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解雇後の履歴書の記入方法に関して

社長に「夜寝付けなくて通院して睡眠剤をもらっている」と報告たら社長は、「今月いっぱいだな」「会社は無理させてないから自己都合での退職だな」と退職する流れとなってしまいました、退職したいから社長に話したわけじゃないんですが。。。 「今月いっぱいだな」って社長から言ったなら『会社都合』だと思うので、しかも、解雇予告通知がないから、解雇手当ももらえると思うのですが、会社の人からは「解雇の場合経歴に傷がつく」と言います。具体的には「履歴書を書く場合、退職ではなく解雇と記入せねばならず、そうしないと私文書偽造になる」ということなのですが。 私文書偽造になると言うことはあり得るのでしょうか?

みんなの回答

  • maremare
  • ベストアンサー率61% (563/913)
回答No.3

履歴書の上では「会社都合退職」もしくは「一身上の都合による退職」と だけにしておけば大丈夫です。会社倒産でもない限り「解雇」と書くと 印象が悪いですが、「会社都合退職」には変わりがないのですから、 上記のような表現にまとめておけば、履歴詐称にはなりません。 ただし、応募先での面接において退職理由は必ず聞かれますから、 そのときに悪印象を持たれないような理由を考えておくべきです。 それと、他の方もおっしゃるとおり、履歴書よりも重大なことは あなたの解雇の不当性のほうですよ。退職するつもりで自分の 体調不良のことを打ち明けたわけではない、とおっしゃっていますが、 今の会社に勤め続けたいという希望はまだおありですか? もしないなら、会社からちゃんと「解雇理由証明書」を書いていただき、 会社都合の離職であることを証明できるようにしておかないと、 解雇予告通告手当の請求、失業保険給付などにおいて不利になります。 勤め続けたいという希望がまだあるのでしたら、解雇の不当性について ちゃんと然るべきところに行って、訴えねばなりません。 そもそも解雇には「解雇権濫用の法理」といって、経営者は勝手に 労働者を解雇してはならない、という労働契約法上のしばりがあります。 労働者が体調不良に陥っているなら、会社は逆に労働者の健康を守り、 無理をさせずに治療を優先させるなどの「安全配慮義務」というものが 課されているんですよ。それをせずにいきなり解雇を申し渡すのは、 安全配慮義務違反として解雇の不当性を十分に争えます。 労働基準監督署を勧める方も多いのですが、労基署に動いてもらうには 「労働契約法違反につき●●社を告発します」という文書を提示して 明確に告発する準備でもしないと、なかなか動いていただけません。 勤め先が所在する自治体の労働局へ行き、行政が会社とあなたとの間に 仲介して問題解決支援をしてもらう「あっせん」の制度を使うか、 一人でも加入できる地域ユニオンに入り、ユニオンに問題解決の支援を お願いするか、のどちらかをお考えになると、法律知識や交渉のやり方 などいろいろ教わることができるので、いいですよ。

  • shubal
  • ベストアンサー率20% (402/1958)
回答No.2

履歴書など何の意味もないと勝手に私は考えていますが、しかしバカ正直に「退職」を「解雇」と書く必要などありません。これは本題ではありませんが。ともかく「解雇」というものが不当であると思われるのなら、労基署に行かれて相談されるといいと思います。それによっては会社側が「解雇」を「退職」に変える可能性は大いにあると思います。であれば退職金などが支給されるかも知れませんね。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

解雇は退職ではないのでしょうか? しかし睡眠剤を服用している事が、正当な解雇理由とはとても思えません。 あなたから退職願を出してはいけません。自主退職になってしまいます。 解雇通告書を会社に出して貰い、会社都合退職するか不当解雇とするか決めて下さい。

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