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車の名義変更。車庫証明。
車の個人売買において、名義変更、車庫証明取得などを手数料をとって代行して第三者がおこなうには行政書士などの資格が必要だと思います。つまりこれは代書することにより手数料をもらうのに資格が要るわけで、これを無料のサービスとして行うのは違反にはならないのでしょうか?例えば名目上、買い手と売り手を仲介したとしても、仲介手数料の中にその費用を含めてしまえば問題ないのでしょうか?当方別にそういうサービスをやっているわけでもく、はじめようとも思ってないですが、行政書士の資格をしらべていて、ふと疑問に思いました。
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質問者が選んだベストアンサー
今年度の行政書士試験を受験した者です。 質問の内容はまさに行政書士法の論点のひとつです。 行政書士の業務は大きく分けて以下の3つです。 1.書類作成義務 2.提出代行義務 3.相談業務 このうち、2と3は非独占業務とされており、 報酬があってもなくても誰でもできるとあります。 1については独占業務とされておりますので、 無資格者は報酬を得てできません。 しかし、1についても無報酬ならば誰でもできることになっております。
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- tnt
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行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする。(行政書士法第1条の2) ですから、報酬が無ければ行政書士の 業の範疇には入りません。 問題は、この代行行為そのものは無償だとしても それが全体の中で本当に無償かどうかを 証明しにくいことだと思います。 「消費税サービス」が、実は消費税も含まれているだけ というのと同じ感じです。
- tatsu01
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名義変更も委任状で出来きます。 車を買う際の値引き交渉で、車庫証明の代行は勘弁して(こちらでやらせて) というディーラーがいます。そのくせ書類はこちらで作成しなければなりません。 お金を受け取って代行するからには、捺印以外、全て作成してもらいたいですね。
わたしの知る限り、車庫証明取得に「行政書士など」たいそうな人は必要ないです。委任状で済むと思います。 中古車販売の会社には行政書士なんていません。
補足
たしかに取得に関しては資格はいりませんが、それで手数料を得るのには資格がいるのではないだろうか?と思うのでうすが。
お礼
非常にわかりやすい解説ありがとうございます。 私も来年度は行政書士試験を受けてみようと思っています。