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6月10日での解雇を5月31日にしてほしいと言ったら

アルバイト先で5月の初旬に、6月10日での解雇を言い渡されましたが、それだったらキリがいい今月末に辞めさせてほしいと言いました。 そしたら、退職届を出す時に「6月10日の解雇を君が5月末までと言ったのだから、辞職理由は解雇では無く、自己都合での退職になる。」と言われました。 こういう場合は解雇になるのでしょうか?それとも自己都合での退職になるのでしょうか?

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>5月の初旬に、6月10日での解雇を言い渡されましたが  ・会社側が、従業員を解雇する場合、30日以上前に通告しなければいけません・・当然、会社都合退職になります   (10日前に解雇通知をすると、20日分の給与を払う必要が出てきますので、その様にならない様に、1ヶ月前に通告したのでしょう) >それだったらキリがいい今月末に辞めさせてほしいと言いました。  ・自分の方から、期日を指定した場合は、自己都合になります ・雇用保険の被保険者であるなら、離職票の離職理由が、会社都合なら給付制限期間なしで、7日間の待期期間後、失業給付の資格が得られますが  自己都合の場合であれば、給付制限期間が付き(3ヶ月)待期期間後、3ヶ月経過後、失業給付の資格が得られます  

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その他の回答 (2)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

年齢や学生の場合によって変わってきますね・・ 学生ならバイトの履歴なんて書いてもいいし書かなくてもいいでしょう 就職の時でも簡単に書けばいい 一流の会社に行くなら身元とか調べることもあるが中小なら心配しない 長い時間バイトしていれば慰労金の出る会社もあるからね。もしまとめてもらうなら 早くもらうように言えばいい 基本的には勝手に切れない。1ヶ月前の通告が必要ですね。 バイトでも労働者ですから今日言われたなら来月の23日まで働く権利 がある、もしくは13日分の解雇予告手当てが出るはず(13日で解雇でしょう(1ヶ月前だからあと13日だよね)。勝手にやめたら出ないかも・・・・(それを言ってるんじゃないかな?) 出すという前提で もしこれを労働基準監督署に1ヶ月前に言わなかった!なんて言えば会社大騒ぎになりますよ~

nozomi500gou
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。皆様ご回答ありがとうございました。 今回は6ヶ月未満での退職の為、自己都合でも解雇でも失業手当は貰えないという事でした。 もし次に同じ様な事があれば(あってはいけない事ですが)今回の事を教訓にして自分で期間を定めない様にしようと思います。

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  • yuko0401
  • ベストアンサー率45% (240/530)
回答No.2

No.1の方の回答に補足です。 非学生アルバイト(いわゆるアルバイター)の方という前提で回答します。補足説明がほしいところですが。 どの方が都合が良いのか、質問者様の雇用保険の有無と種類によって変わります。 詳しいことが書かれていないのですべての場合を想定して書かせていただきます。 基本的には正社員だろうが契約社員アルバイト・パート(学生アルバイト以外はどちらも同じです)だろうが、時給が低かろうが高かろうが、雇用保険の加入条件は「週あたりの労働時間」です。基本的には週20時間以上が短時間、30時間以上が一般となります。 ただしここで気をつけなければいけないのは、会社が「ずる」をしている場合があるということ。私の前の会社(誰でも知ってるような超大手)では、何故か試用期間が3ヵ月(私の場合は4ヵ月でした)、さらにその期間月110時間以上働いていたにもかかわらず契約書では86時間と書かれ、当然雇用保険はその間未加入。1年ちょっと勤務して、病気が原因で退職勧告で即日辞表を書くことになり(ドクターストップがかかって辞職を了承したので自己都合)ハローワークに行ったところ無効と言われ。先の試用期間のせいで1年を切っていたこと、社会保険に入れさせないために週30時間以内になるように時間調整されていた故に短時間雇用保険扱いだったためです。運良く、その前の会社の一般雇用保険が有効だったために、失業保険は受けられましたが、これが違法だと知ったのはさらにその後。 今は障害者(なんです。)パート社員として週5日1日6時間、つまりちほぼ週30時間で働いてますが、社会保険払ってます。 私の経験談が長くなりましたが、会社の健康保険に加入しているとしたら一般、それ以外でそこそこ長い時間働いていたとしたら短時間です。ただし先述の通り、学生の場合は例外(夜間部・通信制は勤労学生なので有効)。 で。一般と短時間の何が違うかというと「雇用保険に加入していた期間の長さ」。私の前の会社の例もあるので、入社時=加入時、とは限りません。 雇用保険は一定期間加入していないともらえません。一般の場合は半年、短時間の場合は1年間です(私が無効といわれたのもそのため)。ただしそれ未満でも完全にパアになる訳ではなく、すぐに次の勤め先が決まったら期間を繋げることができます。 つまり、もし質問者様が雇用保険に入っていないか、一般なら半年短時間なら1年未満の加入なら、会社都合でも自己都合でも失業手当がもらえない可能性が高い、ということになります。 (この場合会社都合ですので、わずかの不足なら何か方法があるかもしれませんが…) 条件を満たしているならNo.1様のおっしゃる通り、キリが悪かろうと会社都合で辞めた方が思いきり楽です。 ですが、元々受給資格がないとしたら自己都合としてもらい、早々と次のバイトを探すというのも手ですけど。 どの道、会社側は解雇は予告の1ヶ月前、という規則を守っている点ではまだ良心的だと思います(私はもっと酷い辞めさせられ方ばかりしてます…病気のせいで)ので、10日ぐらい我慢した方がいいです。履歴書に書く時も「会社都合」の方が、転職活動の時に面接官に突っ込まれることもないので得ですよ(経験談)。

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