居住用財産の譲渡損失と給与所得との関係について

このQ&Aのポイント
  • 10年間住んだマンションを売却し、別の土地に新居を建てた場合、居住用財産の譲渡損失の申告条件にローンの償還期間が関係しています。
  • 質問者のローンの償還予定が平成29年3月であり、新居を取得した年の12月31日現在、償還期間は10年を下回っています。
  • したがって、給与所得との損益通算が認められるかどうかは譲渡損失の申告条件を満たしているかに依存します。
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居住用財産の譲渡損失について教えてください。

約10年間住んでいたマンションを売却し、別の土地(古家付き)を購入後、古家を取り壊し、新居を建てました。この3月に初めての確定申告にあたり、居住用財産の譲渡損失を申告しようと考えています。 しかし、申告条件に「その取得をした日の属する年の12月31日において、その買換資産に係る契約償還期間が10年以上の住宅借入金等を有し・・・」とあることに気づきました。 私のローンは平成29年3月に償還予定なので、平成29年の12月末にはローンはありません。つまり、私が新居を取得した年(平成19年)12月31日現在、ローンの償還期間は10年を切っています。 私の譲渡損失は給与所得との損益通算が認められるものでしょうか? お教え下さい。 詳細は以下のとおりです。 〇償還期間は平成19年3月から平成29年2月までの10年間。 〇私は会社員で、年間の給与所得は約900万円、それ以外の収入はありません。 〇マンションの購入価格は約4000万円、売却価格は約2300万円。 〇マンションの売却年月は平成19年3月。 〇新居の取得は平成19年3月。 〇土地の購入価格は約2300万円。建築費用は約3000万円。 〇銀行からの借り入れ金額は2000万円。

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

賦払契約である住宅ローンであって契約において10年以上との規定だったはずで、年末時点で10年判定では無かったはずです。 上記から判断するに、特例適用はあるものと思います。 租税特別措置法施行令26条の7 12項   法第41条の5第7項第4号に規定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)とする。  ◆1 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために同号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う財務省令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの

momo13
質問者

お礼

ありがとうございました。 本日、税務署に申告に行ったところ、回答いただいたとおり、適用されました。 とても助かりました。

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