「粉じん障害防止規則」の条文の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 会社からの通達により、サンダーの使用時にはマスクの着用が求められていますが、試験室などではマスクの義務はないと考えられます。
  • 第二十七条では、別表第三に掲げる作業に従事する労働者には呼吸用保護具の使用が求められています。
  • ただし、粉じんの発散を防止する設備や措置が取られている場合は、呼吸用保護具の使用は必要ありません。
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「粉じん障害防止規則」の条文の解釈について

会社より、サンダーを使用する際にはマスクをするよう通達がありました。 条文を確認したところ下記のようになっていました。 条文の内容を検討した結果、例えば、開発の試験室などではマスクを着用する義務はないと思うのですがどうなのでしょうか? (試験室は、「岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所」ではないため)。 (呼吸用保護具の使用) 第二十七条  事業者は、別表第三に掲げる作業(次項に規定する作業を除く。)に労働者を従事させる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第三第五号に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、送気マスク又は空気呼吸器に限る。)を使用させなければならない。ただし、粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備の設置等の措置であつて、当該作業に係る粉じんの発散を防止するために有効なものを講じたときは、この限りでない。 別表第三(第七条 第二十七条関係) 四 別表第一第六号に掲げる作業のうち、手持式又は可澱式動力工具を用いて岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする作業 別表第一(第二条、第三条関係) 六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を除く。)。 ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
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回答No.1

試験室は、「岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所ではなく、粉塵がない状態ならば、法律上の着用の義務はありません。  年に何回か部屋の衛生状態を確認する時に、試験室部屋の埃(粉塵)の量を確認した方が良いです。多いのならな対策を申し出る。又は粉塵マスクを着用するなどで見を守る必要はあります。  だだ、粉じん障害防止規則や安全衛生法など法律は、最低限の義務でなので会社として法律以上の措置を講ずることは問題ありません。  なお、  不明なことや解釈不明な点などは、監督官庁の管轄の労働基準監督所へ聞いてください。  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html    

beleaguered_pp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働基準監督所へ確認してみます。 あと、質問が言葉足らずでした。 私が疑問に思っているのは、試験室等でサンダーを使用する場合のことです。 試験室では通常そのような作業は行わないのですが、稀にサンダー等を使用する場合があります。 そのような、ちょっとした作業の際にでも着用が必要なのかと… 作業として「岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げ」をした結果、「岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所」となったので、「岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業」には該当しないのではないかと考えた次第でございます。 鶏が先か、卵が先かみたいな話ですが… マスクぐらい黙ってつけろよ!と思われるかもしれませんが、実際問題そういったケースは、どのように扱われるのか知りたかったものですから。

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