ベストアンサー 条文 2004/10/18 11:05 民法415条や719条にでてくる 「能ハサルトキ亦同シ」 ってどう読んで、どういう意味ですか?? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー kanpyou ベストアンサー率25% (662/2590) 2004/10/18 11:08 回答No.1 >「能ハサルトキ亦同シ」 「あたわざるときまたおなじ」 『不可能のときも同じ。』 質問者 お礼 2004/10/18 11:16 ありがとうございます!! そろそろ日本語になおしてほしいです・・・ 私が読めるようになればいいだけの話なんですが ・・・( >ε<) 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 民法条文の解釈でお聞きします! 民法718条に抵触するってことは709条にも違反するってことになるのですか? 基礎的なことですみません。 司法試験の論文の条文の書き方 論文の勉強をしているのですが、どこまで条文を書けばいいのか分かりません。 たとえば、民訴法の、法定管轄の問題で、売買代金債権の支払を求める訴えの場合、参考書の本には、 法定管轄は義務履行地たるA地方裁判所及び被告の住所地たるB地方裁判所にある(4条1項、2項、5条1号、民法484条後段、裁判所法24条1号、同33条1項1号)。 と書いてあります。 これって全部書かなければいけないんですか? 民訴法4条1項、2項、5条1号まではなんとかなりそうですが、民法に飛んだり、裁判所法がからんでくるとは、全然思いもつきません。 論文試験では、全部書かなければいけないんですか? 民法第90条、民法第709条の条文を教えて下さい。 民法第90条、民法第709条の条文を教えて下さい。 できれば現代語に訳していただければ幸いです。 民法の条文について 教えて欲しいのですが、民法の条文なのですが、改正で法人の部分が大幅に条文が削除されましたよね。 ただ、法人以降の条文の「数字」(例:@@条)は変わらないのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 抵当権の通有性の根拠条文 抵当権の通有性(附従性・随伴性)の意味は分かりましたが、根拠となる条文はどこに規定されているのでしょうか。 "不可分性"、"物上代位性"は民法372条の通り、留置権の準用ということでずばり規定されていましたが、残りの"附従性"、"随伴性"が分かりません。 手形法の外観法理の条文 民法でいう94条2項類推とまったく同じ役割の条文が手形法にあり、その条文とは、10条のことのようです。しかし、10条は、白地手形の条文にしかみえないため、これが権利外観法理の条文だといわれても、首を傾げざる得ないです。納得いくように説明補充お願いできませんか。 条文数の一番多い法律は民法(1044条)でしょうか? 日本の法律で民法は1044条ありますけど、 これより多い条文からなる法律ってありますでしょうか? 債務をいったん認めると・・民法の条文は 債務を一度認めてしまうと,債権者は認めた者に債務が発生してしますことは理解できます この民法上の条文は何条になるのでしょうか? 例 「Aの動産を壊したBに対して,10万円支払えと請求したが,Bは支払う必要が無い主張を繰り返したが,後日この10万円支払することをAに約束した」 この場合の民法の条文は? 条文の番号 ○○法△条□項 や 号 の等の言い方がありますが この使い分けに何か意味があるのでしょうか 民法のこの条文の解釈をご指導ください! 民法377条の2 「主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。 」 どうぞよろしくお願いいたします。 条文で「もって」を「もつて」としている理由 ふと気になってしまったので、どなたかご回答いただけると幸いです。 条文の記載で「もって」と記載するところの「っ」は大きな「つ」になっていて、必ず「もつて」と記載されています。 その他にも「あって」と読むところが「あつて」になっています。 これは、何らかのルールというか慣例なのでしょうか? それとも、特別な意味があって、わざと大きな「つ」を用いているのでしょうか? 本質的な違いは無いと思いつつ、気になってしまって。。 例えば、特許法の第1条の 「・・もつて産業の発達に寄与することを・・」や 特許法2条3項の 「物の発明にあつては・・・」や「方法の発明にあつては・・・」が それです。 民法の条文と判例の変遷を調べる方法 大学の法学において、法律の特定の条文(第何条とか)の立法の歴史とか、その条文に関連した過去からの判例を調べるには、どのような書物やデータベースに当たれば良いでしょうか。 