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居住用財産の買換え特例とは?申請に関する注意点
Richard5の回答
- Richard5
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税務署へ出向くタイミングは、まさに今です。 実際に2/15~3/15の時期にも相談には乗ってくれますが、相手も忙しいので。 出来るだけ早いほうが、相手も親身になってくれる可能性は高いです。 税理士さんは同席してもらうのは良いのですが、情に訴えるのはあくまで andetさんになりますので、がんばって下さい。 また、嘆願の内容は、国税通則法の第24条または第26条による職権更正を お願いします、と言うような文章であれば何でも結構です。 3,000万円控除は、まず嘆願書なしで交渉してみて下さい。
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お礼
さっそくのアドバイスありがとうございました。 なるべく早く、相談に行くようにします。 ご意見を参考にして頑張ってみます。