• ベストアンサー

住宅造成に関する法律

旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)と、住宅地造成事業に関する法律は別物でしょうか? 旧住宅地~の第12条第2項を知りたいのですが、検索しても見つかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

これでしょうか。 住宅地造成事業に関する法律 昭和39年7月9日  法律第160号 (工事完了の検査等) 第12条 事業主は、第4条の認可を受けた住宅地造成事業の施行地区(施行地区を工区に分けたときは、工区。以下この条において同じ。)の全部について工事を完了した場合においては、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の届出があつた場合においては、遅滞なく、その工事が事業計画に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果工事が事業計画に適合していると認めたときは、建設省令で定める様式の検査済証を事業主に交付しなければならない。 3 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付した場合においては、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、当該施行地区について工事が完了した旨を公告しなければならない。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.saltvalley.ne.jp/warriors/law/19640709h160.html
piypiy
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考URL、自分では探せなかったので助かりました。

関連するQ&A

  • タクシー事業者の定義

    タクシー事業者の定義を書類に記載する必要が発生しました。 タクシー事業者とは、「道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号)第3条第1項ハに規定する事業を営む者」 でよろしいでしょうか。

  • 法律の条文の順番・・・

    通常、法律や規則等で、文章を構成していく時に、 章 節 款 条 項 号 の順番と思いますが、 章 節 款 条 号 項  と「号」「項」が入れ替わってもおかしくないのでしょうか? また、何か常識的なルールとかあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 住宅取得に係る年末残高証明書について 法律の詳しい方お願いします

    住宅金融公庫の債権の買取型で2ヶ所から借入れをしています。また会社からも借入れをしています。確定申告の為会社に年末残高証明書を作成してもらいたく依頼をしました。民間から借りた年末残高証明書の住宅借入金等の区分の欄は「租税特別措置法施行令第26条第7項第1号」と「租税特別措置法施行令第26条第8項第6号」と記入が異なってました。会社の総務の人も証明書を作成したことがないらしく、意味がわからない為にどちらで記入してよいかわかりません。法律の詳しい方教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 住宅造成工事規制区について

    東京都住宅造成工事規制区にある一戸建て建売住宅は購入しても大丈夫でしょうか。 やめたほうがよいとか、平坦地は問題ないが、山部は問題があるとか、アドバイスお願いいたします。

  • 造成工事

    家の近くで造成工事が始まります。戸建の住宅地が出来るようなのですが造成工事とは何をするのでしょうか?土台を作るだけでしょうか?または家まで建てることでしょうか?期間は3ヵ月半はかかるということです。またうるさいのでしょうか?

  • 過少申告について

    認識のある過少申告行為は、旧所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)69条1項にいう「詐欺その他不正の行為」に該当するものと解されている  という表現があったのですが、詐欺その他不正の行為とはどーゆうことでしょうか? 教えてください。

  • 法律の読みかた?

    この頃、仕事で法律を読まなければいけないことが多くなりました。ところが、今まで法律に関する勉強をしたことがなく、解読は難航しています。 書いてあることの解釈はさておき、個々の定型のパーツ?が何を意味するのかをわかりやすく解説しているサイトや本がありましたら紹介していただけないでしょうか。 知りたいことは、例えば下のような法律があったとして   ○○に関する法律(平成yy年mm月dd日法律第xxx号)   最終改正:平成yy年mm月dd日法律第xxx号   (目的)   第一条  XXXXXXXXXXX   (定義)   第二条  XXXXXXXXXXX   2    XXXXXXXXXXX   ~~~   附則(平成yy年mm月dd日法律第xxx号) 抄   附則(平成yy年mm月dd日法律第xxx) ・それぞれの日付は何を表わしているのか? ・第xxx号とはどういういう基準で番号をふるのか? ・最終改正だけでなく改正の経過はどこかに書かれるのか? ・第二条に2はあるが1はどこにあるのか? ・条とか項とかはどうやって数えるのか? ・後ろの方に附則がたくさんあるが、これは何なのか? ・附則のところの日付や号は何なのか? ・附則のところに書かれている”抄”とは何なのか? あと、 ・その法律を所管する省庁がどこなのかを調べる方法は? ・法律の略称は誰がどうやって決めるのか? ・施行令、施行規則が改正されたことをどうやって知る?。 などです。 この先、法律は超初心者印の私にとって疑問はいくらでも湧いてくるでしょう。ですので、これからもこんな私の役に立つサイトや本などがもしありましたら教えてください。もしなければ、質問が多くて恐縮ですがこの場でご回答をください。 よろしくお願いします。m(__)m

  • 法律用語の施行令、法第 号とは?

    法律などで「施行令」というのは 法律とは異なるものなのでしょうか? また「準則」というのも ありますよね。 条例などは、法律に違反(抵触)していない限り 県や市が定めるというのはわかるんですが・・・ また法律第 号とはいうのは、 「第 条第 項 第号」とも違うと思います。 とても疑問です。教えてください。

  • 規則の「各号」と「各項」について

    昭和20年代の古い規則(漢字)を読めないと苦情があるので、読めるようパソコンで打ち込んでいます。 すると「第〇条第〇号に該当する~」と「第〇条第〇項の場合~」といった文章があります。 「号」と「項」は何が違うのでしょうか。

  • 風俗営業許可店および届出済店の譲渡は現状可能でしょうか?

    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年七月十日法律第百二十二号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 (1)この法律の第二条第一項および第六項に定義される風俗店および 深夜における酒類提供飲食店の「譲渡」は実際に可能でしょうか? (2)またその方法を教えてください。 (例)一旦、廃業して、譲受人名義で「新規」に申請する・・など