• ベストアンサー

契約期間の満了により、急に職を失うのか?

バイトの者ですが、もうじき半年間の契約期間が終了します。会社の規則では「期間が満了したあと、労使双方が何らかの意思表示をしない限り契約更新される」と定められているようです。現在のところ、会社側からのはっきりとした意思表示はなく、自分は契約更新を望みます。(どうやら会社側はこちらに「やめる」という意思表示をさせて、会社都合退職ではなく自主退職の形を望んでいるような仄めかしがありましたが)    もし仮に、会社側が契約を更新しないつもりであれば、「解雇」ということになり解雇予告制度が適用され、30日前までの予告だとか30日分の平均給与支払いなどがされて然るべきなのでしょうか?  また、何回も契約更新を続けて働いているときは「雇い止め」そのものが解雇とみなされるようですが、契約更新をしたことがない場合は、期間満了による「雇い止め」は解雇とみなされないのでしょうか? 解雇とみなされないなら、解雇予告制度も適用されず、急に職を失うことになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#57427
noname#57427
回答No.2

有期雇用契約における雇い止めの場合、会社側は30日以上前に契約満了しないことを通知し、かつ労働者の請求があればその理由を書面で通知しなければなりません。(ということは、気にくわないなどという恣意的な理由では雇い止めできないということです。) なので、30日前までに雇い止めの通知がなければ更新されると受け止めて良いと思います。ただし、「雇い止め」と「解雇」は扱いが違います。解雇4要件の直接の適用はありません。 契約更新を繰り返すことで発生する「期待権」は判例上認められていますが、解雇と全く同様の扱いをすべきことを述べたものではありません。個別的な状況を勘案して、解雇とどれくらい状況が近いかによって扱いが異なります。

bbvbgc
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.4

 こんにちは。ご質問は「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準 (平成15年厚生労働省告示 )」に関するものと思います。  参考URLにあるとおり(第2条)、「使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。」という内容です。  つまり、「更新しない」と労働契約書に明記されていない場合、働き始めてから1年を超えていれば(最初から1年より長い契約でも、更新した結果1年を超えても同じ)、更新しないときには30日前に予告しなければなりません。  ただし、これは解雇予告とは違って労働基準法の規定ではなく行政通達にすぎませんから、違反しても罰則はないし、予告の義務だけであって解雇予告手当の支払いに関するルールもありません。  なお、「みなす」という言葉は、法律上で違う物事を同じ扱いとするということですから、1年超の雇止めを解雇とみなすかと問われれば、上記のとおり答えは否です。解雇と同じ日数の事前予告をせよというだけの行政指導です。  したがって、もしも最初から半年だけの約束であって、半年経ったからアルバイトは終わり、という事態は別段、問題にはならないはずです。更新をほのめかされ続けていたというのであれば、話は別ですが。  会社の規則とありますが、法定の就業規則であれば従業員に公開されていますので、内容をご確認ください。それがないと、ご自身でしっかりと更新の意思表示をなさらなければ、そのまま終わりかねないという意味で、お立場は弱いように思います。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm
bbvbgc
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございました

noname#57427
noname#57427
回答No.3

NO.2です。誤記がありました。 × 30日以上前に契約満了しないことを通知し、 ○ 30日以上前に契約更新しないことを通知し、 です。申し訳ありません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

解雇予告は1ヶ月前に対象従業員に伝えれば問題ありません。 伝えず明日から来なくていいと言われたら、解雇予告手当を貰う権利が発生します。 今回のように契約満了はでの退社は解雇ではありません。あくまで契約満了による退社と言うことです。 この場合会社側が契約更新を行わないと言えばそれまでです。 何ら問題はありません。

bbvbgc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、もし仮に契約満了当日に会社側が「契約更新しない」と言えば、こちらが契約更新を望んだとしても、予告も手当もなく、翌日から職を失うことが合法であるということなのでしょうか?

関連するQ&A

  • 雇止めと期間満了の違いって何ですか?

    試用期間中ですが、本採用拒否されました。 試用期間の3月15日で期間満了で更新はしないと言われました。 雇用契約書には、更新するにレ点が売ってあります。 なんで本採用拒否しないのか聞いても、判断基準を総合的に見て決めた、期間満了だから以外答えてくれません。 そして、これは雇止めではなく期間満了だと言われました。 だから解雇(雇止め)理由証明書を請求しましたが、期間満了だから出せるかどうかわからないよといわれました。 期間満了と雇止めって何が違うのでしょうか? 私の場合は期間満了?雇止め?どっちですか?

