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光熱費など会期末前後に
支払期限があるものについては 期末前に振り込んだ場合は期末前の費用に属し 期末後に振り込んだ場合は期末後の費用に属し 法人税もどちらにするかによって変わってくる のでしょうか? 従って支払を遅らしたり早めたりことにより法人税を調整できるのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます 決算のときだけ変則的対応ならば不便はないですね