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突然の解雇について

10月26日から営業会社のテレアポとしてアルバイトで働き始めました。 営業会社でチームで動いているのですが、営業の人は平日はテレアポをして土日に営業を回る形で、平日のみのテレアポは私しかいません。 昨日11月10日にチームの課長から飲みに誘われたのですが、営業にでて欲しいとの事でした。 私は平日のみの内勤の募集で入ったので土日は出勤出来ないと断ると 「明日っから来なくていい」と、解雇を言われてしまいました。 お給料は月給で18万なので日割りで計算して出す、との事でした。 今日社長に電話したのですが、一通り話しは聞いたが課長が出てるので、折り返すとの事でした。 もちろん営業には出れないので、この会社に留まる気はないのですが、いくらアルバイトとはいえ、腑に落ちないです。 できればお給料が月給分もらえるとか、何か手当てがつくとか、あれば良いのですが。。。 バイトだと難しいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

即日解雇なんて出来ませんよ。舐めた課長です。 いま、コミュニティーユニオン全国ネットワークで一斉労働相談のホットラインが開設されています。 そちらにご相談だけでもしてみたら如何ですか。 東京なら、亀戸 ユニオンと検索すれば出て来ると思います。 それ以外の地域でも、そこで教えてくれると思います。 そんな労働者をなめきってる会社を簡単にゆるしては今後の為にもなりません。 しっかり、お金を頂いて、謝ってもらいましょう!

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

まだ、解雇されたと言い切れません。今まで通りの勤務を続けた方が良いです。本当に解雇するならば「解雇することや解雇の理由」を社長名で書面でもらうようにした方が良いです(解雇予告通知書の交付は労働基準法上義務付けられてませんが、解雇した後に請求されたら解雇(理由)証明書の交付は義務付けられます)。 そこまでできれば、(バイトであろうとなかろうと)解雇予告手当の請求や損害賠償金の請求の根拠が明らかになります。曖昧な会社のペースにはまってはいけません。そもそも働き始めた時に「労働条件通知書」が交付されたのかも疑問です(交付がなければ労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です)。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

通常ならば、即日解雇なんかの場合には、解雇の30日前の解雇予告、またはその分の賃金に相当する解雇予告手当の支払いが必要です。 それ以前に、解雇自体が不当だって可能性が高いですが。 ただし、解雇予告手当に関しては、勤務期間が短いので微妙です。 過去の事例なんかだと、試用期間の場合でも2週間継続勤務した場合には解雇予告が必要だって事があるようですが、微妙な勤務期間です。 不当解雇だって事で事を前提に、労基署からの行政指導、逸失利益なんかの請求を行い、あっせんを受けるとか示談するような形で解決金なり解雇予告手当(の一部?)なんかの支払いを求めるとかが妥当だとは思います。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していないとかの状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

  • eeb33585
  • ベストアンサー率18% (283/1495)
回答No.1

専門的な事は、その道の人に聞いたほうが近道です インターネットで調べれば、すぐわかります ただ、突然の解雇・・・を見て気になった点がありましたので 回答する気になりました 質問を読んでみて (1)質問が散文的で、すっきり頭に入ってこない (2)契約は口約束それとも書面どっち? 専門家に問い合わせるにしても (1)あなたの置かれた状況が、第三者に判り易く説明できるか (2)契約書のような証拠の有無 がポイントになるのでは? あなたの話だけ聞いていると、 あなたが正しく、会社側の態度がおかしいとは思いますが 裁判所や労働基準所のような公的機関に駆け込むと 両者の言い分や証拠によって、心証が変わり、時間や結果に影響も出てきます くれぐれも、自分の言いたいことをまとめる練習を まず箇条書きにして、他人に読んでもらい、 理解できるか確かめてもらってください

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