• 締切済み

「一身上の都合により」で解雇

先週解雇されました。 正社員で勤めていました。 会社側から「あなたには会社の仕事が合わないと思うから違う仕事を探したほうがいい。明日から転職先を探しなさい」と言われました。私は普段からミスも多かったため、そう言われてもしょうがないと思い、素直に退職を受け入れてしまいました。 退職日から半月前に解雇を宣告され、会社側に用意された退職届けの理由欄には、「一身上の都合により」と記入するように言われ、記入してしまいました。 私は社会に出たばかりで何が何だかわからなかった為、会社に言われるがままに行動してしまいました。 しかし、30日前に解雇を宣告されなかった場合は30日分の給与が頂けることを知りました。という事は、「一身上の都合により」と書いてしまった場合、給与は頂けないですか。 また、会社側から退職届けは送られてきたのですが、離職届けというものも送られてくるのでしょうか? また、「解雇」という扱いになっていた場合、再就職先にも解雇されたと言うことがわかってしまうのでしょうか? 何もわからなくて困っていますので、アドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • kiroha186
  • ベストアンサー率42% (47/111)
回答No.7

 解雇されて直後でしたら解決されていた案件でした。 会社が退職届を書かせるのは雇用助成金のことがあるからです。解雇すると基本的にハローワークなど公的機関に情報が行きます。解雇すると雇用助成金が今後支給されなくなります。雇用助成金目当ての雇用と思われます。  解雇となった場合今後就職活動に影響があるのか。ありません。近年リストラや退職など雇用の流動化が進んでいます。  

  • laponnta
  • ベストアンサー率46% (45/97)
回答No.6

 30日前に解雇を宣告されなかった場合は30日分の給与が頂けることを知りました。という事は、「一身上の都合により」と書いてしまった場合、給与は頂けないですか。→他の方もコメントしているようにもらえません。仮に会社都合であれば、退職日の半月前の勧告なので、30日-15日(退職までの日数)の15日分もらえました。(15日前勧告の場合)    失業給付に関しては、ハローワークで納得できない旨を話すといいですよ。私も一度あります。その結果、会社都合退職(勧奨退職)になり失業給付がすぐもらえました。  ポイントは、(1)いつどこで、誰に、どのように言われたのか。手帳等にメモしておき、証拠にする。(2)自分はやめたくないのにやめざるを得ない状況におかれたということをアピールすること。     「解雇」という扱いになっていた場合、再就職先にも解雇されたと言うことがわかってしまうのでしょうか?→基本的には分からないと思います。指摘されたら、「リストラされました」とでも言えばOK。 このご時勢、リストラはよくあること。さらっと流してください。    再就職先の履歴書に退職理由はどうするのかな?私は会社都合(リストラ)でもいいと思いますが。  以前、採用担当者に「回数が多かったり、期間が短かったりすると、会社都合なら仕方ないけれど、自己都合だったら会社に居つけないと思う」と聞いたことがあります。    今回のことはgootarou25さんにとっていい経験になったと思います。 これから心機一転してがんばってください。

回答No.5

辛い経験をしましたね。(私も同じ経験をしました。) 確かに法的処置や再就職先には不利な条件だと思います。 でも・・・。ここからですよ。むしろ。 現状からのはい上がり方次第で今後が決まってくると思います gootarou25さんが今の状況をしっかりと受け止めて、 これを糧に頑張って下さい。

回答No.4

法律的な解釈でいうとこうなります。 >「あなたには会社の仕事が合わないと思うから違う仕事を探したほうがいい。明日から転職先を探しなさい」と言われました。私は普段からミスも多かったため、そう言われてもしょうがないと思い、素直に退職を受け入れてしまいました。 この部分だけでも解雇には当たりません。「退職勧奨」の部類になります。それは貴方に反論する選択肢が(一応)残っているからです。 解雇・・・労働者が拒否できない。 退職・・・労働者が拒否できる。 退職は労働者から申し出るだけではありません。会社から申し出ることも可能ですから。 >会社側に用意された退職届けの理由欄には、「一身上の都合により」と記入するように言われ、記入してしまいました。 これはあまり良くなかったかもしれません。これでは自己都合退職になってしまいます。(これがなければ会社都合退職) これで書面上は「自己都合退職」になってしまった、というところでしょう。 確かにやり方は汚いかもしれませんが、これでは労働基準監督署では打つ手がありません。労働基準監督署はあくまで法違反か否かを判断するところで、結果的に労働条件の最低基準を定めた労働基準法を守らせることにより、労働者保護に資する、という機関ですから、多分#3さんと同じ対応になってしまうでしょう。 (なお、余談ですが、勧告書を交付してそれっきり、ということはありませんし、無視した場合は率は低いですが、刑事処分を受けることもあります。勧告書はそんなに軽いものではありません。要は警察の違反キップと同じようなものですね) 労働基準法第18条の2も無理でしょう。18条の2は解雇に関する正当不当の問題で、退職についての規程ではありません。 相談先ということならこの部分の事実に関する争いということになると思いますので、個別労使紛争ということになると思います(その場合は都道府県労働局の企画室になります)が、貴方の言い分だけでも厳しいと思いますから、相手の主張も合わせれば金銭を得られる確率はかなり低いと思います。 次に退職時の証明書についてです。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 従って、「請求すれば」証明書は出さなければなりません。 (なお、#1さんが答えられている離職票の部分は別に存在します。実際には多分こちらの方が重要だと思います)

