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パートタイム労働の休日出勤の扱いって・・・?

rasukuの回答

  • rasuku
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.3

>一年単位の変形労働勤務 まず、勤務形態が変形労働時間制のため 所定の労働時間を越えなければ休日等に出勤させても割り増し賃金を払う必要性はありません。 したっがって、夏に忙しければ冬に代休をあげれば割り増し賃金は発生しないのです、平均で週40時間以内であればいいのでパートですとほとんど発生しません。 ・第32条の4(1年単位の変形労働時間制) また36協定というものがあり簡単にいうと 時間外・休日労働を適法に行うための手続であり、これによって、使用者は労働者に時間外労働又は休日労働をさせても労基法第32条等の違反とはならない。 あとは社内の規定集が必ずありますので、残業の規定が書いてありますので見て確認して下さい、もしかしたら残業の基準時間が低い可能性もありますので。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/28right.html

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