• 締切済み

法律の条文の順番・・・

通常、法律や規則等で、文章を構成していく時に、 章 節 款 条 項 号 の順番と思いますが、 章 節 款 条 号 項  と「号」「項」が入れ替わってもおかしくないのでしょうか? また、何か常識的なルールとかあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ken123
  • お礼率73% (299/409)

みんなの回答

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.4

「法制執務」と言われる,常識的なルールがあります。 章 節 款は条が多い場合に,内容と検索を容易にするため,共通する条文を区分するために用いられます。 「章」を最も基本的な区分として,章の下の区分として「節」,節の下の区分として「款」,款の下の区分として「目」があります。 また章の上の区分として「編」が用いられます。 1つの規定(条)の内容に従って,区切りを付ける必要がある場合には改行し,この改行により区分される部分を「項」といいます。 第2項以下には,項番号をアラビア数字で冠します。 条・項の中に幾つかの事項を「列記的に」規定する必要がある場合に「号」を用い,漢数字を付けます。 「条」の中で列記する必要があれば,項が用いられることなく号が使われます(たとえば民法103条)。 号をさらに細分化するにはイ,ロ,ハ,さらに細分するには(イ),(ロ),(ハ)を用いることになります。 号の細分化に項を用いることはありません。 なお上記は縦書きでの構成で,横書き構成の場合は,項には(1)(2)(3)を用い,この細分にはア,イ,ウ,さらなる細分には(ア)(イ)(ウ)を用います。 また「条」はどんな法律にもあると書かれている人がいますが,本則が短い場合には「条」にすら区分しない場合があります。失火責任法もその例です。 本則が短い場合には「条」で分けずにいきなり「項」で分けることもあります。

ken123
質問者

お礼

kanarin-y 様、早速のご丁寧なご回答ありがとうございます。 横書きと縦書きでも用いる語句が違うのにはびっくりしました。 上には編もあるのですね。 大変助かりました。 今後ともよろしくお願いします。

  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.3

まず、章、節、款はチャプターのような役割をします。ですから、章だけで終わる法律もありますし、款の下に「目」(もく)を用いる法律もあります。章・節・款・目の順番は入れ替わることはなく、何か1つを飛ばして用いることもありません。 また、1条だけで終わる法律(例:失火責任法)は章立てをしていません。 次に条ですが、これはどんな法律でもあります。 次に項ですが、国語の授業風にいうならば意味段落のようなものをいいます。 そして号は、条の中で箇条書きにする必要のある場合に、その番号として用いられます。 よって、1つの条文で複数の意味段落を必要としない場合は項が抜け落ちることがあります。 また、箇条書きが必要ない場合は、号を用いないこととなります(号を用いない条文の方が圧倒的に多いです)。 あと特殊な例ですが、項と号の間に「類」を用いた法律として、家事審判法があります。 例えば、民法第30条に基づく失踪宣告を家庭裁判所で行う場合の根拠規定は、家事審判法第9条第1項甲類第4号ということになります。 イ、ロ、ハ…についてはそのとおり、号の中でさらに箇条書きをする必要のある場合に使われますが、滅多にお目にかかりませんね。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO152.html
ken123
質問者

お礼

jeee様 早速のご回答ありがとうございます。 「目」もあるのですね。初めてしりました。 「イロハ」もなんというのでしょうね。私も前から不思議です。 今後ともよろしくお願いします。

  • jeee
  • ベストアンサー率52% (119/227)
回答No.2

自信はありませんが「地方税法」の例で示します。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html 款 の後に 目 があります。 例 第二章 道府県の普通税に目があります。 条と項は、同列になります。 第一条 この法律において・・・ 2 この法律中・・・ 上記のようになっていたときは、 「第一条第一項」とした場合は、「第一条 この法律において・・・」を示します。(条のあとの1は省略?) 「第一条第二項」とした場合は、「2 この法律中・・・」を示します。 「号」は、第一条の下にある一から十四が該当します。 あと「号」の下に「イロハ」がありますね。なんと言うんでしょうか。解りませんが。 例 第十四条の九第二項第五号

ken123
質問者

お礼

jeee様 早速のご回答ありがとうございます。 「目」もあるのですね。初めてしりました。 「イロハ」もなんというのでしょうね。私も前から不思議です。 今後ともよろしくお願いします。

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.1

「項」がなくて「号」があることはありますが、 「項」と「号」が入れ替わることはありません。

ken123
質問者

お礼

macadamia様 早速のご回答ありがとうございました。 きっぱりと言い切っていただいて助かりました。 今後ともよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 条文の単位(○条、○項等)についてご教示下さい

    お伺いするカテゴリーが間違っていましたら申し訳ありません。 現在業務に必要な条文や規則集の通読を行っているのですが、 今まで条文等には縁が無かったため、文中「前項に規程する」「次号に定める」等の記述があると、 「号」「項」などの単位の順番がわからず、どの項目を指しているのか 混乱して読み進めなくなってしまい困っています。 このような項目の単位に一般的な上位→下位までの順番はあるのでしょうか? 条文を見た様子では下記のような順番に見受けられます。 また併せて、この単位は条文や規則の作成者の好みで 順番が入れ替わってしまうようなものでしょうか? 「第一編」  「第一章」   「第一節」    「第一款」     「第一条」      「第一項」       「第一号」 「第二編」…………

  • 節、款、目、条、項、号等の区分について

    契約書の区分で編、章、節、款、目、条、項、号 などとありますが、この中で契約書において5段階だけ使用したい場合は、章、節、条、項、号でよいのでしょうか(款 、目、はスキップ?)? この質問に関連するURL等も、ありましたらお教えください。 よろしくお願いします。