  • 解雇と契約期間満了に関して

    似たような質問が多々あると思いますが急な件ですのであえて質問させていただきます。 2007年10月より正社員(試用期間6ヶ月)として雇ってもらい働いていたのですが、2008年3月28日に試用期間終了でこれ以降契約しない(解雇通達?)と妙な言い回しで通達がありました。 それで、本日解雇後の手続き等の話を聞いてきたのですが、雇用保険被保険者離職票の退職理由を『契約期間満了』と『解雇』のどっちになるか分からないなどと事務員の人から言われました。 契約期間満了? 求人には正社員(試用期間6ヶ月)と書かれていて面接を受けた時も『試用期間6ヵ月後に正社員の判定をする』とだけ言われただけです。 私個人としては契約期間満了も何もいつからいつまでの契約などと一言も言われておらず、なぜ退職理由で契約期間満了との選択があるのか釈然としません、これって解雇ってことじゃないのでしょうか?試用期間=契約期間になるのでしょうか? 19日前の通達で金曜日、土日を挟み残り日数は16日となります、次の仕事を探そうにも時間と4月でどの会社も新入社員が入ったばっかり、状況が厳しすぎです。 解雇と契約期間満了では金銭的なことで解雇予告手当の差もありますし、解雇予告手当は現状まったく出す気がなさそうなので揉め事になりそうな気がしますが。失業保険は6ヶ月加入となり、どちらの理由でも給付制限なしで90日間は支給されるはずなのですけど。 タイトル以外のことも書くことになってしまいましたが 解雇となるのか契約期間満了となるのか教えていただけますようお願いいたします。 解雇予告手当・失業保険に関しましてもお答えいただけるのでありましたら一緒によろしくお願いいたします。

  • 契約社員の期間満了

    契約社員をしています。4月1日に更新手続きをしました。来年の3月末までの契約期間となっています。 今回、初めて契約更新をしたのですが、3月29日頃更新についての話を3月31日に行うとの連絡があっただけで、3月31日当日に契約を更新すると言われ、新しい契約書へサインと押印を求められました。 そこで質問なのですが、3月31日でもし契約期間満了を告げられた場合、翌日から急に職を失うことになりますよね。 正社員なら、期間の定めがないため解雇の際には30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当てを貰い、雇用保険も、会社都合となりますよね。 契約社員の場合は、30日前に更新の有無を告げなくても、急に契約満了で終了となるだけなのでしょうか? 私の会社の契約社員は、契約社員といえども管理職ばかりであり、今年も全員更新となりましたが、今後もずっと更新が続くとは限らないので不安になりました。 どなたか教えてください。

  • 契約社員の契約期間満了について

    現在、一年の契約期間で会社と契約していて、会社側に、今年の9月で契約が終了次第、会社を辞めたいと申し出ました。しかし、業務に支障をきたす為に、認めないという返答をされました。(辞める時期に他にも退職者が出る為。)会社の出した条件は、9月で契約が切れても再び更新し、(契約期間は不明)3ヶ月くらい勤めてから、自己都合で退社してくれと言い渡されました。 その上、会社側から契約期間満了で辞めるにしても、再び、もう一年間、契約を結ぶという考えが会社側にあるので、契約期間満了で退職という、扱いにならないと言われました。 また、会社側から、契約書についても、一年間の契約期間を定めたというより、一年間の契約の給与に対する意味合いが強い契約書の為、期間満了と解釈しがたいと言われました。いくらなんでも、会社の一方的な不当拘束だと思うのですが、どなたか助言お願いします。

  • 契約社員 契約期間満了は自己都合?会社都合?

