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民法の条文について

教えて欲しいのですが、民法の条文なのですが、改正で法人の部分が大幅に条文が削除されましたよね。 ただ、法人以降の条文の「数字」(例:@@条)は変わらないのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

法律の改正には、通常条文 **条はそのままです。 例外として、条文を繰り上げる場合があります。少数派 民法は、条文そのままです。

wahahawahaha7
質問者

お礼

条文の繰り上げは少数派ということで、あまり行われないのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.3

法律は第○○条を修正するのにも法律が一つ必要なので 普通はしません 例外的に行う場合は旧法律の廃止・新法施行の場合です

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。 ・この改正は,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」により改正されたものですが,いわゆる「民法法人」が無くなることに伴うものです。 ・具体的には,「第三十八条から第八十四条までは削除」などとされており,以降の条の繰上げをするとはされていませんので,条文の繰上げは無いです。 http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/H18/H18HO050.php

参考URL:
http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/H18/H18HO050.php
wahahawahaha7
質問者

お礼

そうですか。 分かりました。 ありがとうございました。

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