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住宅取得に係る年末残高証明書について 法律の詳しい方お願いします
住宅金融公庫の債権の買取型で2ヶ所から借入れをしています。また会社からも借入れをしています。確定申告の為会社に年末残高証明書を作成してもらいたく依頼をしました。民間から借りた年末残高証明書の住宅借入金等の区分の欄は「租税特別措置法施行令第26条第7項第1号」と「租税特別措置法施行令第26条第8項第6号」と記入が異なってました。会社の総務の人も証明書を作成したことがないらしく、意味がわからない為にどちらで記入してよいかわかりません。法律の詳しい方教えてください。宜しくお願いいたします。
- kyaarin2002
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措法令26条7項1号は、金融機関や住宅公庫からの借入を意味します。 措法令26条8項6号は、金融機関等から債権譲渡を受けた特定債権者からの借入を意味します。 「債権の買取型」と言う意味がよく分かりませんが、例えば借り換え(金融機関替え)や 借入のとりまとめ(一カ所集中)、債務不履行による保証会社等への代位弁済などが 行われて、特定債権者へ債権の譲渡が行われたのですね? 上記のいずれかに心当たりがあるのなら、前記の条文番号で合っています。 さて、勤務先からの住宅貸付の条文は、措法令第26条第15項第1号となります。 <一 法第四十一条第一項 に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの 又は同項 に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の 取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、同項第四号 に規定する その者に係る使用者(以下この項から第十七項までにおいて「その者に係る使用者」 という。)から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分> 勤務先が特定法人や特殊法人の場合には、また違った条文番号になりますが、 一般の法人であれば、上記の条文となりますので、その旨を記載してもらって下さい。 ちょっと気になるのが・・・会社の総務の方が証明書を出したことがないとのことですが、 そもそも会社から借りた住宅ローンは税務上の要件を満たしているのでしょうか? 年数や利率など、税務上には法人が従業員へ貸し付けする場合の要件がかなりあります。 これらを満たしていないと、当然ですが「住宅ローン残高」の借入に含まれませんので 注意が必要です。 会社との賃貸借契約書などで確認して下さい。
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- Richard5
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もう一度条文を確認しましたが、26-7-1の方が通常の金融機関の適合文ですね。 26-8-6は債権を譲り受けた者からの借入となっています。 「○○○○ローン(株)」でも適用を満たせば税法上の「金融機関」ですから、 26-7-1と言うのはあり得ます。 公庫は債権を買い取るようなことはしませんので、恐らく・・・単なる想像ですが、 公庫からハウスメーカーに保証債務の移管がされただけで、債権者は公庫になる のはないでしょうか。要はハウスメーカーが債務保証したと言うことです。 なお、確定申告書に添付する住宅ローン残高の適合条文はあまり気にしないで 大丈夫ですヨ。 会社からの住宅ローンは条件を満たしているのか否か、の方が重要です。
お礼
○○○○ローン(株)に電話で聞いたところやはりRichard5さんと同じことを言われてました。職場には15項1号で証明を書いてもらうように依頼しました。参考になりました。どうも有難うございました。
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