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1項しか無い場合の、「号」の数え方

会社法2条のように、「条」「項」「号」のうち、 「項」がない場合(1項しか無い場合と表現すべきかはわかりません。)、 どう表記するのが正しいのでしょうか。 2条1項3号とすべきでしょうか、2条3号とすべきでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

将来の法改正で、第2項(号つき)が加わったときのためにも、 あえて第1項第2号と言ってらっしゃるのだと思います。

noname#75810
質問者

お礼

ありがとうございます。それなりに理由があるのですね。 とはいえ、その配慮によって1項というのが正しいのか、正しく ないのか、あるいはどちらでも良いのか、知りたいと思った 次第です。

noname#82346
noname#82346
回答No.1

2条3号と表記してよいです。 衆議院の解散権の根拠をどこに求めるか、という憲法の論点で、7条3号説と呼ばれるものがあったりします。

noname#75810
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに、それは説得力がありますね。 私も、租税法の教科書で?条?号と書いてあるのを見た記憶があるのですが、 弁護士である知人が?条1項?号を読むと自信満々に言っていたので、 ちょっと疑問に思った次第です。

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