労働安全衛生施行令の清掃業の解釈とは?

このQ&Aのポイント
  • 労働安全衛生施行令における清掃業の業種区分について、ビル管理業に従事する場合にどう該当するのか疑問があります。
  • 労働安全衛生施行令では、清掃業を他の業種と異なる単独の業種として位置づけていますが、具体的にどのような仕事を指しているのでしょうか。
  • ビル管理業において、清掃業を該当させる必要があるのか、または他の業種に該当させることができるのかについて教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

労働安全衛生施行令の清掃業の解釈について

ビル管理業に従事する者であり、売り上げ比率は清掃関係23%・設備管理55%・警備その他12%、で、中規模の企業ですが労働安全衛生関係の業種区分について教えてください。 安全管理者や衛生管理者を選任する場合、労働安全衛生施行令 第二条に、 次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 一  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人 二  製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売    業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売    業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人 三  その他の業種 千人  とあります。 これまではこれを基準として清掃業を該当させて来ましたが、一号の清掃業は他の業種と異なり危険作業でもなく同一視されていることが疑問です。 ここで記述されている「清掃業」とは具体的にどのような仕事を指すのか。 当社のようなビル管理業では、その他の業種を該当させればよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

一番確実なのは、事業所所在地の労働基準監督署に実態を伝えて相談してしまうことだと思います。 基準は色いろあると思うけれど(人的基準・物的基準、作業方法など)、同じビルの清掃でも、内部のみなのか外壁も含むのか、機械を扱うのか雑巾だけなのかで危険度は相当変わります。

showa510
質問者

補足

ありがとうございました。ただビル管理業は清掃だけでなく、設備運転、設備保守などビルの維持管理全般に対するサービス業であり、清掃業として固定することが矛盾すると思っています。 一度監督署で確認したいと思ってはいます。

関連するQ&A

  • 労働安全衛生法

    労働安全衛生法で、常時100人以上の労働者がいる事業場では総括安全衛生管理者を選任しなければなりませんが、一方で、建設業(請負関係の事業場)では元方事業者がおります。 総括安全衛生管理者は、建設業の中ではどのような位置づけになるのでしょうか? 混乱しております。

  • 労働安全衛生管理資格

    弁当の加工(素材から)宅配弁当を作る会社は労働安全衛生管理者は 1種、2種の免許のどちらが必要ですか?。  1種=製造業(加工を含む)? 小売=2種 どちらになるのでしょうか?。 急いでいます。お忙しいところよろしく。

  • 労働安全衛生管理者について

    労働安全衛生管理者について 今、安全衛生管理者の勉強をしていますが・・・・ 労働安全衛生規則の第3編は作業場における衛生の基準を定めたものです。 ここでは作業場の良好な衛生環境の保持を目的とし、作業場における気積や 換気、照度等さまざまな事項に関する基準が規定されています。 との記載があります。 そこで「気積(きせき??)」の意味がよくわかりませんでした。 気積とはどのような意味なのでしょうか?? (インターネットで調べてもわかりませんでした。。。) 教えて頂きたくお願いいたします。

  • ISOで労働安全衛生管理はある?

    労働安全衛生管理がISOにおいて規格化されるとか聞いたのですが本当でしょうか?あるいはISOでなくても、何か労働安全衛生管理の規格はないのでしょうか?ご存知の方、よろしくお願いいたします。

  • 「労働安全衛生法」に言う「指針」は何でしょうか

    (1)「労働安全衛生法」第28条第1項に言う「必要な業種又は作業ごとの技術上の指針」は何でしょうか。 (2)同法第28条第3項に言う「当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」は何でしょうか。

  • 労働安全衛生法について

    労安法にかんして http://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/anzen_support/pdf/02.pdf ↑ II.労働安全衛生法と安全管理のしくみという資料がでていますが 労安法の第何条なのかなどがキチンと書いてありません。 例えば11ページの「(2)日常管理・安全教育」などは労安法の第何条のどこの条文に該当 するのでしょうか? ■点検すべき事項はどこから出てきたのでしょうか? 根拠が知りたいのです。 どなたか教えてください。

  • 安全衛生委員会について

    安全衛生委員会について 勤務先の職場では、安全衛生委員会が設置されています。 安全衛生管理者や衛生管理者も含み、産業医の名前も含んだ構成の名簿があります。 従業員が200名を超えています。 労働安全衛生法から、設置義務があるかと思うのです。 しかし、全く機能していない状態で、パワーハラスメント(嫌がらせ)が横行している状態です。 労働者の過半数の労働組合などありません。 そこで、具体的に教えていただきたいのですが、 安全衛生委員会のメンバーに、労働者代表の推薦した者などいません。 管理職など、職場にとって都合のいいことしか言わない人ばかりが、安全衛生委員会を後世しています。 こうした現状を、労働基準監督署に申告したら、是正勧告などの処置はとられるでしょうか? 罰則はありますか? 名簿などの証拠・録音記録などはあるのです。 なにかいい方法はありませんか?

  • 安全衛生管理規定について

    安全衛生管理規定は労働基準監督署に届ける必要があるのでしょうか。 その他、労働基準監督署に届け出の義務がある規定はどのようなのがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • ILOや労働安全衛生に関する学術論文の検索方法を教えてください。

    ILO(特に労働安全衛生分野)に関する学術論文の検索方法を教えてください。 OHSASやILO-OSH2001、労働安全衛生法、労働安全衛生管理全般について知りたいと思っています。 国内だと、いくつかの学術誌に掲載されているのですが、アメリカやイギリスの労働安全衛生に関する学術誌に掲載された論文を読みたいですが、方法を知りません。 検索方法や、閲覧方法をご存知の方がおられましたら、ぜひ教えてください。

  • 安全衛生法について

     現在、約70人の製造業の会社に勤めています。  50人以上の企業では衛生管理者の選任が義務付けられていますが、衛生管理者は、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医者、歯科医、労働衛生コンサルタントの資格を有する者から選任となっております。 もし、社内にこれらの資格を持っている人がいない場合安全衛生法違反になるのでしょうか?又、どのような罰則があるのでしょうか?教えて下さい。