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行政書士法について
私、行政書士資格取得に向けて独学で勉強している者です。 勉強中にひとつ疑問が湧いたことがあるんです。 行政書士法についてなんですが、行政書士の仕事として官公庁に提出する書類の作成や提出手続なんかを他の人の依頼を受け報酬を得て業とする、と規定されています。 そこで思ったことがあります。 自動車を買うと車庫証明や新規登録申請など面倒くさい手続をディーラーに任せることが皆さん多いと思います。 そうした場合、請求書に手数料などの明細でその代行費を請求されてますよね? これは、行政書士法違反にはならないのでしょうか? 試験に直接関係ないと思いますが、ご回答宜しくお願いします。
- kurotyan22
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質問者が選んだベストアンサー
最近の行政書士法の改正で、総務大臣が認めた者は、簡易なものに限って、行政書士業務を一部やっても良いことになりました。 認定されていない者は行政書士法違反になりますが、認定されればやってもらって問題ありません。 また、作成のアドバイスと提出手続きのみをディーラーがするのであれば、これは行政書士法に違反しませんので、問題ないです。(業者が書類を作成していると疑わしいときは、役所によっては難色を示す可能性はあります。建設業許可の場合は、行政書士に名札をつけさせて、名札をつけていない代理業者を断る窓口もあります。) 仮に、行政書士法違反であるとして、自動車ディーラーに車庫証明などの仕事を禁止したとしましても、現実にその大量の仕事を行政書士だけでスピーディーに処理できるとは考え難いです。 また、個人情報などの秘密さえ守ってもらえるのであれば、行政書士でもディーラーでも、安くてスピーディーな方がすれば良いと、個人的には思います。
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- n_kamyi
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ディーラーは建前上は、書類は行政書士に依頼していることになっています。 法律上問題のない書類作成のために、ディーラー社員が運輸支局に行くこともあるで、そのついでにお客様の登録分の書類もやってしまうことがあると思いますが、これは厳密に言えば行政書士法違反となると思います。 ただ、実態は掴みけれないでしょうね。
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