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日本一長い条文の言い方
「第一条」という言い方が一番短いでしょうでは、 長いいいかたはどの法令のどれでしょうか? 例えば、 「第1条の2第3項第4号別表5」 みたいな、 よろしくお願いいたします
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自分のしってるのは↓みたいな。 でも、なんかの法令の細則とか施行令を探せばもっと長いのがあるかも 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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1です 特段、法令名のみを紹介したのではありません クリックしてくれればお分かりのとおり1条の個所をご覧ください、という趣旨で紹介したまでです 1条↓をコピペします(大幅に削ってあります) (令第一条の環境省令で定める基準等) 第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。 2 令第一条第三号 の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理 3 令第一条第五号 及び第七号 並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基に 4 前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値による 5 令別表第一の四の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 助産所 二 獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設 三 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。) 四 大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限 五 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 第一条の二 令第二条の四第一号 の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとす 一 タールピッチ類 二 廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの 2 令第二条の四第二号 の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇 (都道府県廃棄物処理計画) 第一条の二の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三 一 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。 二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、次の事項を定め イ 廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、最終処分 ハ ロに掲げる目標を達成するために必要な措置 (一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板) (一般廃棄物の保管の高さ) 第一条の六 二 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次のイ及びロに掲げる部分に応 イ 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分 (1) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準 (2) 前号に規定する高さ ロ 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メート (1) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距 (2) 前号に規定する高さ 第一条の七 令第三条第二号 イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。 一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室 二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 三 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合 四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は 五 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加 (一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造) 第一条の七の四 令第三条第三号 ロの規定による環境省令で定める措置は、次のと 一 前条各号に掲げる設備を設けること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合にお イ 埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に前条第一号に掲げる遮水工と同 ロ 雨水が入らないよう必要な措置が講じられた埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を ハ 保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐 ニ 埋立処分が終了した後、環境大臣が定める方法により行つた水質検査の結果、保 二 放流水及び周縁の地下水(埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の イ 放流水の水質を最終処分基準省令 別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下 ロ 周縁の地下水の水質について最終処分基準省令 別表第二の上欄に掲げる項目 ハ イ及びロに掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検 三 その他必要な措置 (令第三条第三号 ロただし書の環境省令で定める場合) (特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合) 第一条の九 令第四条の二第一号 イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次 一 特別管理一般廃棄物である特定施設排出物(る場合 二 感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であつて、当該感 (令第一条第一号 に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造) 第一条の十一 令第一条第一号 に掲げる廃棄物に係る令第四条の二第一号 ヘの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。 一 密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置 二 収納しやすいこと。 三 損傷しにくいこと。 (感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造) 第一条の十一の二 感染性一般廃棄物に係る令第四条の二第一号 ヘの規定による
> 「第一条」という言い方が一番短いでしょうでは、 それは、「条文」ではなく正しくは「条文番号」と一般的に言われているものです。 既に回答されているのは、正しくは「法令名」とか「法律名」とか「法令名称」とか「法律名称」と呼ばれているものです。