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普通解雇と解雇通知書を渡された場合

会社から普通解雇と解雇通知書を渡され、不当解雇で争った場合の履歴書の書き方。 ①履歴書には「会社都合による退職」ではなく普通に退職した1社目と同じで、 「一身上の都合による退職」で記載してもよいのでしょうか? ②不当解雇で争わず、しかし退職届にサインしなかった場合の履歴書の書き方について。「一身上の都合による退職」で記載してもよいのでしょうか? 「不当解雇で争えます」「不利になることを履歴書に書かなくても良い」と弁護士に言われましたが、土日に転職エージェントにつながらず、弁護士さんも休みで相談できませんでした。 5日の朝に自己都合でお願いし直し、場合によっては退職届にサインします。 6月下旬に自業自得な不祥事があり「厳正な処分をします」とだけ言われてました。 7/1に処分とは解雇ですか、と聞いたところ「解雇です」と言われ、自己都合で退職させて欲しいとお願いしました。 帰宅後、弁護士相談で電話したところその流れだとまだ解雇はできず、「不当解雇」で争える。とのことでした。  7/2に会議室に呼ばれサインしなければ「受け入れない場合、もっと重くなる」、「返答期限は延ばせない」「裁判しても絶対に勝てる証拠が揃っている」と言われました。結局定時までに答えを出せず、解雇通知書を渡されました。 呼び出されてから延々と会議室で目の前に座っており、十分に専門家に相談することもできませんでした。土日を挟みましたが先述の通り、相談をすることはできませんでした。 弁護士の方には「サインした後からは争えない」とも言われました。 最良な選択がもう分からないです。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • Don-Ryu
  • ベストアンサー率24% (256/1051)
回答No.3

「自業自得な不祥事」の内容次第でしょうね。 一連の流れを見るに、 「自業自得な不祥事を起こした」 「会社にとっては懲戒解雇ものの大不祥事だが、ご質問者様が自己都合退職をしてくれるのなら退職金も払うし、懲戒解雇にはしない と話をもちかけた」 「しかしご質問者様にしてみれば、『それは重すぎる』として、不当解雇とみなして争った」 そんな感じに見えます。 よって次の応募先も、「不祥事」の内容次第で採否を判断になると思います。 色々細かいことがバレたらまずい内容であれば、自己都合退職にして、全てなかったことにしてから「一身上の都合による退職 にしておくのが一番妥当じゃないでしょうか?

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.2

》①履歴書には「会社都合による退職」ではなく普通に退職した1社目と同じで、 「一身上の都合による退職」で記載してもよいのでしょうか? 懲戒解雇で無ければ「会社都合による退職」でも良いのでは? 会社の都合なんて労働者は知るよしも無いので問われても「分からない」と言えますし。 》②不当解雇で争わず、しかし退職届にサインしなかった場合の履歴書の書き方について。「一身上の都合による退職」で記載してもよいのでしょうか? 不当解雇で争っても民法では「地位の保全」です。裁判に勝ったとしても解雇された居心地の悪い会社に残りますか? 会社側が退職日を決めれば如何なる理由があっても「解雇」となりますから、懲戒解雇以外は予告手当も請求出来ると思います。

  • Brian12
  • ベストアンサー率26% (209/798)
回答No.1

”自業自得な不祥事”の内容が分からないので、何とも言えません。 法律に触れる内容でなければ、解雇はできないと思います。 宜しければ、その不祥事とやらの内容をお教え下さい。

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