契約)は「働きましょう-雇いましょう」の契約ですから、当事者の合意があればいつでも契約解除できます。 ○一方的にどちらかが契約破棄を通告する(中途退職-解雇)の場合に問題が生じることになります。 ○そのため手続関係や権利義務を明確にするため労働法規があり、就業規則の定めをしています。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう