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日雇いの税&アルバイトの住民税について、、、
今学生でバイトを掛け持ちしています。 今年、3つバイトをしたのですが、 1、「通常100万を超えたら住民税を支払う」というのは3ケ所全部の給料合計が100万を超えた場合ということですよね? 1つのバイト先で100万を超えた場合、、、ということではないですよね。 2、そしてもし3ケ所の給料が合わせて100万を超えてしまった場合支払う住民税はいくらになるのでしょうか? 3、それと日雇い労働の場合 日額9299円までで2ヶ月以上同じ会社から支払いを受けなければ無税ということですが、、ということは日雇いであれば、たとえ収入が100万を超えても日額9299円以内で二ヶ月以内同じ会社から支払いを受けていなければ所得税も住民税もかからないということなのでしょうか? もしそうであれば、今やっているバイトは100万以内で押さえて日雇いのバイトをたくさんやって稼ごうと思うのですが、、 4、また日雇いの給与が働いたその日に手渡しではなく振り込みや週払いの場合でも同じように日額9299円以内で二ヶ月以内同じ会社から支払いを受けていなければ無税になるのでしょうか? 5、「1月から12月の収入合計が100万を超えたら」というのは1月から12月に稼いだ金額が100万を超えたら。ということではなくて1月から12月の間に銀行に振り込まれて自分が給料を受け取った額が100万を超えたらという意味であっていますでしょうか? 例えば12月に10万円稼いだとしても翌月(一月振り込み)の場合には稼いではいても12月にはまだ給料を受け取っていないのでそれは今年度の収入には含まれませんか? 長々といろんな質問をしてしまい読みにくいかも知れませんがよければ回答お願いします。^^ 周りの知り合いに聞いてみたり、サイトでいろいろ調べてみましたが、はっきりと詳しいことが分からず、ここで聞いてみることにしました。
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まず 税金がかかるしくみは 雇用形態(日雇いか、月ぎめか、正社員か、臨時社員か)に関係ないです。 収入金額と扶養控除申告書によって決めます。 それと、所得税と住民税は計算する基礎額は同じですが、計算式と徴収方法が違います。 ここまでまずしっかりと抑えていただいて。 上記質問の順に回答いたします。 1⇒1『1つのバイト先で100万を超えた場合』ということではないです、総額です。 2⇒それは概算できません。なぜなら、あなたが扶養家族がいるいない、あなたが未成年であるか否かなどの状態によるからです。 3⇒ええと、あとでまとめて書きます。 4⇒うーんそこらへんはなんともいえません。 5⇒「1月から12月の収入合計が100万を超えたら」というのは『1月から12月の間に銀行に振り込まれて自分が給料を受け取った額が100万を超えたら』という意味であっています。 ええと、まずは所得税、住民税とも 1月1日から12月31日までにあなたがもらった金額の総計をもとに計算されます。 でも、税金のかけかたが違うのです。住民税は100万円から所得税は103万円から税金を徴収する対象になります。 それで、税金の払いかたは(1)住民税は翌年の6月頃に(たとえば、あなたのH16年一年間の総額が100万円を 超えてなおかつ、税金対象であれば、H17年6月以降に)徴収通知がいきます。 (2)所得税は基本的にはその支払いごとに払うのが原則ですが、あなたのように日額ごとの支払い額なら 税金対象にならないが、1年間まとめた金額では税金を支払わなければならないといった場合は、(これ が毎年2月に行う確定申告)たとえばH16年1年分の所得に対して税金はH17年2月~3月までに支払う ことになります。 それで、結論。 もしあなたが100万円超えた場合でも3万も4万も払うような税金はかからないと思われます。なので、 税金のしくみとその対策を知るために確定申告してみるとよいですよ。 まず、会社からもらった源泉徴収票をしっかりととっておいて2月14日~3月14日までに税務署で 書類をもらって自分で書き込んでみてください。計算そのものはしごく簡単です。 もしあなたが未成年であれば、かなり確か住民税はかからないはずだし、、いろいろ仕組みをわかって おくと便利ですよ。就職したらいずれは覚えなくてはいけないし、ここでいろいろ対策するより、一度やってみると言いとおもいます。
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#3です。 >私は今親の扶養に入っていてその扶養手当てを1万程もらっているので100万越えるかということより103万の越えるかどうかを気にした方がよいですよね? そうですね、質問者さんが親の「H16年分の税法上の扶養家族に入っている」のなら103万円は超えては いけませんよね。超えると親御さんが税金を増額しておさめなければならない場合もでてきます。 でも「扶養手当をもらっている」と「税法上の扶養家族に入っている」ということは基本的にしくみが別のことだと 思われます。 会社にもよりますが、会社が質問者さんの親のお給料に扶養手当を含めて支給するのは、質問者さんがまだ 学生だから、とか22歳未満で無職であるとかという基準があって支給していると思われます。 ま、一概には言えないし、これは会社の基準などもありますが、親の税法上の扶養家族にいれていなくても、 学生であるという基準で「扶養手当」は支給します。そうでないと共働きの家庭などでは、おとうさんの税法 の扶養家族にいれずにおかあさんに入れた場合、お父さんの会社での扶養手当は支給しない、なんてことにな りますから。 会社のきまり「扶養手当」と、国の税法のきまり「扶養家族」はしくみは別、と考えたほうがよいでしょう。 >それと12月分の給料は1月に振り込まれるので12月はいくら稼いでも問題はないですよね? そうですね。今のところはいいですよね。 >源泉徴収票というのは給与支給明細書のことですか? いいえ、またそれとは違うんです。大きさはたいていはB5版の半分のやつです。 正式には「H16年分 源泉徴収票」というのかな? 給与明細は支払いごとにもらえますが、源泉徴収票は1年間を支払った金額をまとめたもので、会社が誰かに 支払いをしたら、あとで必ず一年間まとめた額を源泉徴収票にのせてそのひとに渡すのが義務となってます。 ただ、アルバイトへの支払いは会社の経費に含めているから発行しないとか、色々とあるようなので、 会社側によってそのへんの対応はまちまちです。少額でもきちんと出すところと大きい額でもださないところと。 ちなみにその源泉徴収票は質問者さんがもらうときは一枚ですが、会社側は4枚複写で作ったなかの一枚を渡して いることになります。ではあと3枚はどこへ行くか?まずまとめて2枚は質問者さんがH17.1.1時点で 「住民票を置いてる」役場へ、残り1枚は金額が20万円以上であれば税務署へ、と会社側が提出しています。 ということで、 どうして税務署はなんでも知っているか?とか、103万円超えてしまってたのに扶養家族に入れていた のがなんでバレてしまったのか?などの「よくある疑問」の理由がわかりましたでしょうか? (すごいですよね?サラリーマンに税の抜け道なしってことでしょうか...)
お礼
お礼本文でもまたいろいろと質問してしまいましたがさらに詳しく教えて下さり助かりました。 ありがとうございます。 源泉徴収票についても会社側では実は4枚分複写しているんですね。知らなかったです。 私も税についてもっと詳しく知っていくべきですね。。。 ありがとうございました。
1、住民税は、年収が100万円を超えると課税されますから、勤務先が1ケ所でも3ケ所でも、トータルの年収が100万円を超えるかどうかです。 2、住民税も所得税も、次のように計算されますから、年収の額によって変わり、年収が多いほど税率も高くなります。 給与収入-給与所得控除=給与所得 給与所得-基礎控除38万円-その他の所得控除額=課税所得 課税所得×税率=所得税又は住民税 所得税又は住民税-定率減税=実際の税額 下記のページと参考urlをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ichiran01_e.html 3、これは、源泉税のことで、所得税の概算として、毎月の給与から控除される場合のことで、最終的には、年末調整で1年間の所得税の精算がされます。 その時に、所得税では、年収が10万円以下なら所得税は0になり、今まで控除された源泉税は返してもらえます。 住民税は、翌年に課税されますが、年収が100万円以下なら課税されません。 つまり、勤務先の数や、日給・月給・日雇い・常雇いに関係なく、所得税は年収が103万円・住民税は年収が100万円まで課税されません。 ただし、学生の場合は勤労学生控除がありますから、所得税で年収が130万円まで、住民税で年収が126万円までは課税されません。 4、給与の支払い方法は、課税には関係ありません。 5、1月から12月までに、実際に支払われた金額で計算されます。
お礼
ていねいに詳しく教えて下さりありがとうございます。 私は今年二十歳になったので住民税はかかるんですね。住民税がかかると確定申告しなければならないんですよね?確定申告して税の仕組みについて知っておくのも必要ですね。私は今親の扶養に入っていてその扶養手当てを1万程もらっているので100万越えるかということより103万の越えるかどうかを気にした方がよいですよね? それと12月分の給料は1月に振り込まれるので12月はいくら稼いでも問題はないですよね? 源泉徴収票というのは給与支給明細書のことですか? 基本的な質問ですいません。^^: アドバイスなど参考になりました。ありがとうございました。^^