  • 条文を確認したい。

    暗号関連のソフトを開発しています。 以下の法律の文章を確認したいのですが 上手く検索できません。 URL を教えて下さい。 お願いします。 ス 暗号機能等プログラムとは、プログラムであって、次に掲げるものをいう。  (ア) 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第1号ハに該当するものの設計、製造又は使用に係る技術のうち、貨物等省令第20条第1項第3号若しくは第6号又は第2項第2号若しくは第3号に該当するもの  (イ) 外為令別表の8の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第20条第2項第6号から第9号までのいずれかに該当するもの  (ウ) 輸出令別表第1の9の項(7)から(11)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第9号から第13号までのいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に係る技術のうち、貨物等省令第21条第1項第7号、第9号、第10号又は第14号に該当するもの 困り度: 困っています 質問投稿日時: 07/03/04 19:22 回答通知メール 回答通知メールを受信しない

  • 1項しかない条文の表示の仕方教えて下さい。

    たとえば、 (気象庁長官の任務) 第3条 気象庁長官は、第1条の目的を達成するため、左に掲げる事項を行うように努めなければならない。 1.気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。 2.気象、津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。 (第1項のみで第2項はなし) といった法律条文がある場合、この第2号を表現したいとき、 「第3条第1項第2号」と、 「第3条第2号」では、どちらが正しいのか教えてください。

  • 法律を記載する場合の注意

    利用者向けの掲示物の話です。 法律ではこう決まってるので、ここではしないでね! という意味で法律を引用し、掲示しようと思います。 不慣れなもので注意事項があればご指摘ください。 憲法には手を加えず、そのまま引用します。 どこに書いたあるという表現は次の通りで問題ないですか? 著作権法 第2章第3節第五款 著作権の制限

  • 法律の条、項、号に関してです。

    包装食パンの表示に関する公正競争規約 https://www.pan-koutorikyo.jp/rules.html このサイトに、右側に、施行規則と書かれ、包装食パンの表示に関する公正競争規約施行規則となるのでしょうが(違ったら教えて下さい)、この下の方に、 イ 包装食パン1個の重量が340グラム以上の場合 「1斤」 と書かれているのですが、これが第何条何項何号に該当するかなのですが、 包装食パンの表示に関する公正競争規約 第2条第5項4号イ、という理解で合っていますでしょうか。まず、第2条第5項4号、この理解で合っていますでしょうか。 その上で、イの部分ですが、第2条第5項4号-イ、第2条第5項4号のイ、とかどの様に表現すればいいのでしょうか、教えて下さい。

  • 規則の「各号」と「各項」について

    昭和20年代の古い規則(漢字)を読めないと苦情があるので、読めるようパソコンで打ち込んでいます。 すると「第〇条第〇号に該当する~」と「第〇条第〇項の場合~」といった文章があります。 「号」と「項」は何が違うのでしょうか。

  • 法律の読みかた?

    この頃、仕事で法律を読まなければいけないことが多くなりました。ところが、今まで法律に関する勉強をしたことがなく、解読は難航しています。 書いてあることの解釈はさておき、個々の定型のパーツ?が何を意味するのかをわかりやすく解説しているサイトや本がありましたら紹介していただけないでしょうか。 知りたいことは、例えば下のような法律があったとして   ○○に関する法律(平成yy年mm月dd日法律第xxx号)   最終改正:平成yy年mm月dd日法律第xxx号   (目的)   第一条  XXXXXXXXXXX   (定義)   第二条  XXXXXXXXXXX   2    XXXXXXXXXXX   ~~~   附則(平成yy年mm月dd日法律第xxx号) 抄   附則(平成yy年mm月dd日法律第xxx) ・それぞれの日付は何を表わしているのか? ・第xxx号とはどういういう基準で番号をふるのか? ・最終改正だけでなく改正の経過はどこかに書かれるのか? ・第二条に2はあるが1はどこにあるのか? ・条とか項とかはどうやって数えるのか? ・後ろの方に附則がたくさんあるが、これは何なのか? ・附則のところの日付や号は何なのか? ・附則のところに書かれている”抄”とは何なのか? あと、 ・その法律を所管する省庁がどこなのかを調べる方法は? ・法律の略称は誰がどうやって決めるのか? ・施行令、施行規則が改正されたことをどうやって知る?。 などです。 この先、法律は超初心者印の私にとって疑問はいくらでも湧いてくるでしょう。ですので、これからもこんな私の役に立つサイトや本などがもしありましたら教えてください。もしなければ、質問が多くて恐縮ですがこの場でご回答をください。 よろしくお願いします。m(__)m

  • 法律用語の施行令、法第 号とは?

    法律などで「施行令」というのは 法律とは異なるものなのでしょうか? また「準則」というのも ありますよね。 条例などは、法律に違反(抵触)していない限り 県や市が定めるというのはわかるんですが・・・ また法律第 号とはいうのは、 「第 条第 項 第号」とも違うと思います。 とても疑問です。教えてください。

  • Wordの図表番号の設定で

    第1章(見出し1)  第1節(見出し2)   第1項(見出し3) と設定している文章があります。 □○△▽◆★はそれぞれ表が入っています。 その表番号の指定を下記のように設定するよう 指示を受けているんです・・・・。 既存の方法では無理だとは分かっているのですが どなたかわかる方いらっしゃいますでしょうか? ファイルは第12章まであり、増えていくようなので 今後のことを考えて自動で出来る方法があればと思っています。 -*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 第1章 □□□ →第1章-1 ○○○ →第1章-2 第1節 △△△  →第1章-第1節-1 ◆◆◆  →第1章-第1節-2 第1項 ▽▽▽  →第1章-第1節-第1項-1 ☆☆☆  →第1章-第1節-第1項-2 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-