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条文の番号

○○法△条□項 や 号 の等の言い方がありますが この使い分けに何か意味があるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
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回答No.3

>内容的には98条と98条の2は別の条文だと思った方が適切なのでしょうか?  別の条文です。もっとも、そこの位置に入れる必然性があるわけですから、関連はあるのが普通でしょう。民法の98条と98条の2は、両方とも意思表示に関する条文です。 >逆に条文を削除した場合にも他の番号を変えない処置はあるのでしょうか?  これは、条番号を残して、内容を「削除」としてますね。六法を見れば、結構出てきますよ。  商法は、会社法ができた関係で、第33条から第500条まで削除になっています。  あと、有名どころだと、刑法200条とかでしょうか。

SariGEnNu
質問者

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ありがとうございます。 今まで変更に備えた事情を考えていなかったので悩んでいましたが大分解決できて大変助かりました。

その他の回答 (3)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

○条の2 は他の方の説明がありますね。 条文を削除するとそれより後の条番号を変えなければなりません。 それを逃れるために ○条 削除 とします。 これだと○条の中身が「削除」となり番号を変えなくてもいいことになります。 法律に「削除」なっているのに条番号が残っているのはそのためです。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 今まで変更に備えた事情を考えていなかったので悩んでいましたが大分解決できて大変助かりました。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 「98条の2」等というのは、法改正で、新たな条文を入れる際に、他の条文番号をずらさないテクニックです。  ですから、この下には、項・号が付くことがあります。  また、「○○の2」というのは、他のレベルでも使われることがあります。「第3章」の次が「第3章の2」、「4節」の次が「4節の2」、「別表1」の次が「別表1の2」、どれもありますが、事情は条文と同じことです。  なお、古くて改正の多い法律ですと、「68条の5の4」みたいなものもあります。これも特殊な条文というわけではなく、68条と69条の間にいくつかの条文を入れた改正の後、更に68条の5と68条の6の間に条文を入れる必要が出たものです。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるべくこれまでの番号を変えずに新しい法律を追加するための処置だったんですね。そうしますと内容的には98条と98条の2は別の条文だと思った方が適切なのでしょうか?逆に条文を削除した場合にも他の番号を変えない処置はあるのでしょうか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

大項目、中項目、小項目のような順になっています。 編 章 条 項 号 の順に細かくなります。 ○編、△章、◎条、▲項、●号、その2 といった具合です。

SariGEnNu
質問者

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ありがとうございます。 編 章 節 条 までは大体分りましたが 例えば http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.5 で民法98条では各項の後に98条の2となっていますが の → 項 ということもあるのでしょうか? この辺がもっとも厄介に感じております。

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