不当な解雇通知を受け、退職願いについて相談。なぜ11月4日にする必要があるのか?

このQ&Aのポイント
  • 11月いっぱいでの退職を言い渡されたが、自己退社を模索するも断られ、退職願いを提出するよう指示された。
  • 退職願を出す予定だったが、なぜか退職日が11月4日になるよう命じられた。
  • 解雇処分に納得させるために退職日を11月4日にするよう求められているが、次の仕事を早く見つけたいとのこと。
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解雇について教えてください

こんにちは。今月4日に不当の解雇通達を受け、11月いっぱいでやめるよう言われました。納得はいきませんでしたが何とか自己退社にならないかと思い相談し会社から10月31付けでの退職願いを出すようにいわれたのでかきました。(結局自己退社にはならないそうですが・・・解雇は取り消せないと言い張られました)今回出そうとしたら、今度は11月4日付けの退職願を出すよういわれました。なぜ、11月4日つけにしなければいけないのでしょうか?やはり、解雇処分と何か関係が有るのでしょうか?11月4日つけにしたら、解雇に納得したという事になるのでしょうか?私としては早く次の仕事を見つけて働きたいのですが・・・ アドバイスおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • schp5555
  • ベストアンサー率40% (88/219)
回答No.3

1の方のいうとおりです。 まず、会社は、法定の解雇通知をした。 最低1ヶ月前、あるいは1ヵ月分の給与の支払いです。 ぎりぎり1カ月だと、大人気ないのと、不当解雇の裁判でもめると 会社が負ける可能性もあるため、若干あなたに有利に 取り計らったんだと思います。しかし、12月まで入ってしまうと、 賞与の支払い規定に触れる・・・。それで、11月になったと推測されます。 次にあなたが、「自己都合退職」を主張した。会社側は、コレ幸いと、 「じゃあ、解雇通知をなしにして、法の定めの適用外と素人判断し、自己都合で区切りのいい10月末にした」 「ところが、あくまでも、会社都合退職にはかわりがないので、1ヶ月前の定めに抵触し完全な違法に気づき、ぎりぎりの11月4日を主張した」会社側の変更は、たぶんこの思惑です。 あなたにとって、1の方がおっしゃるように、「会社都合」にしたほうが、「失業保険」「再就職手当」の点では有利です。 しかし、あなたは、懸命な方です。「自分で辞めた」方が、「リストラされた」よりも、次の就職の際に有利とお考えのようですが、これはまた、あながち間違いでではありません。現在の会社の経営が傾いていないなら、それはそれで、そのほうが良いかもしれません。ですが、会社が傾いている場合、「会社都合退職」はやむえないと判断されるケースも多いです。 トータルで、判断すると、「特にぎりぎり1カ月の11月4日」を主張してくるあたり、そんなに大手でもなく、経営の状態が良いとも言えなそうなので、 私個人は、「会社都合退職」、「有給休暇の消化」、「未消化分の有給休暇の買取」、「失業保険受給」「再就職手当て受給」の流れが良いと思います。 その中で、次に、物凄くいい会社がみつかったのなら、プラス思考で、現在の会社とあまりけんかしないことも良いかもしれません。

k_rmerry
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社とはあまりもめたくないので、いろんなところにいってこうだんしてきます。

その他の回答 (2)

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.2

会社は、どのような理由をもって解雇としようとしたのか分かりませんが、もし会社が解雇としようということであれば、退職願が出されようと無視して解雇とすると思います。勿論、この場合、日付も関係ないと思います。 また、解雇の理由が分かりませんので、これ以上の回答はできませんが、懲戒としての解雇なのか、整理解雇なのか・・・。 不当と仰るのであれから、懲戒なのかとは推察しますが・・・。 懲戒解雇にしても相当な理由がなければ裁判になった場合、会社は負けますので、十分に検討してください。

k_rmerry
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

  • biwa-plus
  • ベストアンサー率25% (97/383)
回答No.1

自己都合で退職したいという申出は、会社にとっては「飛んで火に入る夏の虫」ですよ。 なぜ望まれたのでしょうか? 失業手当が3ヶ月給付されないし、再就職の際退職理由を聞かれた時には、ご自分が望んで離職した理由を説明しなければならいのですよ。・・・理解ができませんね。 ハローワークに相談されると思いますが、これは完全に会社都合と言われるでしょう。 また解雇予告は、解雇する1ヶ月前までにするように定められています。11月4日とはその意味の期限です。 ですので貴方の納得の意思は関係ありませんよ。まずは労基署へ相談しましょう。解決出来ない場合は裁判へ申し立てするかを考えましょう。

k_rmerry
質問者

お礼

解雇となると次の就職がつきにくいといわれました。子供と二人凝らしていくためには、今の職業がやはりいいかとおもっていました。 でも、あまりこだわらずに新しいところを見つけたいと思います。 ありがとうございました。

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