_juliusのプロフィール
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- 刑法総論、構成要件的過失の予見可能性について
刑法総論、構成要件的過失の予見可能性について質問させてください。 刑法には過失犯を考える際に予見可能性というものを考えると思います。 そこでの判例(最決平成元年.3.14)で、高速度で運転していたとき、事故にあったが、運転手の知らないところで荷台に隠れていた者が事故の際に死亡したケースがあがっていました。ここでは無謀な運転をした場合に事故を惹起するかもしれないことは認識可能であったとして、荷台に人が乗っていたことを認識せずともその者への死の過失を認めた事案でした。 ここで疑問なのですが、例えば道路が工事中だったとき、作業員が工事の標識を置き忘れていた場合のケースを考えてみてください。(ありえないと思いますが) その道を真夜中に法定速度でライトをつけて真夜中の運転に必要な注意義務をまっとうして運転していた場合、その工事標識がなかったため、事故になり、知らずに乗り込んでいた荷台の人が死亡した場合ならそもそも予見可能性と結果義務は生じえなかったとして運転手は過失を問われたりはしない、と考えてもいいでしょうか?(作業員の責任はともかく) 初学者なもので、くだらない質問ですが、よろしくおねがいします。
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- 事後強盗致死と承継的共同正犯
刑法の問題です。 甲はA社の倉庫に侵入し、絵画を持ち去ろうとしたところ、警備員Bに発見され、逃亡するためBに暴行した。この場面を目撃した甲の友人乙は、事情を察して甲の逃亡を助けるため、甲と意思を通じてBに暴行し、その間に甲は逃走した。Bは出血により死亡したが、どちらの暴行によるかは不明である。甲乙の罪責を論ぜよ。 この場合、 甲→事後強盗+傷害致死(?) 乙→事後強盗の承継的共同正犯が成立するかについて否定し、傷害の限度で共同正犯成立とした上で、傷害致死の共同正犯成立 と私は考えたのですが、いくつか参照した模範解答はすべて 甲→事後強盗致死の共同正犯 乙→事後強盗については65条1項で共同正犯成立を肯定、事後強盗致死については承継的共同正犯 の成立を否定し、事後強盗罪の共同正犯のみ成立 となっていたのですが、解答を読んでもいまひとつスッキリしません。 65条で事後強盗の共同正犯の成立を肯定するなら、あとは結果的加重犯の共同正犯で処理して甲乙ともに肯定すればいいのに、どうして死亡結果の帰責の有無について検討するときになって承継的共同正犯の論点が登場するのですか? 事後強盗致死罪の共同正犯が、片方のみに成立する、という結論に違和感を覚えてしまいます。 また、そもそも事後強盗罪における「窃盗犯」という身分は、窃盗犯じゃない者にとる「暴行」か、窃盗犯にろよる「事後強盗」かによって刑の軽重が決せられるのだから不真正身分犯であって、65条2項によりどちらにせよ強盗致死罪の共犯関係は否定されるんじゃないかと思うのですが、、、、 私の答案は間違っていますか?間違っているとして、その理由は何ですか? この問題に限らず、傷害途中参加+死因不明の問題が出るといつも頭が混乱します、、 分かりずらい質問ですみません、回答お願いします
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- 事後強盗致死と承継的共同正犯
刑法の問題です。 甲はA社の倉庫に侵入し、絵画を持ち去ろうとしたところ、警備員Bに発見され、逃亡するためBに暴行した。この場面を目撃した甲の友人乙は、事情を察して甲の逃亡を助けるため、甲と意思を通じてBに暴行し、その間に甲は逃走した。Bは出血により死亡したが、どちらの暴行によるかは不明である。甲乙の罪責を論ぜよ。 この場合、 甲→事後強盗+傷害致死(?) 乙→事後強盗の承継的共同正犯が成立するかについて否定し、傷害の限度で共同正犯成立とした上で、傷害致死の共同正犯成立 と私は考えたのですが、いくつか参照した模範解答はすべて 甲→事後強盗致死の共同正犯 乙→事後強盗については65条1項で共同正犯成立を肯定、事後強盗致死については承継的共同正犯 の成立を否定し、事後強盗罪の共同正犯のみ成立 となっていたのですが、解答を読んでもいまひとつスッキリしません。 65条で事後強盗の共同正犯の成立を肯定するなら、あとは結果的加重犯の共同正犯で処理して甲乙ともに肯定すればいいのに、どうして死亡結果の帰責の有無について検討するときになって承継的共同正犯の論点が登場するのですか? 事後強盗致死罪の共同正犯が、片方のみに成立する、という結論に違和感を覚えてしまいます。 また、そもそも事後強盗罪における「窃盗犯」という身分は、窃盗犯じゃない者にとる「暴行」か、窃盗犯にろよる「事後強盗」かによって刑の軽重が決せられるのだから不真正身分犯であって、65条2項によりどちらにせよ強盗致死罪の共犯関係は否定されるんじゃないかと思うのですが、、、、 私の答案は間違っていますか?間違っているとして、その理由は何ですか? この問題に限らず、傷害途中参加+死因不明の問題が出るといつも頭が混乱します、、 分かりずらい質問ですみません、回答お願いします
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- 事後強盗致死と承継的共同正犯
刑法の問題です。 甲はA社の倉庫に侵入し、絵画を持ち去ろうとしたところ、警備員Bに発見され、逃亡するためBに暴行した。この場面を目撃した甲の友人乙は、事情を察して甲の逃亡を助けるため、甲と意思を通じてBに暴行し、その間に甲は逃走した。Bは出血により死亡したが、どちらの暴行によるかは不明である。甲乙の罪責を論ぜよ。 この場合、 甲→事後強盗+傷害致死(?) 乙→事後強盗の承継的共同正犯が成立するかについて否定し、傷害の限度で共同正犯成立とした上で、傷害致死の共同正犯成立 と私は考えたのですが、いくつか参照した模範解答はすべて 甲→事後強盗致死の共同正犯 乙→事後強盗については65条1項で共同正犯成立を肯定、事後強盗致死については承継的共同正犯 の成立を否定し、事後強盗罪の共同正犯のみ成立 となっていたのですが、解答を読んでもいまひとつスッキリしません。 65条で事後強盗の共同正犯の成立を肯定するなら、あとは結果的加重犯の共同正犯で処理して甲乙ともに肯定すればいいのに、どうして死亡結果の帰責の有無について検討するときになって承継的共同正犯の論点が登場するのですか? 事後強盗致死罪の共同正犯が、片方のみに成立する、という結論に違和感を覚えてしまいます。 また、そもそも事後強盗罪における「窃盗犯」という身分は、窃盗犯じゃない者にとる「暴行」か、窃盗犯にろよる「事後強盗」かによって刑の軽重が決せられるのだから不真正身分犯であって、65条2項によりどちらにせよ強盗致死罪の共犯関係は否定されるんじゃないかと思うのですが、、、、 私の答案は間違っていますか?間違っているとして、その理由は何ですか? この問題に限らず、傷害途中参加+死因不明の問題が出るといつも頭が混乱します、、 分かりずらい質問ですみません、回答お願いします
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