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契約社員 契約期間満了は自己都合?会社都合?

今の会社に契約社員として入社して今年で4年になります。 今年の3月末で契約期間満了になります。 契約期間満了は、自己都合退職になるんでしょうか?それとも、会社都合になるんでしょうか? 入社して2ヶ月後、契約更新し、それから1年間は、半年ごとに契約更新していました。 1年が過ぎて、3年を上限とするという契約期間の制定ができていて、 平成18年4月~平成21年3月末までの契約期間になり、 それが、今年の3月末で契約期間満了になるとのことです。 会社側は、契約更新意思はないそうです。 この3年間、半年ごとに契約更新してきました。(契約書類は、8枚もあります…。) 部長に『契約期間満了は、自己都合退職同様にとられます。』 と言われたんです…。 私の意志で自己都合退職するわけでもないのに…。 契約期間満了の場合は、離職票に『自己都合退職』となるんですか? 自分の意思での退職でもないのに、そうしなければいけないのか、疑問と思い、質問しました。 自己都合退職になると、待期3ヶ月の給付制限があるんですよね…? 私の場合は、どうなるんでしょうか? 回答をお願い致します。

みんなの回答

  • usitarou
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.3

事実上の会社都合扱いになります。 私と同じケースですから。 離職票の離職区分は 2C 具体的事情は「契約期間満了」になりますが、 「特定理由離職者」になります。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n867 したがって失業保険の給付は優遇されます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>契約社員 契約期間満了は自己都合?会社都合?  ・と聞かれれば、契約期間満了の退職は、自己都合退職になります   但し、給付制限の3ヶ月は付きません  ・離職票の記入上は、「定年、労働契約期間満了等によるもの」の「労働契約期間満了による離職」の欄にチェックが付きます   離職区分は、2B に○が付きます   離職票の記入欄には、自己都合退職(その様な名称は使われていないの意味・・・労働者の判断によるもの、との表記になっています)の欄はありません  ・失業給付上は、一般受給資格者と特定受給資格者に別れています   一般受給資格者は、給付制限の3ヶ月が付く場合と、付かない場合に分かれます   (自己都合、定年、契約期間満了による離職者が該当)   特定受給資格者は、給付制限の3ヶ月は付きません   (倒産、解雇等のが該当)  ・契約期間満了の離職は、一般受給資格者の給付制限なし(給付制限の3ヶ月が付かない)になります ・契約更新時に契約を更新する、しないの意思表示は、会社からでも、自分からでも出来ます  会社からしない場合、自分からしない場合、共に契約期間満了退職になります

回答No.1

会社に契約更新意思があるのに退職なら「自己都合退職」ですが、会社に更新意思がない(会社は都合により契約更新ができない)のだから、「会社都合退職」ではないかと思います。

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