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年末調整について

 昨年4月に個人事業を始めた者です。 年末体調を崩し、年末調整事務が遅れていてあせっています。  スタッフの中に、前職がある者がいるのですが、そこの代表者が給料明細書もなにも、添付書類として使えるものを発行してくれていないそうなのです。今後も発行してもらえる目途は立っていません。  こういう場合は、うちで働き始めた4月から12月までのところで、うちが年末調整事務をしても良いのでしょうか。

  • FEHE
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  所得税法第226条に、源泉徴収票について決められており、その中で、退職した場合は、会社は1ケ月以内に本人に源泉徴収票を交付しなければならない、とされています。こんな常識的なことを知らない会社は希だと思いますが、給料から所得税を引いていたのに、どうしても発行してくれないなら、最終的には税務署に相談して、税務署から指導してもらえば、応じざるを得ないでしょう。  まずは、スタッフに、上記の理論武装した上で、相手(前職の担当者です)に伝えもう一度発行を頼むように言ってみてください。「税務署」と言う言葉を出せば、対応が変わるかもしれません。 >こういう場合は、うちで働き始めた4月から12月までのところで、うちが年末調整事務をしても良いのでしょうか。  それは出来ません。その方の一年間の収入がわかって始めて、年末調整をするべきものですから。なぜなら年間の収入によって、所得税の税率が変わってきますから、年末調整のやりようがありません。  もし、上記の方法で、前職の源泉徴収票が手に入れば、あなたが年末調整をして差し上げるべきなんですが、どうしても無利でしたら、当面は、年末調整がされていない源泉徴収票を渡すしかないですね。  そして、そのスタッフの方が前職の源泉徴収票を手に入れられてから、あなたが発行した源泉徴収票(年末調整されていないもの)と一緒に、ご本人で税務署で確定申告するしかないですね。  もし最終的に、どうしても前職の前職の源泉徴収票が手に入らなければ、スタッフご本人が、あなたの発行した源泉徴収票で確定申告するしかないですね。  もし、前職で源泉徴収されておられたら、そのスタッフは多分、多めに税金を納めていることになる事が多いです。  大抵、年末調整で源泉徴収しすぎていた税金が戻ってきますから、前職で収めすぎていた分が戻ってこなくなります。残念ですが……

FEHE
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得です。きちんと話してみます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

中途入社者については、前勤務先の源泉徴収票が提出されない場合は年末調整をしないこととされています。 1月末までなら年末調整のやり直しが出来ますから、それまでに提出されれば年末調整をすることが出来ます。 提出されない場合は、年末調整をしないで源泉徴収票だけを本人に渡します。 本人が、2ケ所の源泉徴収票を添えて、税務署に確定定申告をして、1年間の所得税の精算をすることとなります。 源泉徴収票については、所得税法で退職から1ケ月以内に本人に交付することと規定されています。 対応策は下記のとおりですから、本人に教えてあげてください。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから、本人がその会社の管轄の税務署に会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すればよろしいでしょう。 「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
FEHE
質問者

お礼

 ありがとうございます。 良い方向になるようがんばってみます。

  • skbler
  • ベストアンサー率9% (69/692)
回答No.2

あなたの方でスタッフの年末調整をするのは断念して下さい。スタッフが自分で必要な書類(前職の源泉徴収票や保険料の支払い証明書等)を取り寄せ、自分で税務署に足を運び確定申告をするのです。 前職で所得税を支払っていればのことですが。前職は雇用保険や、年金・健康保険等に加入しているような組織ではなさそうですね。所得から税金として差し引かれているのであれば、役所で証明を受けられますよ。

FEHE
質問者

お礼

あっ、全く逆の回答が… ありがとうございました。がんばります。

  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.1

FEHEさんの会社の給料分だけで年末調整をして 前職分は、資料が調ってから本人が税務署で確 定申告すれば問題はありません。 平成16年確定申告は3/15までですが、期 間が過ぎても受け付けてはくれますよ。 でも仮に、前職分をこのまま無視しても。税務 署からなにか言ってくる事はまずないでしょう。 前職分で、所得税が差し引かれているなら、確 定申告しない事によって損するのは本人ですから。

FEHE
質問者

お礼

 早速にありがとうございます。 回答が来ると、ほっとします。事務処理がんばります。

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