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初診料のしくみ

こんにちわ、初診料のしくみについてどなたか ご存知かと思ってかいてます。初診料とは基本 的に継続して治療しているときはとられないも のなのでしょうか?私はてっきり月を越えると 治療の途中(歯医者や皮膚科)とられるものと ばかり思っていました。病院や何の医者かでも 違うのでしょうか? もしよろしければどなたかお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

「医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する。」だそうです。 例えば、初めてその保険医療機関で診療を受けた場合。 初めてではなくても、継続する傷病が無い場合等です。 ということで同じ疾病に対して継続的に診療行為がおこなわれ、月をまたいだ場合、「初診料」は発生しません。 ですが、同じ月に別の疾病で初診を受ける場合もあり、月に二度以上初診料を取られる場合もあります。 皮膚科の場合は良くわかりませんが、歯科の場合、歯の違いでも傷病は別扱いでしょうから、次の月では初診料が採られるのかもしれません。 医療事務ハンドブックをちょっと見ながら。

maru1104
質問者

お礼

なるほど。歯医者はそういうわけで初診料を 毎月とることになるのですね。ありがとう ございました。

その他の回答 (2)

  • syosyosyo
  • ベストアンサー率33% (32/95)
回答No.3

同じ疾患であっても、3ヶ月以上、間があくと初診料取るところが多いようです。 私も緑内障のため、3ヶ月間隔で眼科行って目薬の処方箋を書いてもらっているのですが、その都度、初診料を取られます。 なぜ、毎度毎度初診料取られるのかと聞いたら、3ヶ月以上あくと初診扱いになるからと言われました。 法的に決まっているのかどうかは、定かではありませんが。

maru1104
質問者

お礼

ありがとうございました。なんとなく釈然と しませんよね。ご回答ありがとございました。

  • namru
  • ベストアンサー率27% (107/388)
回答No.2

 こんばんは。     maru1104さんのおっしゃる通り、基本的に継続して治療しているときは、初診料は算定できません。治療期間中に新たな疾病が発生しても、最初の疾病が治癒(医師がこの病気は治ったと判断すること)していなければ、新たな疾病についての初診料も算定できません。  あと、妊娠していて産婦人科で妊婦定期検診を受けている時期にたまたま風邪をひいてしまって保険診療になった場合などは、それが妊娠してから初めての疾病だとしても、初診料を算定することはできません。  ただ、内科の医院で診察を受け、初診料を払い、歯が痛くなって別の歯科医院に通い始めたとかいう場合は個々に初診料が発生します。

maru1104
質問者

お礼

なるほど、わかりました。詳しい説明 ありがとうございました。

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