退職理由は会社都合にならない? 自己都合で退職届を出すべきか

このQ&Aのポイント
  • 退職理由が会社都合にならない場合、自己都合で退職届を出すべきか悩んでいる。
  • 転職してからの試用期間中、能力不足が指摘されて退職を考えているが、会社都合にすることができないと言われている。
  • 退職届を自己都合で出すべきか悩んでおり、1月までの給与を解雇手当としてもらいたいという希望がある。
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退職理由が会社都合になりませんか?

9月に転職してから試用期間3ヶ月ということで3ヶ月が経過し 確認したところ、担当の役職長からは本採用だと思う。 と言われ、その後数日して所属部長から、「ちょっと能力に疑問、あと1ヶ月頑張って駄目ならやめてくれ(試用期間を延長)」と言われました。 「頑張って改善しますので、それで認められないなら仕方がないです、頑張ります。」 と話をして、ここで勤めたかったので、あと一ヶ月頑張ってなんとか採用を思い働きましたが2週間して所属部長から「改善の余地が無いから、退職届を書いてくれ。」 と言われました。 そのかわり、1月20日付けにして、1月から出社しなくていいが、1月20日分までの給与は払うと言われました(但し、その部長が言っているだけで、会社から確実な約束が出たわけではありません)。 かなり頑張ったのですが、なかなか異業種で難しくミスも有り、やむ得ないというところはあります。 とはいえ、「失業手当の問題もあるので試用期間中に能力不足で解雇ということであれば、会社都合ということですか?」 と聞いたところ 「解雇では無い、会社に居ても(能力的に)居所も無いだろうし、それでいるわけにはいかないだろう?。だから自己都合でしょう、前回話した時に駄目なら辞めてもらうと話したはずだ。それに納得したでしょう?」 と言われています。 「納得はしたが、会社基準に合致しないと判断したのは会社でしょう?」と言っているのですが、 会社都合にするのは難しいと言われています。 次の雇い入れの時に問題になるので、会社都合にはできないし、解雇では無いの一点張りでした。 退職届も自己都合で明日12月19日に提出(日付は1月20日)で出せとも言われています。 こちらとしては、 (1)1月20日までの分は解雇手当(とは言われていませんが)として貰う。 (2)退職理由は会社都合にして貰いたい。 (3)来なくていいというなら、1月は求職期間に当てたい。 というのが希望です。 そこで質問ですが、 1.このような場合でも退職理由は会社都合にならないのでしょうか?、無理だと言われています。 2.会社が自己都合で、というのであればどうにかして会社都合にする方法はないでしょうか? 3.退職届けを自己都合で出したほうがいいのでしょうか?出さずに居て前述の(1)の条件が無くなるのも困るのです。 以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.1

試用期間後の本採用拒否は、解雇のようです。 よって退職届は不要です。 自己都合であるなら、『1月から出社しなくていいが、1月20日分までの給与は払う』のは矛盾があります。 退職届を出す前に(出す必要はありませんが)、ハローワークに相談しましょう。

参考URL:
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html
shimalow
質問者

お礼

ご助言通り、ハローワークで相談してきました。 試用期間といっても最初の2週間だけが企業側で即日解雇ができるが、それ以降は試用期間といっても本採用とみなされるそうです。 試用期間をいくら延長しようが、それで契約書を書こうが、労働法の定める法律のほうが優位性が高く、今の私の状態での場合はあきらかに会社都合で解雇だそうです。 本人が望んで辞めない限りはそれにあたらないそうです。 会社都合で解雇の場合は宣告日から1ヶ月間の勤務か1ヶ月分の給与相当を解雇手当として請求できるのだそうです。 私の場合は、この会社で働きたいという気持ちはもっていますし、結果的にやめてもらうという判断をしたのは会社で、それを受け入れはしますが、会社がそう判断したから受け入れるのであって、自分で判断したことではない、そうなるのだそうです。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

つまり、退職届けを書けば20日分余計に給料やるからその間に 転職活動でもするといい、というわけ。 書かなくても1月末にはクビにするけどね、ってこと。 クビにされればすぐに失業手当でます。

shimalow
質問者

お礼

社会保険の関係と解雇の場合の解雇手当の受領がなかなか判断の難しいところです。 ただ、20日分渡すということと解雇手当と、会社都合の解雇と自己都合では失業給付金の手続きを含め、選択と可、不可の違いがあるようです。 アドバイスありがとうございました。

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