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派遣社員の職業選択の自由

契約期間内は職業選択の自由はないですよね? 正社員だったら、他の仕事がやりたくなったという理由で、入社して早々に退社することも権利として認められていると思いますが、半年とか一年で契約を結んで働いている人間は、契約期間内に他の仕事に乗り換える自由は基本的にはないですよね? それともあるんでしょうか? 教えて下さい。

  • miruu
  • お礼率70% (7/10)
  • 派遣
  • 回答数2
  • ありがとう数9

みんなの回答

  • sydneyh
  • ベストアンサー率34% (664/1947)
回答No.2

職業選択の自由はどんな立場の就業に従事している人にも、適用されます。 >ただ単に他の仕事をしたくなったので辞めるということは、正社員ではいつでも認められているが、契約期間中にある派遣社員には認められていない 認められます。 それは「仕事を変えたいから」という本人の意思じたいが、「正当な理由」になるからです。 というより、どんな理由でも、雇用者が労働者を拘束する権限は存在しないんです。 派遣社員の場合、期間を区切った厳密な契約書があるために、正社員よりもその期間の労働者の行動が拘束されているように見えますが、それは、本当は正社員も同じなんです。 逆に、正社員の方が会社へ入社したことにより、「就業期間を定めない暗黙の契約書」を交わしたことと同じになるからです。 つまり、正社員は自分では知らずに、会社ととても長い長期契約を結んでるんですよね。 ただし、派遣社員の場合は契約書という、目に見えるそのものが存在するために、その辺は派遣会社の社則に照らし合わせたり、担当営業と話し合ったりして、本人や派遣先が納得出来る範囲での、短い期間に契約期間を変更してもらう措置が必要です。 もう一度言いますが、労働者の就業意思を、雇用者が拘束する権限は存在しません。 ハローワークでの相談を行うと、その辺詳しく教えてくれます。 私は一度職員とお話し、上記の内容を述べられたことがありました。 もし納得いかないようでしたら、一度じかにハローワークへご相談されたらいかがでしょうか。

miruu
質問者

お礼

> 本人や派遣先が納得出来る範囲での、短い期間に契約期間を変更してもらう措置が必要です。 派遣先が期間を短くすることに納得しなかったとしても、「仕事を変えたいから」という本人の意思が辞めるための「正当な理由」になるなら、派遣先の了承を得ないで辞めることになっても、当然の権利を行使しただけで、違法性は微塵もないということでしょうか? それでしたら、確かに、契約期間の途中にある人間にも「職業選択の自由」が保障されていると言えると思います。 > 労働者の就業意思を、雇用者が拘束する権限は存在しません。 契約期間を残して他の仕事に就きたいという労働者の就業意思よりも、契約を履行することの方が優先されるとしたなら、契約不履行に対してペナルティを課す権利が雇用者側に発生すると思いますが、現状はそうなっていないでしょうか? 以下のHPでは次のように明記されています。 http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20020805B/ >> 契約期間の途中で退職する場合には、就業規則の退職に関する規定に従うことになります。注意したいのは、労働者の側からの契約期間の途中解約は、本人の病気など特別な事情がない限り認められていない点です。「ほかの仕事に就きたい」という理由だけでは特別な事情には当たらないため、会社側は契約の履行を求めることができます。また、無理に退職すれば損害賠償を請求されることもあります。 上記のように書いてあるのでそれが全てだと思っているわけではないです。この記述に対する反論などをお持ちの方がいたら、意見を伺いたいと思ってます。 > もし納得いかないようでしたら、一度じかにハローワークへご相談されたらいかがでしょうか。 ハローワークの方は法律の専門家とは限らないと思いますので、間違った理解をされていることも有り得ると思いますので、ハローワークに出向くは気はありません。

miruu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  労働者及び使用者は、労働協約や就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならないことになっています。したがって、派遣労働者も原則として労働契約で定められた期限まで誠実に就業しなければなりません。  しかし一方、憲法第22条でし職業選択の自由が認められています。これは当然退職の自由も認められているものであり、正当な理由がある場合には契約期間の途中でも退職することができることになります。  ですから、他の仕事に乗り換える自由があるか無いかといわれると、あるということになります。  ただし、就業規則に、契約解除の何日以内に届けなければならないなどの取り決めがあれば、それに従わないと違約金を取られる事が多いですので、気をつけて下さいね。

miruu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 正当な理由がある場合には契約期間の途中でも退職することができることになります。 > ですから、他の仕事に乗り換える自由があるか無いかといわれると、あるということになります。 「正当な理由」とありますが、「他の仕事に乗り換えたいので辞める」というのは、正当な理由にならないように思えるのですが、違うのでしょうか? 例えば、病気などで現在の勤務地への通勤が困難になったので、近場へ働き先をかえるというケースなどは正当な理由になり得ると思いますが、この場合も、辞める理由はあくまでも「病気」ということになると思います。 ですので、ただ単に他の仕事をしたくなったので辞めるということは、正社員ではいつでも認められているが、契約期間中にある派遣社員には認められていない、という認識は間違っているでしょうか?

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