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試用期間での解雇

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  • nodoguro
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回答No.6

試用期間は一言で言えばお試し期間ですから、本採用された方よりは解雇の基準が緩やかになっています。本採用後であれば解雇は無効と考えられるけど、試用期間なら仕方ないかといった感じです。本採用後との違いはそれだけです。 就業規則に解雇事由が定められていると思いますが、本採用後の人と同様に、規則に定めた解雇事由に該当しない理由での解雇は無効になります。ですから、試用期間中の労働者をいつでも解雇できるというわけではありません。 どんな理由、何を基準というのは裁判官が事情を総合勘案して決めるものですから、決まった答えはありません。著しく能力が劣り注意・指導しても無理だということが客観的に説明できるとか、経歴詐称でそれが会社にとって大きな影響を与えるとかいったことでなければ、普通に勤務していて解雇されることはないはずです。 試用期間中の労働者をバンバン解雇するような会社があるとすれば、不当解雇と考えられます。

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