• 締切済み

車庫証明申請手数料の徴収を

素人(行政書士等の資格を持たない者)が申請して 手数料を徴収することは法律に違反すると聞いたことが あるのですが、実際何という法律に違反しどういった罰則が あるのでしょうか? またこのような行為をされ相手方に手数料の返還を 求める場合、どのようなアクションを起こすのが最善でしょうか? ご教授頂けますでしょうか?

  • h1211
  • お礼率29% (5/17)

みんなの回答

noname#157866
noname#157866
回答No.2

文面からは車庫証明の申請を誰かにやってもらったが、 その人が行政書士の資格が無かったので手数料を返してもらいたいと 読めますが、そんなことはやめたほうがいいです。 誰でもやっていることです。警察に行っても動きませんよ。

h1211
質問者

補足

そうなんですか?では無資格の者が報酬をもらって 書類を作成してもいいと言うことでしょうか? >誰でもやっていることです そうですかね・・・?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>実際何という法律に違反しどういった罰則があるのでしょうか? ご質問の話は行政書士法にある、 第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 という規定、そして、 第十九条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 2  総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。 という規定から来ている話だと思いますけど、ただ自動車の登録に関する手続き全般(車庫証明も含む)については上記で書かれている但し書きの規定で行政書士以外もやってよいとされているので、自動車販売のセールスなどか行う分には問題ありません。 行政書士法施行規則 第二十条  法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める手続は、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四条 に規定する自動車であつて、同条 に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項 の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項 の規定により同法第四条 の規定が適用されない場合にあつては、第二号に掲げる申請)の手続(第一号に掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 (平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項 の規定による同規則第一条第一項 の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)とする。 一  自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項 ただし書に規定する申請 二  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第七条第一項 に規定する新規登録及び同法第五十九条第一項 に規定する新規検査の申請 2  法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める者は、社団法人日本自動車販売協会連合会とする。 上記に定める販売協会連合連合会に属さない者でかつ行政書士でもない人が行えば違法行為ですね。 >またこのような行為をされ相手方に手数料の返還を求める場合、どのようなアクションを起こすのが最善でしょうか? とりあえず上記法律に抵触する行為をしている者がいるのであれば、違法行為になるから返還してね。といってみるのが第一ステップではないかと思います。

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