noname#20102
noname#20102
回答No.3

>30日前に解雇を宣告されなかった場合は30日分の給与が頂けることを知りました。という事は、「一身上の都合により」と書いてしまった場合、給与は頂けないですか。 そうなんです、これは30日分の給与支払い義務があるからこそ、会社はあなたに「一身上の都合で」と書かせたのです。 自主退職ならば、会社は30日分の支払い義務はありません。 そしてこの場合、もう一筆書いてしまったのなら、どうにもなりません。 労働基準監督署に訴えて見てもいいでしょう。 でも「一身上のと書いてしまったのならどうしようもないです。」「どうしても腑に落ちないなら、会社と話し合ってください」と言われるのがオチです。(←私は言われた経験有り) 労働基準監督署は、電話して見るとわかりますが、決して雇用主と労働者の間に入って仲裁などを行ってくれるわけではなく、「自分たちで話し合い」する場合のアドバイスを少ししてくれるだけです。 よほど悪質な場合は、勧告書を雇用側に送付することもあるのですが、送付するだけです。 会社は勧告書を破棄すればそれだけのことです。 会社にもう一度、自主退職でないことを主張してみるのも無駄ではないと思います。でないと、失業手当の給付に影響が出ますものね。 ちなみに、再就職する際の履歴には、解雇と自己都合のどちらが印象がいいかは、場合によります。 会社が業績不振で人員整理をされたのならば、解雇といっても自分の評価はそんなに下がりませんし、自己都合の場合、転職癖があるとみなされて損する場合もあります。

  • ring3_77
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.2

>「一身上の都合により」と記入するように言われ、記入してしまいました。 ○そうですね、『一身上の都合・・・』ということは、自主退社扱いになると 思われますので給与は働いた分しかでないと思います。 それどころかこれから先不利になる事があります。 自主退社扱いになって、離職票を手にし、職業安定所に行くと3ヶ月ぐらい 失業保険給付が遅れます。これが免職だったらはやくもらえるのですがね。 >「解雇」という扱いになっていた場合、再就職先にも解雇されたと言うことがわかってしまうのでしょうか? ○こちらの方なんですが、一応自主退職なのでよほどのことがない限り 表に出ないと思います。 それにしても今回の場合かなり悪質ですね。 労働基準法第18条の2にこんな文章があります。 『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして、無効とする』 あなたは上のような事をした覚えがありますか? 合理的な理由を担当者から聞きましたでしょうか? もし、あなたがどうしても不満だと思うのであれば、弁護士に相談したらどうでしょう。 各都道府県の弁護士会に問合せれば30分5000円ぐらいで相談に乗ってくれる場所があります。一度相談されればどっちにしてもすっきりすると思います。 それか、各都道府県の労働局総務部企画室に相談して紛争調整委員会による『あっせん』を使うのも一興です。 「あっせん」とは。  当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点をまとめ場合によっては、 両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、 話し合いを促進することにより、ふんそうの円満なかいけつを図る」 というものです。 参考になるかどうか分かりませんが参考にしてくれれば幸いです。

回答No.1

雇用保険に加入していたはずですから、会社がハローワークで手続き後、雇用保険被保険者離職票-1と同離職票-2があなたの元に届くはずです。これがないと、失業給付が受けられないので、数週間経っても届かないときには、会社に電話して催促してください。 で、問題は、離職票-2の離職理由欄等に会社がどのように記載したか、確認しましょう。ここで、解雇による離職にしたのか、自己の都合による離職にしたのか、会社の態度がわかります。 あなたがその記載内容に同意しないなら、そう書いて失業給付申請の時にハローワークに提出すればいいと思います。 解雇による場合は、失業給付は早めに支給されますが(自己都合退職のときは、3ヶ月の給付制限がある)、どうなんでしょう、次の就職活動の時に、履歴書に「解雇」と書くのは考えようによってはマイナスポイントかもしれません。 解雇かどうかは、次の就職先が元会社に問い合わせでもしない限りバレないと思います。問い合わせられたら、自己都合と履歴書に書いていた場合ヤバいです(内容に虚偽があるので) 結局、離職票-2の離職理由を見て、就職活動の時に「解雇された」と言うのか、「自己都合で」と言うのか考えられたらいいかと思います。 やはり解雇という処理なら、給料の問題は、しかるべき所に相談して(労働基準監督署?ハローワーク?)対処していくしかないと思います。 私なら、失業給付は遅れるけれども、ロクな会社じゃなかったと忘れて、「自己都合」ということで活動すると思います(この場合も離職票-2の離職理由と照らし合わせてですけど)

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