- ベストアンサー
不当な解雇通知を受け、退職願いについて相談。なぜ11月4日にする必要があるのか?
- 11月いっぱいでの退職を言い渡されたが、自己退社を模索するも断られ、退職願いを提出するよう指示された。
- 退職願を出す予定だったが、なぜか退職日が11月4日になるよう命じられた。
- 解雇処分に納得させるために退職日を11月4日にするよう求められているが、次の仕事を早く見つけたいとのこと。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1の方のいうとおりです。 まず、会社は、法定の解雇通知をした。 最低1ヶ月前、あるいは1ヵ月分の給与の支払いです。 ぎりぎり1カ月だと、大人気ないのと、不当解雇の裁判でもめると 会社が負ける可能性もあるため、若干あなたに有利に 取り計らったんだと思います。しかし、12月まで入ってしまうと、 賞与の支払い規定に触れる・・・。それで、11月になったと推測されます。 次にあなたが、「自己都合退職」を主張した。会社側は、コレ幸いと、 「じゃあ、解雇通知をなしにして、法の定めの適用外と素人判断し、自己都合で区切りのいい10月末にした」 「ところが、あくまでも、会社都合退職にはかわりがないので、1ヶ月前の定めに抵触し完全な違法に気づき、ぎりぎりの11月4日を主張した」会社側の変更は、たぶんこの思惑です。 あなたにとって、1の方がおっしゃるように、「会社都合」にしたほうが、「失業保険」「再就職手当」の点では有利です。 しかし、あなたは、懸命な方です。「自分で辞めた」方が、「リストラされた」よりも、次の就職の際に有利とお考えのようですが、これはまた、あながち間違いでではありません。現在の会社の経営が傾いていないなら、それはそれで、そのほうが良いかもしれません。ですが、会社が傾いている場合、「会社都合退職」はやむえないと判断されるケースも多いです。 トータルで、判断すると、「特にぎりぎり1カ月の11月4日」を主張してくるあたり、そんなに大手でもなく、経営の状態が良いとも言えなそうなので、 私個人は、「会社都合退職」、「有給休暇の消化」、「未消化分の有給休暇の買取」、「失業保険受給」「再就職手当て受給」の流れが良いと思います。 その中で、次に、物凄くいい会社がみつかったのなら、プラス思考で、現在の会社とあまりけんかしないことも良いかもしれません。
その他の回答 (2)
- char16
- ベストアンサー率32% (73/222)
会社は、どのような理由をもって解雇としようとしたのか分かりませんが、もし会社が解雇としようということであれば、退職願が出されようと無視して解雇とすると思います。勿論、この場合、日付も関係ないと思います。 また、解雇の理由が分かりませんので、これ以上の回答はできませんが、懲戒としての解雇なのか、整理解雇なのか・・・。 不当と仰るのであれから、懲戒なのかとは推察しますが・・・。 懲戒解雇にしても相当な理由がなければ裁判になった場合、会社は負けますので、十分に検討してください。
お礼
アドバイスありがとうございます。
- biwa-plus
- ベストアンサー率25% (97/383)
自己都合で退職したいという申出は、会社にとっては「飛んで火に入る夏の虫」ですよ。 なぜ望まれたのでしょうか? 失業手当が3ヶ月給付されないし、再就職の際退職理由を聞かれた時には、ご自分が望んで離職した理由を説明しなければならいのですよ。・・・理解ができませんね。 ハローワークに相談されると思いますが、これは完全に会社都合と言われるでしょう。 また解雇予告は、解雇する1ヶ月前までにするように定められています。11月4日とはその意味の期限です。 ですので貴方の納得の意思は関係ありませんよ。まずは労基署へ相談しましょう。解決出来ない場合は裁判へ申し立てするかを考えましょう。
お礼
解雇となると次の就職がつきにくいといわれました。子供と二人凝らしていくためには、今の職業がやはりいいかとおもっていました。 でも、あまりこだわらずに新しいところを見つけたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 会社とはあまりもめたくないので、いろんなところにいってこうだんしてきます。