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不当解雇?誰か助けてください!

私は社長以下4名の小さなベンチャー企業で営業として働いています。 社長のあまりの横暴ぶりに、先日社長以外の役員ふくめ社員全員が2月末づけの会社の解散を提案することになりました。 当然、私は転職や生活のことも考えねばならないので、「少なくとも2月いっぱいは通常通り就業する」という話しでした。 その際、相談に乗った会社の相談役が『代表に解散の話しをするから』と、全員の退職願を書くように言ってきまして、訳もわからぬまま、2月末づけの退職願いを書かされることになりました。 ところが、2月4日【金】(当社では5日が給料日なので)に急遽相談役から「社長からの伝言で、君は今日まででいいから。1月の給料をもらって来週からこなくていい」と言われてしまい、当然口論になりましたが「社長が言ったことだから…」と話は平行線でどうしようもありません。 これは不当解雇ではないのでしょうか? 私的にも2月末までと話しもしましたし、書類にも書きました。 当然仕事上で事務的にも営業的にもまだやらなければいけないことも多く、急に辞められるわけもありません。 どうしようもないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • unname1
  • ベストアンサー率41% (35/85)
回答No.7

苦しい状況で大変ですね,でも負けずにがんばってください!. 少し違う視点として組合を利用する方法と法的解決の方法を紹介しますので参考にしていただければ幸いです. 日本では組合というと社内組合のことで組合というのは会社のなかにあるもので社内になければ組合はないと考えてしまいますが,日本でもそれ以外の組合というものが存在します. 自分自身が労働者であるという立場でを根拠に個人で加入できる管理職ユニオンや東京ユニオンなどの組合があります,組合の名称は管理職とか東京とかついていますが労働者であれば誰でも加入できます. 下記URLやそおのリンク先の組合などを参考にしてみてください. なお,下記の閲覧や連絡を社内のパソコンや社内の電話を利用してすることはやめてください,就業中の仕事以外の会社財産の利用としてあれこれケチをつけるというセコイことを言う経営者もいますので・・・. http://www.t-union.or.jp/hyousi.html http://www.mu-kansai.or.jp/ http://www.mu-tokyo.ne.jp/ 組合費や労働問題の解決後に解決金の10%を納めるなどの取り決めもありますのでそのあたりを確認のうえ加入してもよいと思います. また,組合に加入と考えられるなら比較的大きなところがよいと思います,組合員の動員力も違いますので会社周辺での争議行為(ビラくばりなど)も大々的にできると思いますし・・・. この規模の組合(やその支部)であれば法的な対応へのアドバイスもいろいろノウハウを持っていると思います. 2.法的な対応については,まず市の無料法律相談はどうでしょうか?.ただこの場合担当する相談員(弁護士,大学教授など)によりけりの部分もあると思いますので日本労働弁護団などに相談するのもよいのではないでしょうか. http://homepage1.nifty.com/rouben/ http://homepage2.nifty.com/lala-osaka/

その他の回答 (6)

noname#156275
noname#156275
回答No.6

 まず、社長に確認すべき点があります。それは、本当に解雇であるかどうかです。  なぜなら、相談役が、社長の意を伝えているかどうかが明確ではないこと。そして、「来週から来なくていい」が、イコール解雇とは言い切れないからです。来なくていいでは、いわゆる自宅待機の意味とも取れるので、解雇と決め付けてしまうのは危険です。  少なくとも、解雇というのであれば、社長に、労働基準法第22条に規定される「退職時等の証明」の交付を要求するといいでしょう。  以上を前提とした上で、 ・退職時等の証明が交付されない場合 ・解雇について、30日以上前の予告が無い又は30日分以上の平均賃金の支払が無い場合 は、労働基準監督署に相談し、 ・退職願いを撤回したい場合 ・解雇理由が、客観的に合理的な理由でないことを明確にしたい場合(不当解雇という判断を求める場合) は、裁判所に訴える方法があります。

  • hitoiki
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.5

先ずは会社所在地を管轄する労働相談センターで相談することをお勧めします。http://www.mhlw.go.jp/もしくは都内であれば03-5211-2346(飯田橋)に電話してすぐに出かけましょう。都内の場合、本日の土曜日ならば17時まで電話受付しています。他の地域ならばどうかは地域ごとに異なりますので、前記のURLなりで調べてください。東京の相談所では、会社が都内ならば必要に応じて代わりに会社と折衝してくれますよ。 全くでたらめな会社ですね。不当解雇以外の何ものでもないように見えます。それは、他の方の回答にある通りです。解雇の理由を「解雇理由証明書」という文書でくれ、 と会社に請求できる権利が労働者にあります。その内容で もし解雇理由が正当(とは思われないですが)だとしても 予告の30日分についての支払い義務が会社にあります。 なお、有給休暇は労働者の権利です。多分10日間しかないでしょうが、それらは会社の都合によらず、労働者の請求により自動的に権利が生じます。会社側は日にちを変更する以外、これを拒否できません。 これらのことは、労働相談センターに相談されれば親切に教えてくれます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/ 東京なら http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soda/konna/renraku.html
mo-pi-tin
質問者

お礼

親切な回答本当にありがとうございます。 管轄の相談センターが土日が休みのようなので、週明けにでも行ってきます!

