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皇族の離婚は
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昭和22年にできた「皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律」という法律に 第二条 皇室典範第十四条第一項乃至第三項の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。 という条文があり、これに関して、当時の衆院司法委員会で政府委員の佐竹晴記(司法政務次官)が ○佐竹政府委員 …………〈前略〉…………次に、皇族以外の女子で親王妃又は王妃となられた方が、その夫 を失つた後に、皇室典範第十四條第一項または第二項の規定によつて皇族の身分を離れられる場合は、その方 が離婚によつて皇族の身分を離れられる場合には、いずれも原則として婚姻前の戸籍に復籍し、また皇族女子で 他の皇族の妃となられた方が夫を失いまたは離婚された場合に、それ以前すでにその直系卑属が皇族の身分を 離れておられるがため、みずからも皇族の身分を離れられることがあるときには、原則としてその直系卑属の戸籍 に入ることといたしました。第二條が、それであります。 と説明していますので、政府の見解からすると、法律上離婚は可能ということになります。 旧憲法下では「皇室親族令」という法律で 第三十一条 皇族ノ離婚ハ其ノ当日宮内大臣之ヲ公告ス 第三十二条 皇族男子ニ嫁シタル皇族女子離婚ノ場合ニ於テ直系尊属ノ臣籍ニ入リ創立シタル家アルトキハ其ノ 家ニ入ル 第三十三条 臣籍ヨリ入リタル妃離婚ノ場合ニ於テハ実家ニ復籍シ其ノ実家ナキトキハ一家ヲ創立ス但シ実家ヲ 再興スルコトヲ妨ケス 第三十四条 皇族ノ婚嫁及離婚ハ勅許ナキトキハ之ヲ無効トス と定められていました。
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- shino91846
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法的には可能だったかと思いますがまず、できないでしょう(T_T)
- omokajiippai
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離婚できません。 周囲が絶対にさせませんし、極端に言うと皇室に入るって事は人権が無くなるということです。 外国の王室とは違います。
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