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風俗営業許可店および届出済店の譲渡は現状可能でしょうか?

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年七月十日法律第百二十二号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 (1)この法律の第二条第一項および第六項に定義される風俗店および 深夜における酒類提供飲食店の「譲渡」は実際に可能でしょうか? (2)またその方法を教えてください。 (例)一旦、廃業して、譲受人名義で「新規」に申請する・・など

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

風俗営業の名義変更は、 新しい風俗営業許可申請をして交付されたら 古い風俗営業許可が失効です。 失効されると前の名義が存在しないで 新しい風俗営業許可者の持物になります。 通常多くは、営業委託契約という形で経営することが出来ますよ。

MURASAKI21
質問者

お礼

なるほど。 都心では新規に許可は下りないから委託契約で、営業するわけですね。 ただし、名義貸しなので違法になってしまいますよね。 ありがとうございました。

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