    今の会社に契約社員として入社して今年で4年になります。 今年の3月末で契約期間満了になります。 契約期間満了は、自己都合退職になるんでしょうか?それとも、会社都合になるんでしょうか? 入社して2ヶ月後、契約更新し、それから1年間は、半年ごとに契約更新していました。 1年が過ぎて、3年を上限とするという契約期間の制定ができていて、 平成18年4月~平成21年3月末までの契約期間になり、 それが、今年の3月末で契約期間満了になるとのことです。 会社側は、契約更新意思はないそうです。 この3年間、半年ごとに契約更新してきました。(契約書類は、8枚もあります…。) 部長に『契約期間満了は、自己都合退職同様にとられます。』 と言われたんです…。 私の意志で自己都合退職するわけでもないのに…。 契約期間満了の場合は、離職票に『自己都合退職』となるんですか? 自分の意思での退職でもないのに、そうしなければいけないのか、疑問と思い、質問しました。 自己都合退職になると、待期3ヶ月の給付制限があるんですよね…? 私の場合は、どうなるんでしょうか? 回答をお願い致します。

  • 派遣契約満了で退職願出しますか?

    12/31付で現在の派遣契約が満了になります。契約更新をせず(自己都合)に退職し、今後は他の派遣会社に登録をして仕事を探そうと思っています。 ところで、現在の派遣会社から「雇い止めと思われる可能性があるので退職願は出してください」といわれました。派遣で退職願を提出させられるのは、不自然なように思えるのですが、提出しなければならないものなのでしょうか?書くとしたら「一身上の都合」と書くべきか、「契約期間満了につき」と書くべきか・・・。 教えてください。

  • 契約満了について

    現在、契約社員で働いています。 契約満了で退職する場合について教えてください 契約満了は会社都合になると聞きましたが それは会社から更新する意思があっても 自分が更新しないで契約満了した場合も 会社都合になるのですか? あと 会社都合になる場合、 1年雇用期間がなくて半年でも 失業保険は給付制限がつかずに 失業保険がもらえるのですか? 詳しくわかる方教えてください。

  • 契約更新せずに退職する場合

    パート社員として現在働いています。次回の契約は更新せずに現在の契約が終了と同時に退職したいと思っています。その場合、自己都合の退職となるのでしょうか?契約の一文に自己都合退職の場合、2か月前に届け出ることと記載されています。また、契約の更新及び雇止めという一文があり少なくとも契約期間が満了する1カ月前には予告するともあります。雇止めは企業側のものだとは思うのですが。契約更新にあたり、企業側は1か月前で労働者側は2カ月前に予告しなければいけないという契約内容なのでしょうか?

  • 契約期間満了での給付金

    契約社員として1年単位で2年勤務しました。(一回更新で2年勤務)。2回目の更新については、前回更新の話があった時期のころに話はなかったので、更新なしと思い他就職先を考えていましたが、急に更新の話があり、結局契約満了での退職をお願いしました。(事業主側は更新するものだと勝手に解釈しでおり、確認作業を放置していたのです。正直事業主の勝手な態度や、2年目に入ってから仕事量が半端なく増え、休みがとれないことなど、いろいろ先行き不安でしたので満了にしてもらいました)。 その後退職して離職票が届きましたが、退職理由は「雇用期間一回更新で労働者側の意思で契約終了」。区分2Bになってます。 確かに、結果的にはこちらから退職手続きを依頼しましたが、事業主から契約更新の話が予め無かったとかそういう経緯は何も考慮されないのでしょうか?思えば新規で契約社員になるとき、何も言わなくても一年後更新されるなどという話は全く聞いていなかったのに、会社の担当者はそれが当然のような対応でした。区分2Bは受給待機期間はないらしいですが、「労働者」側の申し出で契約終了と判断されるということになると、待機期間ありになるのではないかと不安です。ハローワークにも相談するつもしですが、できれば事前に詳しい方、ぜひアドバイスください。

  • 契約社員契約満了による解雇

    私は会社におととしまで15年、正社員で働いておりましたが 去年解雇をいいわたされました。 一旦退職金をうけとりましたが、すぐ同じ会社内ですが違う職種で 契約社員となり 1年契約ごとに更新という状況になりました。 そして今年の3月で雇用契約が更新となるのですが、 今回は会社側より、契約の更新はしませんとの連絡をうけました。 私は離職理由に会社都合と書いて提出いたしましたが 会社側は、やはり契約満了による退職と書き直すように訂正を 指示されました。 こちらのサイトで、たくさんの方が契約満了による解雇は 自己都合でいけますよという心強い内容を拝見しておりますが その場合は、ハローワーク等でそういったことを伝えるということに なるのでしょうか。 いろいろ悩むことばかりで困っています。 よろしくご指導ねがいます。

専門家に質問してみよう