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6月10日での解雇を5月31日にしてほしいと言ったら
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お礼が遅くなってすみません。皆様ご回答ありがとうございました。 今回は6ヶ月未満での退職の為、自己都合でも解雇でも失業手当は貰えないという事でした。 もし次に同じ様な事があれば(あってはいけない事ですが)今回の事を教訓にして自分で期間を定めない様にしようと思います。