- 締切済み
法令名、条文、項、号の略しかた(記号)
法令名、条文、項、号の略しかた(記号) 法律を勉強し始めたものですが、法学部の学生や法律職の方は法令名や条文をどう略して書いているのでしょうか? 例えば民法450条1項1号ですが、私はmin450j(1)一と略しています。 項は算用数字、号は漢数字が一般的なようなので悩まないのですが、憲法の英語表記は(constitution)民法は(civil law)刑法は(criminal law)とどれも頭がCで紛らわしいので、法令名はローマ字を使って民法(min)条(j)と略しています。憲法は(ken)刑法は(kei)にしています。 略字ですから好きなものを使っていいのですが、業界で一般的に広く使われている表現に習いたいと思います。宜しく御願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- _julius
- ベストアンサー率46% (85/181)
法科大学院生です。 まず、条文番号等について。 これについて多いやり方は、次の2通りではないでしょうか(例:95条3項4号)(以下、ブラウザの表示の都合上、丸囲みの数字をすべて括弧で表記)。 パターン1:95(3) パターン2:95(4) 私はパターン1を使っていますが、どちらの方が一般的ということはないと思います。 どちらを選ぶのが良いかなんですが、これはお手持ちの六法次第だと思います。 (1)や(2)という丸囲みの数字が、多くの六法で登場しますが、出版社によって項番号に用いられていたり、号番号に用いられていたりします。 だから、丸囲みの数字の使い方は自分の愛用の六法に合わせているという人が多いです。 したがって、パターン1を選ぶ人の手持ちの六法は、項番号が丸囲みになっていて、パターン2を選ぶ人の手持ちの六法は号番号が丸囲みになっているということが多いです。 では丸囲みでは無い方には何を使うのか(手持ちの六法の項番号が丸囲みになっている場合の号番号、六法の号番号が丸囲みになっている場合の項番号)ですが、これは六法には合わせず(六法が漢数字になっているからといって漢数字にはしない)アラビア数字を使う人が多いですね。 多分、パッと見の見やすさ(文字よりも数字的・記号的なものの方が目立つ)だと思います。 次に、法令名の略し方ですが、これはまず書かないという手があります。 例えば民法の勉強をしていて、それについてのノートを取っている場合、該当法令が民法であるならば端的に95(3)(95(4))と書きます。 そして、民法以外の法令が出てきた場合に、初めて法令名を書くのです。また、会社法の勉強中に会社法施行規則が出てきたときには、「会社法」は書かずに「規則」とだけ書く(規則95(3))などもできるでしょう。 なお、数字だけでは心もとないのか、人(教員・学生)によってはセクションマークをつけて§95(3)(§95(4))と書く人も多くいます。 では、法令名を書く場合(民法の勉強において刑法が出てきた場合など)の法令名の略し方ですが、ベーシックなのは、次の通り。 憲法:憲 民法:民 商法:商 会社法:会 民事訴訟法:民訴 民事執行法:民執 人事訴訟法:人訴 刑法:刑 刑事訴訟法:刑訴 行政事件訴訟法:行訴 行政手続法:行手 これだけ書けば他と識別できます。 ここで挙げた法例の略し方は、かなり一般的です。 また、略称が2文字以上になってる場合、口頭の場合もその通り発音する(ex.人訴=ジンソ)ことが多いです。 幾つかの法令には、さらに簡略化したパターンとして、次のものがあります。 憲法:Kの上にウ冠を乗せる 刑法:K 刑事訴訟法:K訴 確かに多数派が用いる略号はありますが、要するにテクニックの問題で、十人十色ですので、参考までに。
- tolio
- ベストアンサー率63% (23/36)
(補足です) 「号」の表記が、誤変換で(1)になっていましたが、丸囲みの1です。
- tolio
- ベストアンサー率63% (23/36)
私の場合・・・ 「条」は数字のみ、「項」はIIとか、号は(1)とかです。 法令名は、そのときに使える(使う気になる)長さにします。 (民法=民、憲法=憲、民事訴訟法=民訴・民訴法、刑事訴訟法施行規則=刑訴規、など) たとえば 民法545条1項ただし書: 民545Iただし書(または、但) 破産法160条1項1号: 破産160I(1) 行政事件訴訟法37条の2第5項: 行訴37の2V などです。 おおむね一般的な使用法に沿っているとは思いますが、人それぞれです。 漢数字を使う人はあまり見たことありません。
お礼
ありがとうございます。項と号の表記法はポケット六法を参考にしましたが、ローマ数字の項に○囲みの号が一般的なんですね。