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この場合は会社都合による解雇なのでしょうか?

2月19日に試用期間3ヶ月の約束で入社しました。 5月13日に、5月20日以降は別の場所でアルバイトとして働くか、辞めるかどちらかを選ぶ様に言われました。 アルバイトでは色々厳しいので、辞めることを口頭で伝えました。 この場合は、会社都合による解雇になるのでしょうか? また、退職届を書く必要はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.3

基本的には会社都合ですが、なぜ本採用にならなかったのか会社から説明を受けられましたか。もしそうでなかったら以下のような問題があります。試用期間3ヶ月の約束での入社はあなた様の認識は純然たる「試用期間」と認識されていますが、この扱いは会社は「雇用期間」と考えている節があります。なぜなら試用といえども法律上は通常の解雇と余り変わりません。試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要です。その理由として出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上の無断欠勤した場合 勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合や経歴詐称などの不適格事由があったとしても、いきなりの解雇は認められず、その期間中にどのような教育・指導を受け、その結果が悪い場合は認められる場合がありますが、基本的には正社員と同じです。  本採用の拒否(解雇)事由として認められるのは、採用時の面接などでは知ることができなかった事実が試用期間中に判明したものでないといけません。つまり、「面接だけでは予想できなかった」という事実が必要です。あなた様の場合会社は基準法違反です。是非一度労基署に相談をかけてください。唯気がかりは口頭であれ退職表明をなさっておられますので、自己都合と会社はするかもしれません。もしそうなら決して書類は何も出さず辞める意思表明しないで下さい。絶対に労基署に行き相談をしてください。お願いします。

shin-no-ji
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 >なぜ本採用にならなかったのか会社から説明を受けられましたか。 私の能力不足との説明を受けました。 >「面接だけでは予想できなかった」事実 面接の後、判明した事実はいくつかあります。 >絶対に労基署に行き相談をしてください。 そうですね、1度足を運んでみます。 ありがとうございました。

shin-no-ji
質問者

補足

労基署に行きました。 解雇との回答を得ました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

選択の余地がある場合、選択した人の都合になります。 「辞めることを口頭で伝えた」のですから、自己都合と一緒です。 「雇用契約の解除」を口頭で伝えたので契約解除は有効です。 退職届の必要はありません。

shin-no-ji
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます。 重ねて質問させて頂いてもよろしいでしょうか? http://www.venturejinji-senmon.com/roudoukeiyaku_shiyou.html このサイトには、 「試用期間満了時に本採用をしない旨、本人に通知することにより解雇することになります」 とありますが、 本採用をしない=アルバイト、ということではないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約による終了ですので解雇には当たりません。退職届も必要ありません。

shin-no-ji
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。

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