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光熱費など会期末前後に

支払期限があるものについては 期末前に振り込んだ場合は期末前の費用に属し 期末後に振り込んだ場合は期末後の費用に属し 法人税もどちらにするかによって変わってくる のでしょうか? 従って支払を遅らしたり早めたりことにより法人税を調整できるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 基本的には、検針日に債務が確定しますから、未払金として計上することが出来ます。 通常は、引落日に経費処理をしていき、決算時にだけ未払金として計上する方法が取られます。 未払金として計上した場合、翌期首に取り消します。 決算時 水道光熱費  / 未払金 翌期首 未払金   / 水道光熱費

keyguy
質問者

お礼

ありがとうございます 決算のときだけ変則的対応ならば不便はないですね

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

原則として、経費は発生した(債務が確定)期のケイ素となります。 ただし、企業が支払った費用のうち、支出効果1年以内の短期前払い費用については、継続適用を条件に支払った事業年度の損金にできるという「短期前払費用の特例」があり、1年分の借入金の利息・家賃・リース料などを短期前払費用として損金算入できます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/02/02_02_02.htm
keyguy
質問者

補足

ありがとうございます 本筋では先月の検針日から今月の検針日の電気料金は検針日に取引がなされたものとして処理すべきなのでしょうか? 自動引き落とし日は意味がないのでしょうか?

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

>期末前に振り込んだ場合は期末前の費用に属し… この「振り込んだ」の文言が少々引っかかります。 期末前に計上するか期末後にするかは、支払った日を言うのではなく、その債務が確定した日が基準です。 水道光熱費については、検針日、つまり実際に使用した期間を基準にするのが原則ですが、検針日にすぐ支払額が分かるとは限りません。 事務処理を簡単にすませるには、請求額が確定した日に計上するのがよいでしょう。 法人税についても、課税額が確定した日を基準にすべきです。

keyguy
質問者

お礼

ありがとうございます 支払が発生した日にしないと会計帳簿をつけにくくて大変ですね どうしたらこの不便を解消できるでしょうか?

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

原則は「発生主義」です。 期末までに発生したものの費用は、支払の時期に関わらずその期の費用(未払金等)として処理します。 また、前払い賃料の支払等、翌期分の費用を前払いした場合は、翌期の費用として処理します。 そうルールづけることで、恣意的な法人税の処理を防ぎます。

keyguy
質問者

お礼

ありがとうございます 恣意的にしようと思ったのですが無理ですね

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