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法令の項と号の読み方
法令などで、例えば、5条の所に、算用数字で1、2…とあり、その中に漢数字があれば、5条第1項第二号、というように読みますが、その5条に算用数字が無く、単に漢数字が一から五までしか無い場合に5条の二号を言う場合、5条第1項第二号、というのか、あるいは、第1項を省略して、5条第二号、というのか、どちらでしょうか?
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一般に、ある条文で第2項以降がある場合でも、第1項の「1」は省略されて記載されません。「2」以降が記載されます。 第2項以降がある場合の言い方は、省略されている第1項も含めて「第5条第1項第二号」と言います。 一方、第2項以降がない条文(例えば民法103条)の場合は、第1項が省略されているわけではなくて元々ないので、普通は「第103条第二号」のように言います。 参考:民法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
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- okvaio
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回答No.1
以下のリンクを参照してください。 https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=57311
質問者
お礼
なるほど。よく、わかりました。ありがとうございました。
お礼
やはり、そうですか。何か違和感があったのですが、やはり、それが正しい言い方なんですね。ありがとうございました。参考になりました。