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法律の条文の順番・・・

通常、法律や規則等で、文章を構成していく時に、 章 節 款 条 項 号 の順番と思いますが、 章 節 款 条 号 項  と「号」「項」が入れ替わってもおかしくないのでしょうか? また、何か常識的なルールとかあるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.4

「法制執務」と言われる,常識的なルールがあります。 章 節 款は条が多い場合に,内容と検索を容易にするため,共通する条文を区分するために用いられます。 「章」を最も基本的な区分として,章の下の区分として「節」,節の下の区分として「款」,款の下の区分として「目」があります。 また章の上の区分として「編」が用いられます。 1つの規定(条)の内容に従って,区切りを付ける必要がある場合には改行し,この改行により区分される部分を「項」といいます。 第2項以下には,項番号をアラビア数字で冠します。 条・項の中に幾つかの事項を「列記的に」規定する必要がある場合に「号」を用い,漢数字を付けます。 「条」の中で列記する必要があれば,項が用いられることなく号が使われます(たとえば民法103条)。 号をさらに細分化するにはイ,ロ,ハ,さらに細分するには(イ),(ロ),(ハ)を用いることになります。 号の細分化に項を用いることはありません。 なお上記は縦書きでの構成で,横書き構成の場合は,項には(1)(2)(3)を用い,この細分にはア,イ,ウ,さらなる細分には(ア)(イ)(ウ)を用います。 また「条」はどんな法律にもあると書かれている人がいますが,本則が短い場合には「条」にすら区分しない場合があります。失火責任法もその例です。 本則が短い場合には「条」で分けずにいきなり「項」で分けることもあります。

ken123
質問者

お礼

kanarin-y 様、早速のご丁寧なご回答ありがとうございます。 横書きと縦書きでも用いる語句が違うのにはびっくりしました。 上には編もあるのですね。 大変助かりました。 今後ともよろしくお願いします。

  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.3

まず、章、節、款はチャプターのような役割をします。ですから、章だけで終わる法律もありますし、款の下に「目」(もく)を用いる法律もあります。章・節・款・目の順番は入れ替わることはなく、何か1つを飛ばして用いることもありません。 また、1条だけで終わる法律(例:失火責任法)は章立てをしていません。 次に条ですが、これはどんな法律でもあります。 次に項ですが、国語の授業風にいうならば意味段落のようなものをいいます。 そして号は、条の中で箇条書きにする必要のある場合に、その番号として用いられます。 よって、1つの条文で複数の意味段落を必要としない場合は項が抜け落ちることがあります。 また、箇条書きが必要ない場合は、号を用いないこととなります(号を用いない条文の方が圧倒的に多いです)。 あと特殊な例ですが、項と号の間に「類」を用いた法律として、家事審判法があります。 例えば、民法第30条に基づく失踪宣告を家庭裁判所で行う場合の根拠規定は、家事審判法第9条第1項甲類第4号ということになります。 イ、ロ、ハ…についてはそのとおり、号の中でさらに箇条書きをする必要のある場合に使われますが、滅多にお目にかかりませんね。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO152.html
ken123
質問者

お礼

jeee様 早速のご回答ありがとうございます。 「目」もあるのですね。初めてしりました。 「イロハ」もなんというのでしょうね。私も前から不思議です。 今後ともよろしくお願いします。

  • jeee
  • ベストアンサー率52% (119/227)
回答No.2

自信はありませんが「地方税法」の例で示します。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html 款 の後に 目 があります。 例 第二章 道府県の普通税に目があります。 条と項は、同列になります。 第一条 この法律において・・・ 2 この法律中・・・ 上記のようになっていたときは、 「第一条第一項」とした場合は、「第一条 この法律において・・・」を示します。(条のあとの1は省略?) 「第一条第二項」とした場合は、「2 この法律中・・・」を示します。 「号」は、第一条の下にある一から十四が該当します。 あと「号」の下に「イロハ」がありますね。なんと言うんでしょうか。解りませんが。 例 第十四条の九第二項第五号

ken123
質問者

お礼

jeee様 早速のご回答ありがとうございます。 「目」もあるのですね。初めてしりました。 「イロハ」もなんというのでしょうね。私も前から不思議です。 今後ともよろしくお願いします。

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.1

「項」がなくて「号」があることはありますが、 「項」と「号」が入れ替わることはありません。

ken123
質問者

お礼

macadamia様 早速のご回答ありがとうございました。 きっぱりと言い切っていただいて助かりました。 今後ともよろしくお願いします。

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