• 締切済み

申告時期はいつ?

昨年12月に自宅の新築工事を始めました。 完成は、3月末予定です。 この場合の確定申告は、平成18年で宜しいの でしょうか? 但し、資金は昨年11月に親からの贈与です。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • yhanchan
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.2

回答が遅くなってすみません。 >「相続時精算課税制度」は受けられないのでしょうか。 「相続時精算課税制度」の適用は可能です。 又、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例」とのダブル適用可です。 >新築住宅の完成は、平成17年度3月末予定ですので確定申告には間に合いません 贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合には、 特例の適用を受けることができます。 詳しくは、下記国税庁のホームページを参照してください。 贈与税について http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm 住宅取得資金の贈与を受けたとき http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo33.htm 相続時精算課税について http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo35.htm

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  • yhanchan
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.1

何の確定申告でしょうか? 1.住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅取得控除)適用のための所得税の確定申告ならば、入居した年分の、つまり平成17年分所得税の確定申告で、申告書提出期限は提出は、原則として平成18年3月15日迄です。 2.贈与税の確定申告であれば、贈与が平成16年となりますので、平成16年分贈与税の確定申告で、申告書提出期限は、平成17年3月15日迄です。

ion330
質問者

お礼

上手く質問が出来ず、申し訳御座いませんでした。 また、分かり易い説明を頂き有り難う御座いました。

ion330
質問者

補足

再度教えて下さい。 平成16年度に親から贈与を受けた場合の確定申告は 平成17年度に行う事は理解出来ましたが、その場合 「相続時精算課税制度」は受けられないのでしょうか。 新築住宅の完成は、平成17年度3月末予定ですので 確定申告には間に合いません。

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