民法条文の要件・効果の考え方

このQ&Aのポイント
  • 民法条文の要件と効果を理解する方法について、具体的な例を挙げながら考えます。
  • 要件は法律が定める必要条件であり、効果はその条件が実現される結果です。
  • 例えば、民法七二六条一項の場合、効果は「親等を定める」ことであり、要件は「親族間の世代数を数える」ことです。
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民法条文の要件・効果の考え方

最近になって法律の勉強を始めたものです。 「六法を読む時は法律要件と法律効果を意識して読むと良い」と参考書に書いており、心がけています。 意識しているものの、要件と効果の対比を理解できない条文がありご指南いただきたいです。 例えば次の条文です。 ・民法七二六条一項 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 この条文に関して次のように考えたのですが、どれが正しいのか理解できていません。 ■考え方1 ・効果:親等を定める ・要件:親族間の世代数を数える →法律として定める。それではどのように定めるのか、それは要件。  このように考えたのですが、それって要件なのかな?と間違っている気がします。 ■考え方2 ・効果:親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 ・要件:特に無し。この条文は単なる効果(定義と捉える?)を示しているだけ。 →要件が無い条文ってあるのかな?と間違っている気がします。 そもそもの考え方が間違っているようにも思うのですが、どのように理解したらよいのか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#180341
noname#180341

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • _julius
  • ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.1

要件・効果は条文にあるのではなくて,条文その他から導かれる,法命題にあるんです。 噛み砕いて言うと,1個の条文が1個のルールを規程しているのではなく, 複数の条文や慣習・判例などが,からみあって,個別のルールを規程しているのです。 民法726条1項は,それ単独で法命題を規程したものでなく, したがって,それだけを見ても要件・効果の図式をもちません。 726条1項は,例えば,734条1項本文と合わせてみることで, 「直系血族または『親族間の世代数を数えて3以内』の傍系血族の間では,婚姻をすることができない」, という法命題が導かれます。 この場合, 要件:婚姻をしようとするもの同士が,直系血族であるか,または親族間の世代数を数えて3以内である傍系血族である。 効果:婚姻をすることができない。 となります。

noname#180341
質問者

お礼

てっきり、1条文に必ず、要件・効果の図式があると勘違いしており、どういうことなのだろうかと混乱しておりました。 法命題ということについて意識しなければならないのですね。 参考になある判りやすい解説をありがとうございました。

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