  • tetu2004
  • ベストアンサー率10% (17/162)
回答No.4

私はリストラで6月に希望退職の予定の者です。 私もお話から伺って明らかに違法で、今時こんな会社があったのだろうかと思いました、とにかく一刻も早く労動基準監督署に詳細を話し相談されたほうが早道だと思います。私の場合は退職は6ヶ月先で会社には退職届は出していませんし、そんな要求も来ていません。 参考になれば幸いです

mo-pi-tin
質問者

お礼

ありがとうございます! 私は巧妙にだまされ退職願を書かされてしまいました。 とりあえず週明けに労働基準監督署に行ってまいります。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

 解雇は社会通念上、 解雇されても仕方がない場合でない限り、 その解雇は無効です。 ※労働基準法第18条の2(解雇)  解雇予告もせず、解雇予告手当も支払わず、 所轄労働基準監督署長の認定もなしでは、 解雇と言っても、その解雇は効力がありません。 効力がないので、出社して、「もう来るな」とか言われて、 それで、出社ないと、 その分の休業手当を請求することもできます。 又、上記、解雇の判断は、 労働基準監督署が判断できるものではないので、 恐らく、労働基準監督署へ行っても、 あまり効果はないのですが、 駄目元で行ってみるのも良いでしょう。 もしかしたら、会社に対して、何か話くらいはしてくれるかもしれません。 労働基準監督署では、どうこうできませんが、 裁判となれば、簡単に使用者側は敗訴となります。 それと、裁判所は、未払金と同額の付加金の支払いを命ずることができるので、 今回の場合なら、実質、解雇予告手当が30日分から60日分になります。 恐らく、残業代も支払っていないでしょうか、 残業代も倍にして返してもらうのも良いかと思います。(^^;) ※労働基準法第114条(付加金の支払) 有給ですが、 雇い入れた日から、半年継続勤務及び8割出勤すれば、 使用者は労働者に10労働日与えなければならないものです。 労働者の権利というよりは、 使用者の義務と言うほうが正しいです。 何故なら、「労働者は~にできる」ではなく、 「使用者は~を与えなければならない」という表現だからです。 ※労働基準法第39条(年次有給休暇)

mo-pi-tin
質問者

お礼

ありがとうございます! 本当に細かくて目から鱗です! 早速掛け合ってみます!

回答No.2

No1です。 >相談役いわく『退職願があるし、そのなかで2月末づけであろうが、会社の判断で短縮して解雇することは可能だね』と言ってきました。 それであれば 短縮した期日を当人の合意又は納得の上で決めるべきでしょう。 仕事上の失態 損害や勤務態度 又は 出勤状況等 雇用者に落ち度がない以上 解雇できませんし 納得せずに書かされた退職願自体が無効で 無効の退職願の期日を短縮して解雇することも不当解雇で解雇事由に該当しません。 >これは私の意志ではなく相談役自らが『社長に解散を進めるための条件としてだから』と言われたもので自分の意思で書いたものではありません。 このような書類に力はあるのでしょうか? おそらく通用しないと思いますよ。 物証や証拠がなくても 「2月末で解散する」という条件として口約束で書かされた退職願と立証されれば 又は 主張すれば それが証拠となり それで解雇予告なしに解雇すれば不当解雇です。 2月分まで給料(有給休暇?)は労働債権として 支払いの督促で請求が可能と思います。  ※支払いの督促は簡単に証明するものがあれば 督促可能です。  ※有給休暇は当方 自信なしの為 パスさせてください。) はめられた腹立たしい気持ちはよく理解しますが 一度 労働基準局で相談された方が法律上 社長 相談役の対処が正解かどうか 直ぐに証明されます。  ※こんな遣い方をする連中は中身が伴わない名前だけの肩書きで 社長 相談役の資格や能力なしと思いますよ! 

mo-pi-tin
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当にはめられた気分で悔しさでいっぱいでした。 すぐに労働基準局に相談してみます!

回答No.1

労働法 又は 労働基準法の条文に解雇予告がありますが 結論から言うと不当解雇で解雇予告するべきです。 やはり 自分の思う通りに 言うことを効かない従業員は動物を捨てるような方法で急に解雇するなどの対処法を見ている限り 最後まで横暴ぶりを発揮していたようですね。 こういう独裁的な人物は 過去では成功したかもしれませんが 現代では発想が遅れていて成功とは程遠い性格と言えるでしょう。 当然 社長が言おうが 相談役が言おうが辞める必要はありませんよ。 2月いっぱいまで勤める権利も給料もあり 解雇予告をしていない解雇は無効です。 直ぐにお近くの労働局 又は 労働基準局に相談されてはどうでしょうか。

mo-pi-tin
質問者

補足

auction_master さんへ 本当にありがとうございます! あつかましく、また質問です。 相談役いわく『退職願があるし、そのなかで2月末づけであろうが、会社の判断で短縮して解雇することは可能だね』と言ってきました。 しかし、これは私の意志ではなく相談役自らが『社長に解散を進めるための条件としてだから』と言われたもので自分の意思で書いたものではありません。 このような書類に力はあるのでしょうか? あと私はこの会社に1年間働いているのですが、有給というモノを取ったことはありません。 周り曰く「半年働けば10日間の有給をとる権利は当然保障される」と聞きました。(ちなみに株式会社です) どうなんでしょうか?

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