具体的には民法の債権法に関わる任意の条文を選び、その立法について、明示29年/1896年の民法が公布されてから現在までその条文がどのように現代まで変遷してきたのか、またその条文に関する判決の古いものを探すなどするには、どうしたらよいのかを教えてください。 公務員の不法行為 民間会社の会社員が業務に関連して第三者に対して不法行為をした場合、民法709条に基づき当該社員の不法行為、同715条に基づき使用者責任を問うことになると思いますが、 公務員の不法行為の場合、当該公務員を民法709条に基づき、国を国家賠償法1条に基づき訴えることはできるのでしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願いします。 平成16年の民法改正と条文の変化について 平成16年の民法改正でひらがな表記とわかりやすい表現への変更が行われた件について、お尋ねします。 旧32条1項の後半の「但失踪ノ宣告後其取消前ニ善意ヲ以テ為シタル行為ハ其効力ヲ変セス」を指して「32条1項ただし書」と呼ばれていましたが、 改正された民法ではその部分は、 「この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」となっています。 「ただし」から「この場合において」に変わってしまったのですが、現在でもこの部分を指して「32条1項ただし書」という呼び方を学校での法律の講義や法学雑誌などで使っているのでしょうか? 他の呼び方、現在の一般的な呼び方について教えてください。 宜しくお願いいたします。 法令名、条文、項、号の略しかた(記号) 法令名、条文、項、号の略しかた(記号) 法律を勉強し始めたものですが、法学部の学生や法律職の方は法令名や条文をどう略して書いているのでしょうか? 例えば民法450条1項1号ですが、私はmin450j(1)一と略しています。 項は算用数字、号は漢数字が一般的なようなので悩まないのですが、憲法の英語表記は(constitution)民法は(civil law)刑法は(criminal law)とどれも頭がCで紛らわしいので、法令名はローマ字を使って民法(min)条(j)と略しています。憲法は(ken)刑法は(kei)にしています。 略字ですから好きなものを使っていいのですが、業界で一般的に広く使われている表現に習いたいと思います。宜しく御願いします。 民法116条の後半の意味が分かりません 民法116条の「ただし、第三者の権利を害することはできない。」とは、どういう意味ですか 民法116条 「 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 」 日本一長い条文の言い方 「第一条」という言い方が一番短いでしょうでは、 長いいいかたはどの法令のどれでしょうか? 例えば、 「第1条の2第3項第4号別表5」 みたいな、 よろしくお願いいたします ネット上で条文 を見たいのですが、民法とかもカタカナがひらがなになっているものはありませんか?カタカナのままの条文ならあるのですが・・・。 民法改正と取り消しと撤回 旧民法で文言上取り消しとなっていても実質の意味は撤回のところは民法改正(確かH17年4月施行)で 撤回に直されましたよね、でも直されてないところもあるんですが、 これは取り消しの意味に確定したと考えていいんでしょうか? 無権代理行為の取り消し(民115条・118条)と・未成年者の営業行為6条(2) は旧民法では撤回の意味だったはず、が改正されてもまだ取り消しと 書かれています、それでもまだ撤回の意味なんでしょうか? それとも分けたからには撤回の意味ではなく文言どおり取り消しになったのでしょうか? 条文の憶え方 民法や商法などの条文の暗記方法で、何か良い方法がありませんでしょうか? 以前、単語帳のようなものに書いて、めくって憶える方法をしようとしたこともありましたが、書くのが大変で続きませんでしたし、かといって六法を切り取って単語帳のようにするのも、六法がもったいないと思ってしまい、六法のコピーを取って単語帳のようにして貼り付けようと考えましたが上手くいきませんでした。 昨夜はテープに自分で条文を読んだのを録音して聞いてみようと考えて小一時間録音した後に聞いてみましたが、何かイマイチでした。 根性がない!のは重々わかっっていますが、何か効率的、効果的な方法やアイデアはないでしょうか? 長くなりましたがご教授お願いします。
お礼
ありがとうございます!! そろそろ日本語になおしてほしいです・・・ 私が読めるようになればいいだけの話なんですが ・・・( >ε<)